昭和54(オ)149 親子関係存在確認

裁判年月日・裁判所
昭和54年6月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)1198
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中條秀雄の上告理由第一点について  嫡出でない子と父との間の法律上の

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判決文本文752 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中條秀雄の上告理由第一点について  嫡出でない子と父との間の法律上の父子関係を成立させるためにどのような制度 を定めるかは、立法的裁量に係る事項であり、民法が嫡出でない子と父との間の法 律上の父子関係は認知によつてはじめて発生するものと定めていることは、身分関 係の法的安定を保持する上から十分な合理性をもつ制度であつて、憲法一三条に違 反するものではなく、また、右の規定は、すべての嫡出でない子について平等に適 用されるのであるから、憲法一四条一項に違反するものでもないことは、いずれも 当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第三八九号同三〇年七月二〇日大法廷判決・民 集九巻九号一一二二頁)の趣旨に徴して明らかである。論旨は、採用することがで きない。  同第二ないし第四点について  所論の点に関する原審の判断は、その適法に確定した事実関係に照らし、正当と して是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案 を異にし本件に適切でない。論旨は、いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    戸   田       弘             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -             裁判官    中   村   治   朗 - 2 - 判官    中   村   治   朗 - 2 -

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