【DRY-RUN】主 文 原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を懲役一年に処する。 本件公訴事実中物価統制令違反の事実について被告人を免訴する。
主文 原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を懲役一年に処する。 本件公訴事実中物価統制令違反の事実について被告人を免訴する。 理由 弁護人岡田久恵の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりであるが、論旨第二点は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかし本件公訴事実中物価統制令三条違反の事実については、論旨第一点主張の如く昭和二七年政令第一一七号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一一条但書、三三七条三号により右事実について被告人を免訴すべきものである。 よつて第一審判決が適法に認定判示した、右大赦にかゝらない詐欺の事実に対し、刑法二四六条一項、六〇条を適用しその所定刑期範囲内において、被告人を主文の如く量刑処断すべきものとする。 よつて全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 検察官市島成一出席昭和二八年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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