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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人祝部啓一の上告趣意は、憲法二一条違反をいうが、原判決の認定したところによると、被告人は、昭和四一年四月二七日施行の青森県南津軽郡a村々長選挙に立候補することを予定し、立候補した暁にはその当選を得るべく、自己に投票を得る目的で戸別訪問をしたというのであるから、たとい右行為当時、被告人に右選挙に立候補する確定的決意がなかつたとしても、公職選挙法一三八条一項違反の罪の成立を妨げるものではないと解すべきであり、そのことによつて、言論の自由にある程度の制限をもたらすことがあつても、憲法二一条に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日判決、刑集四巻九号一七九九頁)の趣旨に照らし明らかである。所論は理由がない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四三年一一月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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