【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 申立人本人、弁護人山本謹吾、同馬屋原成男、同岡崎耕三の抗告の趣意第一点の うち、刑法二六条の二第二号が憲法三九条に違反す
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 申立人本人、弁護人山本謹吾、同馬屋原成男、同岡崎耕三の抗告の趣意第一点の うち、刑法二六条の二第二号が憲法三九条に違反するという点は、当裁判所昭和四 一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣 旨に照らし、その理由のないことが明らかであり、その余の違憲をいう点は、実質 は単なる法令違反の主張にすぎず、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件 とは事案を異にし適切でなく、同第二点は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑 訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 弁護人笠原喜四郎の抗告の趣旨は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反、 事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四九年一二月二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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