主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人村井禄楼の上告理由第一点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、右認定判断に基づき本件裁決には結局において違法はないとした原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。同第二点について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、D丸の針路について被上告人が所論の主張をすることは許されるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 1 -
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