昭和42(あ)3064 礼拝所不敬、窃盗、窃盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和43年6月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
ファイル
hanrei-pdf-50861.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人岡田実五郎の上告趣意第一点は、違憲(三一条違反)をいうが、実

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文546 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人岡田実五郎の上告趣意第一点は、違憲(三一条違反)をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当たらない(なお、刑法一八八条一項にいう公然の行為とは、不特定または多数の人の覚知しうる状態のもとにおける行為をいい、その行為当時、不特定または多数の人がその場に居合わせたことは、必ずしも必要でないものと解するのが相当である。そして、原判決の是認した第一審判決によると、被告人らが墓碑を押倒した共同墓地は、県道につながる村道に近接した場所にあり、他人の住家も遠からぬ位置に散在するというのであるから、たまたま、その行為が午前二時ごろに行なわれたもので、当時通行人などがなかつたとしても、公然の行為というに妨げないものというべきである。)。 同第二点は、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当たらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年六月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る