昭和25(ク)143 移送決定に対する抗告事件につきなした決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和25(ラ)59
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人等の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗

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判決文本文311 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人等の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事々件については民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。 ところが本件抗告が右の場合に当らないことは一件記録上明らかであるから、これを不適法として却下し、抗告費用は抗告人等の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和二五年一二月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 1 -

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