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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人野方寛の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、引用の判例(大正九年一一月一日判決とあるのは、大正九年一二月一日判決の誤記と認める。)が、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない(なお、被告人が、所論偽造にかかる福岡県立A高等学校長B名義のCの卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものとして、その父Dに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断は相当である。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年三月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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