昭和25(オ)155 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  原審の是認した第一審判決の確定した事実によれば、上告人A1が被上告会社の 工

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判決文本文539 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 原審の是認した第一審判決の確定した事実によれば、上告人A1が被上告会社の工員として、昭和一七年一月二四日被上告会社からその所有に係る従業員福利施設たる本件家屋を賃料一ヶ月二三円にて期間の定なく賃借したが、同二〇年九月被上告会社の工員を退職し、自らは岐阜県下にも住居を有し妻子をこれに居住せしめつゝ本件家屋には妻の母である上告人A2及び妻の姉である上告人A3を居住せしめており、他方、本件家屋は従業員福利施設である社宅の関係上従業員以外の者には使用せしめないことを原則としているところ、被上告会社は現在約六〇世帯の住宅困窮従業員を擁しているため被上告会社の従業員を以て組織する労働組合からも強く本件社宅の使用を求められている状態であるというのである。そして右事実によれば、被上告人が上告人A1に対してなした本件賃貸借解約申入に借家法一条ノ二にいわゆる正当事由あるものとした原判示は相当であつて、原判決には所論のような違法はない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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