令和2年3月19日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成29年(ワ)第32839号特許権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日令和元年12月17日判決 原告株式会社MTG 同訴訟代理人弁護士關健一同訴訟代理人弁理士小林徳夫 被告株式会社ファイブスター 同訴訟代理人弁護士冨宅恵西村啓同補佐人弁理士髙山嘉成 主文 1 被告は,別紙被告製品目録記載1ないし6の各美容器を製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出若しくは輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録記載1ないし6の各美容器,その半 製品及び製造のための金型を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,金2889万2648円及びうち金885万0600円に対する平成29年10月4日から,うち金2004万2048円に対する令和元年7月3日から各支払済みまで,それぞれ年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1,2項と同旨。 2 被告は,原告に対し,5000万円及びうち885万0600円に対する平成29年10月4日から,うち4114万9400円に対する令和元年7月3日から各支払済みまで,それぞれ年5分の割合による金員を支払え。 告に対し,5000万円及びうち885万0600円に対する平成29年10月4日から,うち4114万9400円に対する令和元年7月3日から各支払済みまで,それぞれ年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要原告は,美容器の特許に係る特許権者であるところ,別紙被告製品目録記載1ないし6の各美容器(以下「被告各製品」と総称する。また,被告各製品のうち,同目録記載1ないし3の各美容器を併せて「旧被告製品」と総称し,同目録記載4ないし6の各美容器を併せて「新被告製品」と総称する。)は,上記 特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。 そして,本件は,原告が,被告に対し,被告による被告各製品の製造,使用,譲渡等は,上記特許権を侵害すると主張して,上記特許権に基づき,被告製品の製造,使用,譲渡等の差止め,並びに上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品及びその半製品,製造のための金型の廃棄を求めるとともに, 民法709条及び特許法102条2項に基づき,不法行為による損害賠償請求として,損害賠償金1億0089万6455円の一部である5000万円及びうち885万0600円に対する平成29年10月4日(訴状送達の日の翌日)から,うち4114万9400円に対する令和元年7月3日(令和元年6月27日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまでそれぞれ民法 所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。なお,枝番号の記載を省略したものは,枝番号を含む(以下同様)。)(1) 本件特許原告は,発明の名称を「美容器」とする特許権(特許第6121026号。 請求項の数は4である。以下,この特許を「本件特許」という 記載を省略したものは,枝番号を含む(以下同様)。)(1) 本件特許原告は,発明の名称を「美容器」とする特許権(特許第6121026号。 請求項の数は4である。以下,この特許を「本件特許」という。)の特許権者 である。原告は,本件特許につき,平成28年4月26日に特許出願をし,平成29年4月7日にその設定登録を受けた。なお,本件特許の特許出願(特願2016-88002号)は,特願2014-65029号に係る特許出願(以下「本件原出願」という。本件原出願の特許出願日は,平成26年3月27日である。)を分割したものである(甲1,2)。 (2) 本件発明本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載は,別紙特許公報の該当部分に記載されたとおりである(そのうち請求項1の記載を,以下「本件特許請求の範囲」といい,これに係る発明を「本件発明」という。