【DRY-RUN】主 文 本件各控訴を棄却する。 理 由 弁護人の控訴趣意第二点及び被告人三名の控訴趣意第五点について 徴税吏員の日出前日没後における通常の場合の犯則事件の臨
主文本件各控訴を棄却する。 理由弁護人の控訴趣意第二点及び被告人三名の控訴趣意第五点について徴税吏員の日出前日没後における通常の場合の犯則事件の臨検捜索又は差押につき夜間執行許可を附した令状を要すること並びに本件につき右の令状の存しなかつたことは洵に所論のとおりであり又旅店飲食店其の他公衆の出入することを得べき場所において特に夜間執行許可を附した令状によらず、その執行を為し得るのは物品税酒税の犯則事件に限られていて、本件の如き入場税の場合にはこれを許容されていないことは、国税犯則取締法施行規則第七条の二の規定に照し明白である。しかし、右入場税の場合において、現に犯則を行い又は現に犯則を行い終つた際に発覚した事件に付、或は現に犯則に供した物件若は犯則に因り得た物件を所持し、又は顕著な犯則の痕跡があつて犯則があると思料せられる場合については、いずれも其の証憑を集収する為必要にして且急速を要し、裁判官の令状を得ることができない場合においては令状は勿論夜間執行令状なくして日没後も亦臨検、捜索又は差押をなし得ること及び徴税吏員が日没前より開始した臨検捜索又は差押は必要ある場合には夜間執行令状を要せず、日没後迄これを継続し得ることは、地方税法第百七条において準用される国税犯則取締法第三条、第八条第一、二項の規定に照し当然である、これを本件につき検討して見ると、<要旨>原判決引用の証拠によれば、本件徴税吏員唐津佐賀県税事務所長Aは、昭和二十八年二月四日唐津市a町</要旨>劇場B座におけるC労働組合主催のD楽団の公演に際し、同公演用入場券が税法に違反して発売されている被疑事実を探知し、前記事務所員と共に、前同日午前十一時頃より右B座に臨場し、脱税事実を隠蔽せんとする被告人等三名外右C労働組合員等より 団の公演に際し、同公演用入場券が税法に違反して発売されている被疑事実を探知し、前記事務所員と共に、前同日午前十一時頃より右B座に臨場し、脱税事実を隠蔽せんとする被告人等三名外右C労働組合員等より種々妨害を受けつつ、同座入場者入口において、入場券一部切取の実施方指導に当ると共に、佐賀県令によるぬきうち検印のない所謂脱税の疑ある入場券を発見するやこれを入場者より回収する等緊急事態に基ずく臨検、押収の執行をも為し、右の状況は同日午後六時頃に開演された夜の部の入場についても依然継続されたが、暦数上所論のとおり日没後に属する同日午後七時前頃に至り、被告人E、Fが突然「これからは無料入場だ」と大声で叫ぶと共に、右興行主催者側において同劇場入場考入口を開放したので同所附近に居合せた聴衆が、同所から入場券を示さず入場して仕舞つた為、Aは始めてその所持の佑賀地方裁判所唐津支部裁判官の発した本件捜索、差押許可令状を示して、原判示の如く同所入場券発売所内、同劇場二階六畳間(通称俳優部屋)等につき、前示無検印入場券その他関係書類等の押収捜索をなした事実を明認し得るのであつて、記録を精査して見ても右認定を左右するに足る資料がない従つて本件の押収、捜索は既に前叙の如き緊急状態の下に日没前より実施され、日没後に及んだことが明白である、かくの如きは前示国税犯則取締法第三条第八条第一、二項の場合に該当するものであつて、夜間執行許可附令状によらず、本件執行が同日日没後においても行われたのは適法であると目するを相当とする、次に令状執行の立会については、国税犯則取締法第六条に明定するところであり、原判決引用の証拠其の他記録に表われた一切の事情より見ても、本件令状執行に際し警察官を立会せた徴税吏員の措置は何等同条に違反するものではない、仮りに本件公務執行か所論の如く違法であ るところであり、原判決引用の証拠其の他記録に表われた一切の事情より見ても、本件令状執行に際し警察官を立会せた徴税吏員の措置は何等同条に違反するものではない、仮りに本件公務執行か所論の如く違法であつたとしても、本件徴税吏員等は主観的にこれを適法と信じて本件執行に及んだことが記録上明白な本件においてはその公務執行を原判示の如く妨害した被告人等三名の所為は、公務執行妨害罪を構成すること勿論である。論旨はいずれも採用しない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事柳田躬則判事青木亮忠判事鈴木進)
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