【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条 ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は原決定の 違憲を主張するところがあるけれども、その実質は、原決定が地方自治法及び行政 事件訴訟特例法の解釈適用をあやまつて、原停止決定をしたことの不当を攻撃する に帰着するのであつて、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を 不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決 定する。 昭和三三年五月六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 小 林 俊 三 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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