【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人名川保男、同岩村辰次郎、同坂元義雄の上告趣意第一点について 第一審判決は被告人の第一審公判廷における自白の供述、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人名川保男、同岩村辰次郎、同坂元義雄の上告趣意第一点について第一審判決は被告人の第一審公判廷における自白の供述、司法警察員に対する被告人の第一回供述調書中の自白の供述記載の外Aの神戸CID隊長に宛てた口供書中の記載を綜合して被告人の米軍軍票所持の犯罪事実を認定しているものであり、右口供書は被告人の自白の真実であることを裏書するに足るものである(右口供書中Aが被告人の千八百弗所持を現認した日を昭和二五年一月一六日としている点は同年二月一六日の誤記と認められる)から補強証拠として充分の価値を有するものといわなければならない。されば所論の憲法三八条三項違反の主張はその前提を欠くものであつて、採用するに足りない。 同第二点は判例違反を主張するけれども、その実質は量刑不当の主張を出でないものであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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