昭和59(行ツ)232 裁決取消

裁判年月日・裁判所
昭和60年2月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和58(行コ)74
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一の2について  本件訴訟記録によれば、原審の訴訟手続に所論の

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判決文本文1,259 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由一の2について本件訴訟記録によれば、原審の訴訟手続に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原審の裁量に属する審理上の措置を非難するものにすぎず、採用することができない。 その余の上告理由について登記の申請が商業登記法(以下「法」という。)二四条各号の一に該当する場合には、登記官は決定をもって当該申請を却下すべきことは同条の規定するところであるけれども、かかる申請もこれが受理されて登記が完了したのちにおいては、登記官は、法一一〇条一項により、法一〇九条一項各号に該当する事由が存する場合にのみ職権による抹消手続をとることができるのであるから、登記官の登記した処分に対し、法一一四条所定の審査請求により当該登記の抹消を求めることができるのは、右登記につき登記官による職権抹消事由が存することを理由とする場合に限られるものと解するのが相当である。けだし、法は、審査請求事件の処理に関し、登記官は審査請求を理由があると認めるときは相当の処分をしなければならないものと規定するところ(一一六条)、右規定にいう「相当の処分」とは登記官がその職権で処分しうる事項の範囲に限られるものと解するのが相当であり、登記の抹消事由を限定的に列挙した法の趣旨が登記名義人の利益あるいは当該登記事項を信頼して取引関係に入る第三者の利益の保護を考慮したものであることにかんがみれば、法一一八条に「相当の処分」というのも、特に右一一六条にいうそれと異なり監督法務局又は地方法務局の長に法が登記官に許していない処分までも命ずる権限を与- 1 -えたものであるとは解せられないからである。そうして、登記申請が商法一九条の規定に反 六条にいうそれと異なり監督法務局又は地方法務局の長に法が登記官に許していない処分までも命ずる権限を与- 1 -えたものであるとは解せられないからである。そうして、登記申請が商法一九条の規定に反するものである場合には、登記することができない商号の登記を目的とするものとして法二四条一三号、二七条により登記官は当該申請を却下すべきものであるが、このような場合であつても、既に登記が完了したときには、右規定違背が法一〇九条一項二号所定の事由に該当しないことは明らかというべきであるから、かかる登記官の処分に対しては審査請求をすることは許されないものといわなければならない。 したがつて、以上と同趣旨に出た原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はなく、右違法があることを前提とする所論違憲の主張はその前提を欠く。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官矢口洪一裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎- 2 -

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