【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中長三郎の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもの であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中長三郎の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の確定した事実関係の下で被告人の所為を脅迫罪に当るとした原判旨は正当であり、引用の判例に牴触するものではない。なお本件では暴力行為等処罰に関する法律第一条は適用されていない。 また銃砲刀劔類等所持取締令第二条違反の罪は刃渡一五センチメートル以上の刀を同条所定の除外事由なくして所持することによつて成立するのであり、犯人が主観的に如何なる使用目的を有していたかはその成立を左右するものではない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年二月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示