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昭和25(う)3907 通貨偽造被告事件

裁判所

昭和26年5月29日 東京高等裁判所 破棄差戻

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678 文字

主文 原判決を破棄する。本件を横浜地方裁判所に差戻す。理由 弁護人山田盛の控訴趣意は同人作成名義の控訴趣意書と題する末尾添附の書面記載の通りである。これに対し当裁判所は次の通り判断する。弁護人の控訴趣意について、第三点(但し一見通常人をして真正の軍票と誤認させる様な軍票を偽造したという認定事実は証拠に基づかないで裁判したという論旨)について。<要旨>判示偽造軍票は真貨に酷似し、一般人をして真貨なりと誤信させる程度のものであることは原判決挙示の証</要旨>拠では十分でない。蓋し所論真貨たる軍票は一般日本人にはその所持を禁止せられているもので、真貨が如何なるものであるかは裁判所においても顕著な事実ではない。判示偽造軍票が真正の軍票に酷似しているかどうかは偽造軍票が単に真正の軍票と同一の大きさであるとか、真正の軍票の写真原版を用いて偽造したという事実の証拠だけでは証明十分でない。軍票の偽造に用いた紙の質、その着色具合等も参酌しなければならない。勿論真貨と親しく対照して検討する必要はなく、証人の供述によつても、これを認定することができるが原判決掲記の証拠では偽造軍票が一般人をして真貨と誤信させる程度のものであつたという事実を認定するに充分でない。即ち原判決には理由不備の違法がある。この点に関する論旨は理由がある。以上のような理由で原判決は到底破棄を免れないから爾余の論旨に対する判断を省略する。仍つて刑事訴訟法第三百九十七条、第四百条に従い主文のとおり判決する。(裁判長判事吉田常次郎判事石井文治判事鈴木勇) 郎判事 石井文治判事 鈴木勇

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