【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人奥江秀一の上告趣意について。 論旨は、原判決の判例違反をいうけれども、所論の事項は被告人において控訴趣 意におい
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人奥江秀一の上告趣意について。 論旨は、原判決の判例違反をいうけれども、所論の事項は被告人において控訴趣意において主張せず原判決も判断しないところであるから、上告適法の理由とならない。その余の論旨は単なる法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて刑訴四〇八条により、後記裁判官の少数意見を除くその余の裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 裁判官真野毅、同小谷勝重、同藤田八郎、同河村又介、同谷村唯一郎、同小林俊三、同垂水克己の少数意見は、本件において被告人が密輸入をしたとされている大島郡a村は北緯二九度以南、北緯二七度以北の南西諸島であつて、本件犯行当時においては、関税法の適用については外国とみなされていたのであるが、昭和二八年一二月二五日以降は、外国とみなされなくなつた。かかる場合においては、右地域が外国とみなされていた間に、右地域より密輸入した罪については、犯罪後の法令により刑の廃止があつたものと解し、被告人に対しては刑訴四一一条五号により原判決を破棄し同法三三七条二号を適用して、被告人を免訴すべきものであること昭和二七年(あ)第四三四号同三〇年二月二三日言渡大法廷判決記載の真野、小谷、藤田、河村、谷村、小林各裁判官の少数意見のとおりである。 裁判官小林俊三は、この点に関し、前記大法廷判決記載の同裁判官の意見と同一の意見を附加する。 昭和三一年五月二三日最高裁判所大法廷- 1 -裁判長裁判官田中耕太郎裁判官栗山茂裁判官真野毅 裁判長裁判官田中耕太郎裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官垂水克己- 2 -
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