【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木貢の上告趣意について。 原判決は所論引用の当裁判所判例と相反するなんらの判断を示していないのであ るから論旨
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木貢の上告趣意について。 原判決は所論引用の当裁判所判例と相反するなんらの判断を示していないのであるから論旨は既にその前提を欠き理由のないこと明らかである。(なお所論の検証調書及び実況見分書について適法な証拠調の履践されていることは第一審第一回公判調書の記載に徴し明らかであるからその証拠調手続を違法とする主張は採るを得ない。)なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて、同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年二月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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