昭和47(オ)431 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年10月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所 昭和43(ネ)847
ファイル
hanrei-pdf-55141.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決中破上告人勝訴部分を破棄し、右部分につき本件を大阪高等裁判 所に差し戻す。          理    由  上告代理人阿部清治の上告理由一について。  所論の債務免除に

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,499 文字)

主文 原判決中破上告人勝訴部分を破棄し、右部分につき本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人阿部清治の上告理由一について。 所論の債務免除に関する上告人の主張は認められないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同二について。 原審は、上告人は、株式会社D製作所がE信用組合(以下単に組合と略称する。)に対して負担していた借受金債務の連帯保証をしていたが、昭和三九年九月下旬、同組合F支店において、支店長代理Gと折衝した結果、当時残存していた債務元本の半額三三万三三一三円を上告人より翌一〇月以降毎月一万円宛割賦支払うとの合意をしたうえ、右合意に基づいてその支払をしたこと、したがつて、右支払金については債務元本に充当するとの特約がGと上告人間に成立したことを認めたが、Gには組合を代理して右のような特約をする権限はなく、また、Gが支店長代理であるということだけで同人に代理権があると信ずべき正当の事由があつたとはいえないし、上告人よりGの基本代理権についてなんらの主張がないから、表見代理の成立も認められないとして右特約に関する組合の責任を否定したのである。 思うに、組合において支店長代理という名称が代理権を伴わない職制上の名称として用いられていたとしても、支店長代理という名称は、言葉の意味からすれば支店長の代理人であることを表示するものであり、かかる名称を有する者とその所属の支店店舗内において、組合に対する債務につき折衝をし前述のような合意をする相手方は、特に支店長代理にその代理権がないことを知るべき特別の事情のないか- 1 -ぎり、支店長代理に代理権があると信ずるのは無理からぬことであつて、 する債務につき折衝をし前述のような合意をする相手方は、特に支店長代理にその代理権がないことを知るべき特別の事情のないか- 1 -ぎり、支店長代理に代理権があると信ずるのは無理からぬことであつて、そう信ずるにつき民法一一〇条にいう正当の事由があるというべきである。そうすると、正当の事由についての原審の前述の判断には、民法一一〇条の解釈・適用を誤つた違法があるといわなければならない。 また、Gは、組合の上告人に対する本件債権について、前述のとおり、支店長代理として上告人と折衝し、上告人よりその割賦支払を受ける旨合意し、組合は、右支払金の弁済充当関係は別として、異議なくこれを収受していたのであつて、右事実関係のもとにおいては、Gに基本代理権のあつたことが容易に窺われるのであるから、右事実関係が明らかになつているにもかかわらず、原審が、Gの基本代理権につき上告人よりなんらの主張がないとしたことには、適切な釈明権の行使を怠り、審理を尽くさなかつた違法があるものといわなければならない。 そして、右の各違法は、原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決中上告人敗訴の部分は破棄を免れないところ、更に基本代理権の主張を明確にさせ、代理権ありと信ずべき正当の事由の有無につき審理を尽くさせるため、右部分につき本件を大阪高等裁判所に差し戻すのを相当とする。よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎は退 裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎は退官につき署名押印することができない。 裁判長裁判官岸上康夫- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る