【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小栗孝夫、同佐藤典子の上告趣意第一の一について。 所論爆発物取締罰則は、旧憲法下において旧憲法上の法律と同様の効
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小栗孝夫、同佐藤典子の上告趣意第一の一について。 所論爆発物取締罰則は、旧憲法下において旧憲法上の法律と同様の効力を有するものであり、現行憲法施行後の今日においてもなお法律としての効力を保有しているものであることは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五頁参照)。 所論は、採るをえない。 同第一の二(一)について。 所論は、爆発物取締罰則は、その構成要件である「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」の概念のうち、ことに「治安ヲ妨ケ」るの概念が極めて不明確であり、かつ、刑が過酷であつて、憲法に違反する旨主張する。しかし、同罰則にいう「治安ヲ妨ケ」るとは、公共の安全と秩序を害することをいうものと解するのが相当であつて、不明確とはいえないから、この点の所論は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、同罰則の定める刑が残虐な刑罰といいえないことはもちろん (昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決・刑集二巻七号七七七頁参照)、爆発物の有する大きな破壊力に鑑みれば、同罰則の対象とする行為は、公共の安全と秩序を害し、人の生命、身体、財産に危害を及ぼす可能性が極めて広く、かつ大きいものであり、したがつて、同罰則がかかる行為について各条項所定のごとき刑を定めることは、立法政策の問題であつて、憲法適否の問題でなく(昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三号一七八三頁、昭和三六年(あ)第一一六八号同三七年九月一八- 1 -日第三小法廷判決・裁判集刑事 つて、憲法適否の問題でなく(昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三号一七八三頁、昭和三六年(あ)第一一六八号同三七年九月一八- 1 -日第三小法廷判決・裁判集刑事一四四号六四一頁参照)、この点の所論は、理由がない。 同第一の二(二)について。 所論は、爆発物取締罰則六条は憲法三一条に、同罰則八条、九条は憲法に違反する旨主張する。しかし、原判決は、被告人に対し同罰則三条を適用したものであつて、同罰則六条、八条、九条を適用したものではないから、論旨は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第二について。 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四七年三月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 -
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