【DRY-RUN】当裁判所昭和二八年(オ)第二号家屋明渡請求事件につき、当裁判所が昭和二八 年二月二〇日になした上告棄却の判決に対し、申立人から異議の申立があつたが、 当裁判所は、裁判官全員の一致で、右申立を理由なきも
当裁判所昭和二八年(オ)第二号家屋明渡請求事件につき、当裁判所が昭和二八年二月二〇日になした上告棄却の判決に対し、申立人から異議の申立があつたが、当裁判所は、裁判官全員の一致で、右申立を理由なきものと認め、(当裁判所昭和二五年(オ)第一二五号同二六年五月三一日言渡判決参照)次のとおり決定する。 主文 本件異議を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 昭和二八年四月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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