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昭和38(オ)1170 損害賠償請求

裁判所

昭和39年12月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,070 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人多賀谷恵司の上告理由第一点について。当事者双方に対し適法な期日の呼出又は告知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方の不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知がなされたときは、その告知は不出頭の当事者に対してもその効力を生ずるものである(昭和二三年(オ)第一九号同年五月一八日第三小法廷判決・民集二巻五号一一五頁、昭和二二年(オ)第四号同二三年九月三〇日第一小法廷判決・民集二巻一〇号三六〇頁)。従つて、不出頭の当事者に対して別に判決言渡の期日の通知をしなくても違法ではない。記録によれば、原審における上告人の訴訟代理人は、昭和三八年五月二〇日午前一〇時の口頭弁論期日に出頭し、次回期日同年七月一日午前一〇時の告知を受けながら、同期日に出頭しなかつたのであつて、原審は、同期日に弁論を終結し、同年七月二二日午前一〇時の判決言渡期日を告知したことが明らかであるから、原審が同代理人に対し更に右判決言渡期日の呼出状を送達しないでその期日に判決の言渡をしたからといつて、原判決は訴訟手続の規定に反する違法のものとはいえない。論旨は理由がない。同第二点について。再審事由は民訴法四二〇条一項一号ないし一〇号所定のものに限ると解せられるところ、論旨は、右のいずれにも該当しないのみならず、その実質は、原審の認定と相容れない事実ないし原審の認定にそわない事実を主張しつつ、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎないから、上告理由として採用することができない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三 非難するものにすぎないから、上告理由として採用することができない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 主張しつつ、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎないから、上告理由として採用することができない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三 非難するものにすぎないから、上告理由として採用することができない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 2 -

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