【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する 被告人C及び同Dに対しては当審における未決勾留日数中各三五〇日を の本刑に算する。 理 由 被告人Eの弁護人梅山実明の
主文 本件各上告を棄却する被告人C及び同Dに対しては当審における未決勾留日数中各三五〇日をの本刑に算する。 理由 被告人Eの弁護人梅山実明の上告趣意について論旨は結局原審の量刑不当を主張することに帰するから上告適法の理由とならないものである。 被告人D上告趣意について論旨は原判決事実摘示第三の強盗強姦の事実の内被告人がFを強姦したという点を否認しているが、被告人は原審において所論強姦の事実を認めており、原判決挙示の証拠によれば判示事実を認定するに十分である、そして論旨は結局原審の事実誤認と、犯罪の動機、現在の心境、家庭の事情、等を述べているにすぎないので上告適法の理由とならないものである。 被告人G上告趣意について論旨は結局寛大な処置によつて執行猶予の判決をたまわりたいということに帰着する、しかしかような主張は上告適法の理由とならないものである。 被告人Cの上告趣意について。 論旨は原判決事実摘示第五の(一)の強盗傷人の事実につき自分は被害者Hを縛つたことなく、同人の受けたと称する切傷は本件強盗の際受けたものか否か疑わしく、仮に然りとするも、被告人には傷害の意思はなく、不可抗力によつて生じたものではないかと思うと主張する外、自己の生い立ち、戰災による環境の変化、敗戰後の世相、家庭の事情、犯罪の動機、犯罪事実の顛末、現在の心境等を述べているにすぎない、しかし所論強盗傷人の事実は原判決挙示の証拠により、これを認める- 1 -ことができるばかりでなく、被告人Cにおいて被害者を縛つたのではなく、又傷害の意思がなかつたとしても他の共犯者が爲した行爲に対しては共同正犯者として其責を負わなくてはならない、從つて此点に関する論旨は理由がないし、共余の論旨は上告適法の理由とならない たのではなく、又傷害の意思がなかつたとしても他の共犯者が爲した行爲に対しては共同正犯者として其責を負わなくてはならない、從つて此点に関する論旨は理由がないし、共余の論旨は上告適法の理由とならないものである。 被告人C、同Iの弁護人松尾菊太郎の上告趣意について第一点についてしかし、原判決の基本となつた原審第五回公判調書には証拠調の手続に関し所論のような記載があるが、その記載中には押收物件を展示し其の都度、これについて意見弁解の有無を問うた旨の記載があるから、押收にかかる所論各証拠物について適法な証拠調が爲されたこと極めて明らかである、從つて論旨は理由がない。 第二点について所論の聽取書及び被害品明細書というのは別冊記録三一五丁以下に編綴されているが右明細書は聽取書の末尾に編綴されて居り、両者の問には聽取書の作成者たる、巡査部長Jの契印が押されているばかりでなく聽取書の末項には所論の如く「私方被害品別に差出しました被害品明細表の通りであります」とのKの供述記載があるから、右明細書は聽取書と一体をなし、その記載は有効にKの供述の内容をなすものと認めるを相当とする、從つて右明細書に作成者たる被害者の署名捺印がなくとも、証拠能力に欠けるところはないといわなければならない。論旨は理由がない。 第三点一についてしかし、原判決はことさらに被告人Cが被害者を蹴つたとは認定していない、そして被告人等共犯者中の何人かゞ被害者に傷害を與えた事実は原判決挙示の証拠により、これを認め得るばかりでなく、強盗の共犯者が強盗の機会に他人を傷害した以上は強盗致傷の責を負わなければならないから、判示傷害が被告人の如何なる行爲に由來したか明らかでないとしても被告人の責罪に消長を來すものではない、從- 2 -つて論旨は採用できない。 被告人Lの弁護人鈴村金 の責を負わなければならないから、判示傷害が被告人の如何なる行爲に由來したか明らかでないとしても被告人の責罪に消長を來すものではない、從- 2 -つて論旨は採用できない。 被告人Lの弁護人鈴村金一の上告趣意について第一点について論旨は上告人は本件賍物を買受入たるAに示しておらず、同人をして買受の意思を決定せしめるに至つていない、從つて賍物牙保罪は成立しないと主張する。しかし被告人はBから同人等が窃取した衣類二百六十余点の賣却方を依頼され賍物たる情を知りながら、Aに対し本件賍物を買受けられたき旨を申向けて斡旋し、同人と同道して賍物の所在場所に出向いた途中逮捕されたというのであつて、被告人の行為はB等が判示犯罪によつて得た賍物に関して同人等の為め不公正な取引を仲介周旋したものであつて一般に強窃盗等を誘発するおそれが十分にあるといわなければならない、されば被告人の右周旋行爲によつて未だ賍物の賣買は完成するに至らず、また本犯の被害者の賍物返還請求権行使を不能又は困難ならしめるおそれはなかつたとしても、尚行爲自体は既に賍物牙保罪の成立に必要な周旋行爲に該当するものと認めるを相当とする、論旨は賍物牙保罪は賍物に対する被害者の返還請求権の行使を不能、又は困難ならしめるおそれのある犯罪であると前提し被告人の無罪を主張するのであるが、賍物に関する罪を一概に所論の如く被害者の返還請求権に対する罪とのみ狹く解するのは妥当でない、(法が賍物牙保を罰するのはこれにより被害者の返還請求権の行使を困難ならしめるばかりでなく、一般に強窃盗の如き犯罪を助成し誘発せしめる危險があるからである)、從つて原判決が判示事実を以て賍物牙保罪は成立すると判断したことは正当であつて、所論の如き違法はなく論旨は理由がない。 第二点について論旨は結局原審の事実誤認と量刑不 る危險があるからである)、從つて原判決が判示事実を以て賍物牙保罪は成立すると判断したことは正当であつて、所論の如き違法はなく論旨は理由がない。 第二点について論旨は結局原審の事実誤認と量刑不当を主張することに帰着する、しかしかような主張は上告適法の理由となし得ないものであるから論旨は採用しがたい。 - 3 -よつて旧刑訴四四六條により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関與昭和二六年一月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穗積重遠は差支えの爲署名捺印することができない。 裁判長裁判官長谷川太一郎- 4 -
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