昭和27(オ)66 動産引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由一について  被上告人(原告、被控訴人)は第一審において、被上告人は本

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判決文本文713 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由一について被上告人(原告、被控訴人)は第一審において、被上告人は本件物件を上告人(被告、控訴人)より買受けた上これを同人に賃貸していたが、右賃貸借は解除されたからその引渡を求めると主張し、その後第二審において、予備的に、右売買並に賃貸借は被上告人が上告人に貸与した金四万九千円の債権のため売渡担保としてなされたものであり、上告人は弁済期を過ぎても右債務の弁済をしないから右担保物件を換価してその弁済に充つるためその引渡を求めると主張したことは記録上明白である。思うに右の如く単純な売買並に賃貸借及びその解除を原因とする目的物件の引渡請求とかかる法律形式をとる売渡担保(正確にいえば譲渡担保)に基く引渡請求とはその履践する法律形式は全く同一であり、両者等しく同一目的物件の引渡請求であるから、その請求は固より両者その基礎を同じくするものといわなければならない。論旨はこれと反対の見解に立ち原判決を非難するものであつて採るを得ない。 上告理由二について被上告人が所論の如く、本件物件につきはじめ単純な売買並に賃貸借の事実を主張し、後に売渡担保の事実を主張したとしても、被上告人の債権及び担保権行使がその形態及び方法において民法第一条の許容しない権利行使だということはできない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重 裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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