平成20(ネ)10041 特許権侵害差止等請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成20年7月30日 知的財産高等裁判所 2部 判決 控訴棄却 東京地方裁判所 平成19(ワ)29940
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判決文本文1,108 文字)

- 1 -判決言渡平成20年7月30日平成20年(ネ)第10041号特許権侵害差止等請求控訴事件(原審・東京地裁平成19年(ワ)第29940号)口頭弁論終結日平成20年7月2日判決控訴人X被控訴人ギャップジャパン株式会社訴訟代理人弁護士矢部耕三同下田憲雅訴訟代理人弁理士伊藤孝美主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 被控訴人は,控訴人に対し,300万円を支払え。 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。 第2当事者の主張 当事者双方の主張は,次に付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2「当事者の主張」のとおりであるから,これを引用する。 控訴人(当審における主張)別紙(1)及び(2)のとおり。 被控訴人(当審における主張)控訴人は,控訴審において,被控訴人が特許庁と共謀の上,米国優先権433047号を捏造の上行使したことにより,控訴人が出願した特願平8-59- 2 -205号(原判決のいう④の権利)について拒絶査定がなされ,これにより損害を被ったとし,被控訴人に対し300万円の損害賠償を請求するもののようであるが,被控訴人は,控訴人の主張に係る被控訴人による捏造行為の実施及び同行為への関与の一切について否認する。 第3当裁判所の判断,。 当裁判所も控訴人の被控訴人に対する本訴請求は理由がないと判断するその理由は,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第3「当裁判所の判断」記載のとおりであるから,これを引用する。 当審における控訴人の主張に対する判断控訴人の当審における主張は,被控訴人が,特許庁と共謀して,控訴人の出(,)願に 」欄の第3「当裁判所の判断」記載のとおりであるから,これを引用する。 当審における控訴人の主張に対する判断控訴人の当審における主張は,被控訴人が,特許庁と共謀して,控訴人の出(,)願に係る上記④の権利特願平8-59205号特開平8-299627号を暗殺(特許権の取得を阻止)した旨をいうものである。 しかし,本件全証拠を総合しても,被控訴人が特許庁と共謀して,控訴人の出願に係る上記特許権の取得を阻止したことの根拠となり得る事実は認めることはできない。 結論 ,。 以上のとおりであるから控訴人の被控訴人に対する本訴請求は理由がないよって,これと同旨の原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部裁判長裁判官中野哲弘裁判官今井弘晃- 3 -裁判官澁谷勝海以下別紙省略

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