また,その明細書(図面を含む。)を「本件明細書」といい,その該当部分の記 載を段落【0001】などと表すこととする。)。 (3) 構成要件の分説本件発明を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件A」などのようにいう。)。 A 棒状のハンドル本体と,該ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部 と,上記ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンドル本体に取り付けられたハンドルカバーとからなるハンドルと,B 上記ハンドル本体の長手方向の一端に一体的に形成された一対の分枝部と, C 該一対の分枝部のそれぞれに形成されているとともに,上記凹部に連 通する軸孔と,D 該軸孔に挿通された一対のローラシャフトと,E 該一対のローラシャフトに取り付けられた一対のローラと, 該一対の分枝部のそれぞれに形成されているとともに,上記凹部に連 通する軸孔と,D 該軸孔に挿通された一対のローラシャフトと,E 該一対のローラシャフトに取り付けられた一対のローラと,を備え,F 上記ハンドル本体の表面及び上記ハンドルカバーの表面が,上記ハンドルの表面を構成している, G 美容器。 (4) 被告各製品ア被告は,本件特許の登録日である平成29年4月7日以降,遅くとも平成30年10月24日まで,被告各製品の輸入,製造,販売をしていた。 新被告製品は,旧被告製品の構造の一部を変更したものであるが,被告は, 別紙被告製品目録記載1と4の各美容器,同目録記載2と5の各美容器,同目録記載3と6の各美容器につき,それぞれ同一の型番等を用い,区別することなく管理していた。 イ旧被告製品の構成を分説すると,次のとおりであるところ(以下,分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成a」などという。),旧被告製 品の構成b及びgは,本件発明の構成要件B及びGの各文言をそれぞれ充足する。 a 平面視において基端側が扇状に広がっており且つ側面視において全体に湾曲したハンドル本体と,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部と,穴部内に収容された錘と,穴部を覆うようにハンドル本体に取り付 けられた蓋部とを有している。 穴部は,ハンドル本体の下面の表面全体において形成されており,錘を収容している。 蓋部には爪が形成されており,当該爪が穴部内の溝に係合することで,蓋部が穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられている。 b ハンドル本体の長手方法の先端側に連続して形成された一対の分枝部 を有している。 c 一対の分枝部はそれぞれ中空であり,当該中空は,先端側の太径中空部と,当該太径 れている。 b ハンドル本体の長手方法の先端側に連続して形成された一対の分枝部 を有している。 c 一対の分枝部はそれぞれ中空であり,当該中空は,先端側の太径中空部と,当該太径中空部より小径でハンドル本体の穴部に貫通している小径中空部とで形成されている。 d 一対の分枝部内の中空の大径中空部内に一対のローラ軸それぞれが差 し込まれており,当該ローラ軸は小径中空部に至っていない。 e 一対のそれぞれのローラ軸には,その軸廻りを回転可能となるように一対のローラが取り付けられている。 f ハンドル本体の表面及び蓋部の表面が,ハンドルの表面を構成している。 g 美容器である。 ウ新被告製品の構成を分説すると,次のとおりであるところ(以下,それぞれの符号に従って「構成a2」などという。),新被告製品の構成b2及びg2は,本件発明の構成要件B及びGの各文言をそれぞれ充足する。 a2 平面視において基端側が扇状に広がっており且つ側面視において全 体に湾曲したハンドル本体と,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部と,穴部内に収容された錘と,穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられた蓋部とを有している。 穴部は,ハンドル本体の下面の表面全体において形成されており,錘を収容している。 蓋部には爪が形成されており,当該爪が穴部内の溝に係合することで,蓋部が穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられている。 