【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林昭の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりである。 趣意第一点について。 所論は、本件においてAの副検事盛
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林昭の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりである。 趣意第一点について。 所論は、本件においてAの副検事盛山広武に対する供述調書を証拠としたことを非難し原判決は憲法三一条に違反しているというのであるが、その実質は刑訴三二一条一項二号の解釈を争うに帰し刑訴四〇五条適法の上告理由にあたらない。のみならず刑訴三二一条一項二号但書の「信用すべき特別の情況」の有無は原審裁判所の裁量にまかされているものと解するのが相当であるから論旨は採るを得ない。(昭和二六年(あ)第一一一一号同年一一月一五日当裁判所第一小法廷判よつ集五巻一二号二三九三頁、同二五年(あ)第一六五七号同二八年七月一〇日当裁判所第二小法廷判決各参照)なお本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。 決、て同四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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