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昭和43(あ)904 窃盗

裁判所

昭和43年10月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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263 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人村尾元良の上告趣意中、違憲をいう点は、憲法のどの条項に反するかの具体的主張を欠くもので上告適法の理由とならない。その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一〇月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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