昭和29(オ)860 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人阿部幸作、同米田実の上告理由について。  論旨第一点は、理由齟齬をい

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判決文本文447 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人阿部幸作、同米田実の上告理由について。  論旨第一点は、理由齟齬をいうが、結局原判決の事実認定を非難するに帰し、同 第二点は、原判決は民法六一二条一項の解釈を誤つたものというが、賃借人のなし た賃借権の譲渡に対する賃貸人の承諾は、必ずしも譲渡人に対してなすを要せ、譲 受人に対してなすも差支なきものと解すべきであるから、これと反対の見解に立つ 所論は採用し難い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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