昭和25(あ)2103 恐喝、窃盜

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人黒河衛の上告趣意は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に 当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用

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判決文本文194 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人黒河衛の上告趣意は、量刑不当の主張であって刑訴405条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同411条を適用すべきものとは認められない。よって同414条386条1項3号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和26年4月19日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎

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