b2 ハンドル本体の長手方法の先端側に連続して形成された一対の分枝部を有している。 c2 一対の分枝部はそれぞれ中空であり,当該中空は,ハンドル本体の 穴部に貫通していない。 d2 一対の分枝部内の中空に一対のローラ軸それぞれが差し込まれている。 e2 一対のそれぞれのロー 枝部はそれぞれ中空であり,当該中空は,ハンドル本体の 穴部に貫通していない。 d2 一対の分枝部内の中空に一対のローラ軸それぞれが差し込まれている。 e2 一対のそれぞれのローラ軸には,その軸廻りを回転可能となるように一対のローラが取り付けられている。 f2 ハンドル本体の表面及び蓋部の表面が,ハンドルの表面を構成して いる。 g2 美容器である。 (5) 先行文献本件特許の原出願日である平成26年3月27日より前に,次の文献等が存在した。 ア国際公開第2011/004627号公報(乙28。以下「乙28公報」といい,これに記載された後記の発明を「乙28発明」という。)イ意匠登録第1374522号公報(乙29)ウ韓国意匠登録第30-0408623公報(乙30)エ実願平1-82324号(実開平3-21333号)のマイクロフィル ム(乙31)オ登録実用新案第3159255号公報(乙32)カ登録実用新案第3164829号公報(乙33)キ特開2009-142509号公報(乙34)ク Webページ「シングルマザーブログ(今日のタローズ家)」の2014 年2月3日の記事(URLは省略)(乙35)ケ登録実用新案第3169597号公報(乙38。以下「乙38公報」といい,これに記載された後記の発明を「乙38発明」という。)コ登録実用新案第3051580号公報(乙47。以下「乙47公報」といい,これに記載された後記の発明を「乙47発明」という。) サ特開2005-46190号公報(乙48) シ特開2011-11040号公報(乙49)ス意匠登録第1484426号公報(乙50)セ特開平9-351号公報(乙51)ソ特開2012-8 5-46190号公報(乙48) シ特開2011-11040号公報(乙49)ス意匠登録第1484426号公報(乙50)セ特開平9-351号公報(乙51)ソ特開2012-85809号公報(乙52)タ特開2013-103085号公報(乙53) チ特開2013-158608号公報(乙54)ツ中国実用新案第201586180号明細書(乙55。以下「乙55明細書」といい,これに記載された後記の発明を「乙55発明」という。)テ特開2012-85808号公報(乙56)ト登録実用新案第3185377号公報(乙57) ナ特開2013-34694号公報(乙59) 2 争点(1) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか(文言侵害の成否・争点1)ア 「棒状のハンドル本体」(構成要件A及びF)の充足性(争点1-1)イ 「凹部」(構成要件A及びC)の充足性(争点1-2) ウ 「軸孔に挿通された一対のローラシャフト」(構成要件D及びE)の充足性(争点1-3)(2) 新被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(均等侵害の成否・争点2)(3) 本件特許の無効の抗弁の成否(本件特許には,次のとおりの無効理由があり,特許無効審判により無効にされるべきものであるから,特許法104条 の3第1項の規定により,原告は,被告に対し,本件特許権を行使することができないとの被告の主張の成否・争点3)ア乙28発明に,乙38発明,及び乙29ないし35号証に記載の周知技術を適用することに基づく進歩性欠如の有無(争点3-1)イ乙28発明に,乙47発明,及び乙29ないし35号証に記載の周知技 術を適用することに基づく進歩性欠如の有無(争点3-2) ウ乙28発明に,乙48な 欠如の有無(争点3-1)イ乙28発明に,乙47発明,及び乙29ないし35号証に記載の周知技 術を適用することに基づく進歩性欠如の有無(争点3-2) ウ乙28発明に,乙48ないし51号証に記載の周知技術を適用することに基づく進歩性欠如の有無(争点3-3)エ乙55発明に乙38発明を適用することに基づく進歩性欠如の有無(争点3-4)(4) 原告の損害額(争点4) 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか・文言侵害の成否)(1) 争点1-1(「棒状のハンドル本体」(構成要件A及びF)の充足性)【原告の主張】構成要件Aの「棒状のハンドル本体」については,文言の通常の意義とし て,細長い円柱等の柱形の部材のものを意味し,曲がっていない直線状のもののほか,湾曲した棒も当然に観念できるから,直線状のものに限定すべき理由はない。