昭和26(れ)789 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小林右太郎の上告趣意について。  証拠調の限度は、事実審たる原審が自由裁量により決し得るところであつて、所 論証人

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判決文本文298 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林右太郎の上告趣意について。 証拠調の限度は、事実審たる原審が自由裁量により決し得るところであつて、所論証人の取調をしなかつたからといつて、原判決に所論のような違法ありとすることはできない。その余の論旨は、要するに原判決の事実誤認、量刑の不当を主張するに帰着するのであつて上告の適法な理由とすることはできない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により全裁判官一致の意見を以て、主文のとおり判決する。 検察官平出禾関与昭和二六年七月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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