【DRY-RUN】主 文 本件各特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の理由は末尾添附の再抗告状記載のとおりである。 憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏
主文 本件各特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の理由は末尾添附の再抗告状記載のとおりである。 憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味するものであることは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(つ)第二〇号同二五年四月七日大法延決定、昭和二三年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法延判決、昭和二三年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法延判決)又憲法七六条三項にいわゆる裁判官が良心に従うというのは裁判官が有形無形の外部の圧迫乃至誘惑に屈しないで自己内心の良識と道徳感に従うの意である(昭和二二年(れ)第三三七号同二三年一一月一七日大法延判決)しかして原審の確定した事実に徴すれぱ原決定の判断は正当であつて所論のように前記憲法の条項に反し又はその解釈を誤つた判断てあるとはいえない。 それ故所論は採用できない。 よつて刑訴法四三四条四二六条一項に則り主文のとおり決定する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎(添附再抗告状)昭和二四年新(つ)第二一号- 1 -再抗告状東京都千代田区a丁目b区再抗告人 A東京都北区c丁目d番地同上 B東京高等裁判所昭和二四年(新か)第四八号忌避申立 区a丁目b区再抗告人 A東京都北区c丁目d番地同上 B東京高等裁判所昭和二四年(新か)第四八号忌避申立事件にたいして同裁判所第十三刑事部が同年一一月二二日なした決定は同年一二月六日その謄本の送達をうけたので再抗告する。 再抗告の趣旨原決定を取消しさらに相当の裁判を求める、再抗告の理由憲法第三七条第一項は「被告人は、公平な裁判所の迅速なる公開裁判を受ける権利を有する」と定め、同第七六条第三項は「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い」といつている。刑事訴訟法第二一条が忌避事由として「不公平な裁判をする虞があるとき」をあげたのは右の憲法の規定にもとずいたものである。しからば憲法の要求する不公平な裁判をする虞あるときは、いかなるばあいをいうのであるか。それは単に形式的に法律の条項に従つているだけでは足らない。 憲法第七六条第三項が「この憲法及び法律にのみ拘束される」といつて、法律のほかに憲法をとくにかかげたところをみると、法律を運用し、裁判官の権限を行使するには、憲法の精神に従わなければならないことを示しているものといわねばならない。ここで憲法の精神とは何か。被告人の防禦権または弁護権を十分に認めて、基本的人権を保障しつつ公平な裁判をすることである。たとえ形式的に法律の条項に従つていてもこの実質をみたさなければ公平な裁判手続がなされたとはいえない。 さらに公平な裁判とは、裁判官が主観的に公平な裁判をしたということではたらな- 2 -い。公平無私な裁判が行われたことを疑わしめるようなものであつてはならない。 死刑を宣告してもなお被告人および社会を当然のこととして納得せしめるような裁判でなければなら いうことではたらな- 2 -い。公平無私な裁判が行われたことを疑わしめるようなものであつてはならない。 死刑を宣告してもなお被告人および社会を当然のこととして納得せしめるような裁判でなければならない。これが前記憲法の条規の要求する「公平」な、「良心に遵う」裁判なのである。 しかるに原決定は、この憲法の解釈を全く誤解した独断的判断をしている。原決定は忌避申立の原由たる事実がすべて裁判所の「権限の行使の範囲」にあるから、不公平な裁判をする虞があるものと認めることは出来ない」そして再抗告人の主張は「その独自の見解に立脚する臆測乃至誤解である」というのである。これは形式的に法律に従つてさえおれば、裁判官は良心に従つておるのであり、そこに公平な裁判所があるとの立場であつて、憲法を無視することもはなはだしいものといわねばならない。そこでは何ら法律の運用において無法の精神を生かすことを要求していないからである。 すでに原決定自身も、忌避原由たる事実が不公平な裁判についての臆測ないし誤解を生ぜしめる程度のものであつたことを自認しているではないか。しかも原決定は同僚裁判官を白々しくかばうのみで何一つこれを非難しようとしない。このような決定では、とうてい再抗告人を納得させないことはいうまでもない。原決定に摘示された忌避の原由は、不公平な裁判をする虞あることを十分に示している。これで忌避が成立しないならば、憲法が保障する「公平な裁判所」の「良心」ある権利を保障されないであろう。 以上- 3 -
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