昭和57(オ)249 根抵当権設定登記抹消登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)2070
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人西村常治の上告理由第一点ないし第四点について  所論の点に関する原審

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判決文本文774 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人西村常治の上告理由第一点ないし第四点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同第五点について  所論の昭和五六年六月一〇日の口頭弁論期日は、原審における第四回口頭弁論期 日であるから、その変更は「顕著ナル事由」の存する場合に限り許されるところ( 民訴法一五二条五項)、上告代理人が同年六月八日付で原審に提出した口頭弁論期 日変更申請書の記載は、「本日当職が訴訟委任を受けたが、弁論ないし立証準備の ため右期日を変更されたい。」というものであつて、本件における審理の経過を併 せ考えれば未だ「顕著ナル事由」が存するものとはいえないから、原審が所論の口 頭弁論期日の変更申請を却下して弁論を終結したことに違法はない。右違法のある ことを前提とする所論違憲の主張は、失当である。論旨は、採用することができな い。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 1 -             裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    木 戸 口   久   治 - 2 -           裁判官    木 戸 口   久   治 - 2 -

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