昭和27(あ)3993 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人豊田秀男の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(最低限度 の生活を営みえないため犯罪行為を犯したという理

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判決文本文340 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊田秀男の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(最低限度の生活を営みえないため犯罪行為を犯したという理由で、その行為が憲法二五条によつて正当化されるものでないことは、当裁判所のくりかえし判例とするところである。昭和二三年(れ)二〇五号同年九月二九日大法廷判決、刑集二巻一〇号一二三五頁参照。所論は結局量刑不当の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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