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昭和28(オ)135 家屋明渡請求

裁判所

昭和30年1月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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599 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人猪股正清の上告理由第一点乃至第三点について。上告人Aは本訴において、亡Dと被上告人との養子縁組の無効なることを理由として、被上告人の相続の効力を争い、依つて被上告人の右相続に因る本件建物の所有権の取得並びに本件賃貸借の承継を否定するものであることは原審弁論の趣旨によつて明らてある。そうして、原判決は、かりに同上告人主張のような事実関係か存在するとしても、被上告人のした相続の無効を主張してその相続の効力を排除するには相続回復の訴によることを要し、しかも相続回復の請求権は正当な相続人に専属するものであるから、上告人Aにおいて自己に相続権あることを主張するのでない本件においては右上告人の抗弁を採用することはできないと判示したのであつて原判決の右判断は正当である。論旨はひつきよう原判示を正解しないことにもとずくものであつて採用することはできない。所論判例はいずれも本件に適切でない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストが不完全であるため、整形を行うことができません。完全なテキストを提供していただければ、整形を行います。

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