【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。 理 由 被告人Cの弁護人永田彦一郎、被告人Bの弁護人柳田守正、被
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。 理由 被告人Cの弁護人永田彦一郎、被告人Bの弁護人柳田守正、被告人A同Bの弁護人竹澤卯一の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(竹澤弁護人の上告趣意第一点は憲法三八条三項違反を主張するけれども、第一審判決は所論の犯罪事実認定の証拠として各共同被告人の供述、各証人の証言を舉げているのであつて、被告人の自白のみによつて犯罪事実を認定しているものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、上告適法の理由とは認められない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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