昭和31(オ)123 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人近藤与一の上告理由第一点の論旨は、公正証書の作成につき消費貸借 の実

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判決文本文459 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人近藤与一の上告理由第一点の論旨は、公正証書の作成につき消費貸借の実体上の効力と執行受諾の意思表示の効力に関し民法一一〇条の適用の有無を区別した原判決の判断は違法であると主張する。 しかし、公正証書に記載される「直チニ強制執行ヲ受ク可キ旨」の意思表示は、公証人に対してなされる訴訟行為であるから、私人間の取引の相手方を保護することを目的とする民法一一〇条の適用又は準用のないものと解すべきことは当裁判所の判例とするところであつて、今これを変更する要を認めない(昭和三二、六、六日第一小法廷判決、集一一巻七号一一七七頁、なお大審院昭和一一、一〇、三日判決、集一五巻二〇三五頁、昭和一九、九、二九日判決、集二三卷五六三頁参照)。 従つて原判決の判断は正当であつて、所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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