昭和33(ク)6 執行停止申立についてなした決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 仙台地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文496 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条 ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は原決定の 違憲を主張するところがあるけれども、その実質は、原決定が地方自治法及び行政 事件訴訟特例法の解釈適用をあやまつて、原停止決定をしたことの不当を攻撃する に帰着するのであつて、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を 不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決 定する。   昭和三三年五月六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    小   林   俊   三             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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