本件明細書の段落【0030】には「ハンドル10の最も太い部分の直径Sは」との説明があり,ハンドル本体が円柱状のものに限定されていないことは明らかであるし,【図1】にも,平面視においてハンドル本体 の幅に変化のある形状が記載されている。また,ハンドル本体の成形精度や強度を高く維持するとともに,組み立て作業性の向上を図るという本件発明の技術的意義(段落【0004】ないし【0007】)からしても,「棒状のハンドル本体」が直線状のものに限定されなければならない必要はない。そして,被告各製品のハンドル本体は,細長い円柱状等の部材であり,これは 棒状のハンドル本体といえるから,被告各製品は「棒状のハンドル本体」(構成要件A及びF)との文言を充足する。 被告は,本件明細書の段落【0026】にハンドル本体を直線状とすることによる効 棒状のハンドル本体といえるから,被告各製品は「棒状のハンドル本体」(構成要件A及びF)との文言を充足する。 被告は,本件明細書の段落【0026】にハンドル本体を直線状とすることによる効果が記載されていると主張するが,同段落の記載は一例を挙げて効果を示したものにすぎず,ハンドル本体を直線状のものに限定したもので はない。また,被告は,本件明細書にはハンドル本体の中心線とローラの軸 線とのなす角度による効果の違いについての記載があるところ(段落【0023】ないし【0025】),ハンドル本体が湾曲している場合には,中心線を観念することは技術的に困難であるなどと主張するが,上記記載は美容器の操作性に関する部分であり,本件発明とは直接関係がない。 【被告の主張】 構成要件Aの「棒状のハンドル本体」とは,「棒状」という意義から,「直線状のハンドル本体」を意味する。本件明細書で示されている「棒状のハンドル本体」も直線状の細長い部材であり(段落【0030】,【0056】及び図1,図2),ハンドル本体が直線状に形成された場合の効果も記載されている(段落【0026】)。また,被告各製品と同程度にハンドル本体の形状 が湾曲している場合には,ハンドル本体の中心線を一義的に特定することが不可能であり,本件明細書の段落【0023】ないし【0025】に記載された「棒状のハンドル本体」の中心線とローラの軸線とのなす角度によって生ずる効果を認めることができない。したがって,被告各製品のハンドル本体は棒状のハンドル本体とはいえず,被告各製品は「棒状のハンドル本体」 (構成要件A及びF)との文言を充足しない。 (2) 争点1-2(「凹部」(構成要件A及びC)の充足性)【原告の主張】被告各製品の穴部はハンドル本体の表面か 品は「棒状のハンドル本体」 (構成要件A及びF)との文言を充足しない。 (2) 争点1-2(「凹部」(構成要件A及びC)の充足性)【原告の主張】被告各製品の穴部はハンドル本体の表面から内方に凹状に窪んでおり,本件発明の「凹部」に該当するから,被告各製品は「凹部」(構成要件A及びC) との文言を充足する。 被告は,本件明細書の実施例を根拠として,「凹部」はハンドル本体の一部分である中央部に形成されるものであると主張するが,あくまで一実施例の記載であり,これに限定されるものではないし,本件発明の技術的意義の観点からも,「凹部」はハンドル本体に存在すれば足りる。また,被告は,「凹 部」は電源部としての太陽電池パネル等の部品を収納するものであると主張 するが,本件発明は太陽電池パネル等を発明特定事項としていない。したがって,「凹部」につき,被告が主張するような限定はされない。 【被告の主張】本件明細書の記載(段落【0004】,【0005】及び図4)からすれば,「ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部」は,ハンドルの成形精度や強 度を高く維持できるものであり,かつ,ハンドル本体の一部分である中央部に形成されているものであり,かつ,電源部としての太陽電池パネルなどの部品を収納するためのものである。