昭和26(あ)269 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を福岡高等裁判所に差戻す。          理    由  被告人本人及び弁護人吉中龍治の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。  弁

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判決文本文580 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差戻す。 理由 被告人本人及び弁護人吉中龍治の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。 弁護人吉中龍治の上告趣意第一点について記録によると、原審第一回公判調書には、所論の如く、昭和二五年一〇月一一日の第一回公判期日に裁判長判事A、判事C、判事Bの三名列席の上公判を開き審理の後、同日弁論を終結した旨の記載があるに拘わらず、同月二五日の第二回公判期日に、裁判長判事A、判事D、判事Bの構成により宣告された原判決の裁判書には、単に右A裁判長及びB判事の両名のみが署名押印しており、右審判に関与したものと思われるC判事の署名押印はなく、またその署名押印なきことについての裁判長の事実附記もない。右は明かに刑訴規則五五条に違反したものであり、しかもかかる法令違反は、判決に影響を及ぼすべきものであることは勿論であり刑訴四一一条を適用するを相当とするから爾余の同弁護人及び被告人本人の上告論旨に対する判断をなすまでもなく、原判決を破棄することとし、刑訴四一三条に則り主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二七年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 八郎裁判官 谷村唯一郎

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