【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人坂本英雄の上告趣意について。 所論は、刑訴施行規則第三条第三号が、憲法に違反するものでないことは、既に、 当裁
主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人坂本英雄の上告趣意について。 所論は、刑訴施行規則第三条第三号が、憲法に違反するものでないことは、既に、当裁判所の判例とするところである。(昭和二四年(れ)第二一二七号、同二五年一〇月二五日大法廷判決、判例集第四巻第一〇号二一五一頁以下)論旨はこれを採用することはできない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官松本武裕関与昭和二六年三月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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