この点は,原告が,分割出願の際に提出した上申書において,「凹部」が形成された棒状のハンドル本体との記載は,本件原出願の出願当初の明細書の段落【0026】,【0036】及び図1か ら図4に記載された事項に基づくものであると述べているところ,当該段落及び図面には太陽電池パネルを有する構成が記載されていること,補正の際の意見書において,「該ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部」との要件を追加した根拠につき のであると述べているところ,当該段落及び図面には太陽電池パネルを有する構成が記載されていること,補正の際の意見書において,「該ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部」との要件を追加した根拠につき,上記明細書の段落【0056】に「ハンドル10は,その一部(中央部)を凹状にくり抜いて形成された凹部15」との記載があ り,凹部15がハンドル本体の表面から内方に窪んでいることが見て取れるからであると説明していることからも明らかである。 これに対し,被告各製品の穴部はハンドル本体の下面の表面全体に形成されており,ハンドル本体の中央部に形成されているものではなく,また,錘を収容しており,電源部としての太陽電池パネルなどの部品を収納するため のものではない上,ハンドルの成形精度や強度を高く維持できるものではない。そうすると,被告各製品は本件発明の「凹部」を有しておらず,「凹部」(構成要件A及びC)との文言を充足しない。 (3) 争点1-3(「軸孔に挿通された一対のローラシャフト」(構成要件D及びE)の充足性) 【原告の主張】 「挿通」とは「挿し通る」という意味であり,ローラシャフトが軸孔に挿し通っていれば足りるところ,被告各製品はいずれも一対のローラ軸を有し,それが「軸孔」に相当する分枝部内の中空に差し込まれているから,「軸孔に挿通された一対のローラシャフト」(構成要件D及びE)との文言を充足する。 本件発明ではローラシャフトの先端が凹部に至る状態か否かについて言及し ておらず,ローラシャフトが軸孔を貫通する場合のほか,軸孔の途中で止まっている場合も含むと解釈できる。また,本件発明(請求項1)の従属項である請求項2は,「上記凹部には,上記軸孔に挿通された上記ローラシャフトを支持するシャフト支持台が設けられ ほか,軸孔の途中で止まっている場合も含むと解釈できる。また,本件発明(請求項1)の従属項である請求項2は,「上記凹部には,上記軸孔に挿通された上記ローラシャフトを支持するシャフト支持台が設けられている」というものであり,ローラシャフトが軸孔を貫通しその先端が凹部に至るものに限定している。このよう な請求項2の記載との関係をみると,本件発明(請求項1)の技術的範囲は,請求項2とは異なり,「ローラシャフトの先端が凹部に至る状態」に限定されるものではないといえる。 【被告の主張】本件明細書には,ローラシャフトが貫通した状態で軸孔に刺し通されてい る記載しかなく,ローラシャフトが軸孔を貫通しない構成のものについては示唆されていない。そして,本件発明の凹部は,太陽電池パネルなどの部品を内蔵し,ローラシャフトに微弱電流を流すことを目的として設けられたものであるから,「軸孔に挿通された一対のローラシャフト」とは,軸孔に完全に貫通して刺し通されているローラシャフトを意味する。これに対し,被告 各製品のローラ軸は,本件発明の軸孔に相当する小型中空部を貫通しておらず,刺し通っていないから,被告各製品は「軸孔に挿通された一対のローラシャフト」(構成要件D及びE)との文言を充足しない。 2 争点2(新被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか・均等侵害の成否)【原告の主張】 本件発明(軸孔と凹部)と新被告製品(中空が「軸孔」に,穴部が「凹部」 に相当する。)とは,本件発明においては軸孔が凹部に「連通する」ものであるところ,新被告製品においては中空が穴部に「連通する」ものでない点(以下,これを「相違部分」という。)において相違するが,次のとおり,新被告製品は,第1要件ないし第5要件を満たし,本件発明と均等なものとし ,新被告製品においては中空が穴部に「連通する」ものでない点(以下,これを「相違部分」という。)において相違するが,次のとおり,新被告製品は,第1要件ないし第5要件を満たし,本件発明と均等なものとして,その技術的範囲に属するものといえる。 (1) 第1要件本件発明の本質的部分は,「ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部と,上記ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンドル本体に取り付けられたハンドルカバーと,からなるハンドル」,「ハンドル本体とハンドルカバーの表面とでハンドルの表面を構成する」と いう技術的特徴により,左右又は上下に分割されたハンドルからなる従来の美容器と比較して,ハンドルの成形精度や強度を維持するとともに,その組み立て作業性を向上した点にあるから,本件相違点は本件発明の本質的部分ではない。 (2) 第2要件 本件発明の作用効果は,美容器について,ハンドルの成形精度や強度を高く維持することができるとともに,組み立て作業性の向上を図ることができるというものである。本件相違点は,ハンドルの成形精度や強度の維持,組み立て作業性の向上とは無関係であるから,本件発明の上記作用効果は,新被告製品の構成に置き換えても奏する。 (3) 第3要件本件相違点は,軸孔(中空)を凹部(穴部)に連通させているか否かというものにすぎず,極めてわずかな相違であり,実際に,被告が旧被告製品から新被告製品へと中空が穴部に連通しない態様のものに変更していることからすれば,本件相違点に係る置き換えは容易に想到できたといえる。 (4) 第4要件 ア被告は,新被告製品が,平成26年3月27日以前に被告が販売していた「ゲルマミラーボール美容ローラーシャイン」という製品(以 は容易に想到できたといえる。 (4) 第4要件 ア被告は,新被告製品が,平成26年3月27日以前に被告が販売していた「ゲルマミラーボール美容ローラーシャイン」という製品(以下「シャイン」という。)から容易に推考できたと主張するが,新被告製品とシャインとを対比すると,次の相違点①ないし④があり,これらが当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)にとり容易想到 であるとはいえない。 ① 新被告製品は,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部と,穴部内に収容された錘と,穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられた蓋部とを有しているのに対し,シャインのハンドル本体は,長手方向先端側が開口した筒状体であり,錘を有しておらず,そのハンドル本体が下 面において穴部が形成されていない点② 新被告製品は,穴部が,ハンドル本体の下面の表面全体において形成されており,内部に錘を収容しているのに対し,シャインは,錘を有しておらず,そのハンドル本体の下面において穴部が形成されていない点③ 新被告製品のハンドル本体には,穴部と蓋部が存在するのに対し,シ ャインのハンドル本体は,長手方向先端側が開口した筒状体であり,穴部も蓋部も存在していない点④ 新被告製品の分枝部の中空は,ハンドル本体の中空に貫通していないのに対し,シャインは,そのハンドル本体が長手方向先端側に開口した筒状体であり,ここに中空の分枝部が挿入される結果,分枝部とハンド ル本体の内部の中空部分が連続している点イ相違部分の容易想到性(被告の主張に対する反論)(ア) 被告は,ハンドルの内部が空洞であったシャインに対して,ハンドルの内部に芯材を入れること,あるいは,ハンドルの内部を中実体にすることにより錘を収容すること 想到性(被告の主張に対する反論)(ア) 被告は,ハンドルの内部が空洞であったシャインに対して,ハンドルの内部に芯材を入れること,あるいは,ハンドルの内部を中実体にすることにより錘を収容することは容易に想到することができたと主張する が,中実体の有無の点のみから主張するものであり,穴部の有無及びそ れがハンドル本体の下面の表面全体に形成されているか否かという点を看過しているから,被告の主張は失当である。 (イ) 被告は,シャインのハンドル本体に錘を収納し,その錘を収納するための穴部,蓋部を設けることが単なる設計事項と主張するが,シャインのハンドル本体は,長手方向先端側が開口しているだけであり,内部に 錘や他の部材を収納することが想定されていないのであるから,これを単なる設計事項であるということはできない。 (ウ) 被告は,マッサージ器において軸孔をハンドルまで挿通させるか否かは設計事項にすぎないと主張するが,シャインのハンドル本体は,長手方向先端側が開口する筒状部材であり,ここに分枝部が挿入されて連結 されているところ,シャインにおいてハンドル本体の開口部を閉塞してしまうと,ハンドル本体と分枝部とが連結できないから,単なる設計事項などということはできない。 (5) 第5要件被告は,本件発明のローラシャフトにおいては,太陽電池パネルと電気的 に接続することが前提であると主張するが,この主張は争う。