【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人阿部幸作、同米田実の上告理由について。 論旨第一点は、理由齟齬をい
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人阿部幸作、同米田実の上告理由について。 論旨第一点は、理由齟齬をいうが、結局原判決の事実認定を非難するに帰し、同 第二点は、原判決は民法六一二条一項の解釈を誤つたものというが、賃借人のなし た賃借権の譲渡に対する賃貸人の承諾は、必ずしも譲渡人に対してなすを要せ、譲 受人に対してなすも差支なきものと解すべきであるから、これと反対の見解に立つ 所論は採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
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