【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人吉森喜三郎の上告理由(後記)三について。 他人の代理人たることを表
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人吉森喜三郎の上告理由(後記)三について。 他人の代理人たることを表示しないで、他人の所有物を自己の物として第三者に売渡す場合においても、所有者たる本人がこのことを予じめ承諾しているときは、右売買は有効であつて、これと同時に右第三者は右物件の所有権を取得するものと解すべきであるから、この趣旨に出た原審の判断は相当であつて、法令違反も理由不備も認められず、論旨は理由がない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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