昭和30(オ)985 農業委員当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年2月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人木村一郎の上告理由について。 論旨は要するに「フケモリキ一」及び「フジモリキイツ」なる投票二票は、候 、 補

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判決文本文920 文字)

- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人木村一郎の上告理由について。 論旨は要するに「フケモリキ一」及び「フジモリキイツ」なる投票二票は、候 、 補者藤盛喜一郎の居住部落字aに藤盛喜一なる人物が実在している以上同人に対す る投票と認めるべきものであつて、候補者藤盛に対する有効投票と認めるべきもの ではないというのである。 しかし、候補者制度を採る選挙においては、選挙人は候補者に投票する意思をも つて投票に記載したものと推定するべきであるから、投票の記載が候補者氏名と一 致しない投票であつても、その記載が候補者氏名の誤記と認められる限りは当該候 補者に対する投票と認めるべきであつて、これを候補者でない者に対する投票と認 めるべきではない。殊に本件においては、原判決の認定するところによれば、藤盛 喜一は「出生以来四十数年右部落に居住しているが、公職についたとか、選挙に立 候補したことなどは一度もないばかりか、本件選挙当時は僅かに現住の家屋敷、畑 五畝を所有するのみで、右畑の耕作の旁ら失業対策事業の日傭稼ぎに出ていたが一 家の生計を支えるに十分でなく、生活扶助をも受けていた」というのであるから、 選挙人が同人に対し投票する意思をもつて右二票を記載したものとは到底認められ ない。そして右二票の記載は、候補者藤盛喜一郎の氏名中「郎」に相当する部分を 欠くに止まるのであるから、右二票は同候補者に対する有効投票と認めるのを相当 とする。所論援用の高裁判例は事情の異なる本件の場合に適切でない。原判決は正 当であつて論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 2 - おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 2 - おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克

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