令和5(わ)1845 傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
令和6年11月26日 千葉地方裁判所
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判決文本文679 文字)

令和5年(わ)第1845号傷害被告事件令和6年11月27日千葉地方裁判所刑事第2部判決 主文 被告人を懲役3年に処する。 理由 【罪となるべき事実】被告人は、社会福祉法人A特別養護老人ホーム「B」において介護職員として勤務していたものであるが、令和5年9月18日午前5時30分頃、千葉県勝浦市(以下略)所在の同ホーム1階トイレ内において、入居者であるC(当時91歳)に対し、その顔面を両手で複数回平手打ちするなどの暴行を加え、よって、同人に回復の見込みのない両脳挫傷、硬膜下血腫等の傷害を負わせたものである。 【量刑の理由】本件犯行態様は、介護を要する高齢の被害者に対し、身体の枢要部である頭部を複数回力任せに平手打ちするなどの強度の暴行を加えるという危険なものである。 被害者には回復見込みのない重篤な傷害結果が生じており、その家族が厳重な処罰を求めるのも当然である。被告人は、本来被害者を保護すべき立場にあったにもかかわらず、認知症を患う被害者から介護を拒否されたことに怒りを覚えて本件犯行に及んだものであり、犯行に至る経緯に酌むべき点はない。 これらの犯情に照らすと、被告人の責任は重く、一定期間の実刑は免れないところ、①被告人が事実を認めて反省の態度を示していること、②被告人の父親が公判廷において今後被告人を監督する旨述べていること、③被告人には前科前歴がないことなどの一般情状も踏まえ、被告人に対しては主文のとおりの刑を科すのが相当であると判断した。 よって、主文のとおり判決する。 (裁判官此上恭平) 決する。 (裁判官此上恭平)

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