本件明細書に軸孔が非貫通の実施形態が記載されていないことは認めるが,これをもって,当該構成が意識的に除外されたということはできない。 【被告の主張】新被告製品は,次のとおり,本件発明と均等なものではない。 (1) 第1要件本件発明の課題は,太陽電池パネルに関連する各部材がハンドルの内部に たということはできない。 【被告の主張】新被告製品は,次のとおり,本件発明と均等なものではない。 (1) 第1要件本件発明の課題は,太陽電池パネルに関連する各部材がハンドルの内部に収納されているという前提で,ハンドルの成形精度や強度を高く維持し,組み立て作業性の向上を図るというものであるから,必然的に,太陽電池パネルとの接続のために,ローラシャフトが凹部にまで貫通している必要がある。 その場合,軸孔が凹部に連通している必要があるから,本件相違点は本件発 明の本質的部分に係るものである。 (2) 第2要件本件発明においては,ローラシャフトと太陽電池パネルとの接続が想定されているところ,本件発明の軸孔を非貫通のものに変更すると,ローラシャフトを太陽電池パネルに接続することができないから,新被告製品は,微弱 電流を発生させるという目的を達成することができず,本件発明と同一の作用効果を奏しない。 (3) 第3要件本件発明においては,軸孔にローラシャフトを貫通させて,太陽電池パネルの出力端子と電気的に接続させなければならないから,非貫通の中空に置 き換えることは,当業者といえども容易に想到することはできない。原告は,旧被告製品から新被告製品に設計変更がされたことを根拠に第3要件を満たす旨主張するが,置換容易性として議論すべきは,本件発明の軸孔を,新被告製品の中空に置き換えることが容易であったか否かであるから,原告の主張は失当である。 (4) 第4要件アシャインには,次の相違点①ないし④に係る新被告製品の構成を除き,新被告製品のその余の構成が開示されている。 ① 新被告製品は,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部と,穴部内に収容された錘と,穴部を覆うようにハンドル本体に取り付 に係る新被告製品の構成を除き,新被告製品のその余の構成が開示されている。 ① 新被告製品は,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部と,穴部内に収容された錘と,穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられた蓋 部とを有しているのに対し,シャインのハンドル本体は空洞である点② 新被告製品は,穴部がハンドル本体の下面の表面全体に形成されており,そこに錘を収容しているのに対し,シャインは,錘を有していない点③ 新被告製品は,蓋部に爪が形成されており,当該爪が穴部内の溝に係 合することで,穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられているの に対し,シャインはそのような構成を有していない点④ 新被告製品の中空は,ハンドル本体の穴部まで貫通していないのに対し,シャインの中空は,ハンドル本体内部まで貫通している点イ容易想到性相違点①ないし④は,以下のとおり,いずれも当業者にとり容易想到で ある。 (ア) 相違点②について乙28公報及び乙57号証の記載によれば,マッサージ器のハンドルの中身を肉抜きにせずに,芯材を入れること又は中実体にすることは,当業者であれば容易に発明することができる技術的事項である。そして, 中空のハンドルに芯材を入れること又は中実体とすることにより,ハンドルが重くなることは当然であるから,芯材を入れること又は中実体とすることは,ハンドル内部に錘を形成することと実質的に同一である。 したがって,ハンドルの内部が空洞であったシャインに対して,ハンドルの内部に芯材を入れること又はハンドルの内部を中実体にすることに より錘を収容することは,乙28公報及び乙57号証の記載に基づいて,当業者であれば容易に想到し得た。 (イ) 相違点①及び③について乙47ないし51号証の記載によ 部を中実体にすることに より錘を収容することは,乙28公報及び乙57号証の記載に基づいて,当業者であれば容易に想到し得た。 (イ) 相違点①及び③について乙47ないし51号証の記載によれば,ハンドルの内部に蓋をする構造は種々存在するところ,樹脂製のシャインのハンドルについて,錘を 収容している凹部に蓋をする構造をどのようなものとするかは,単なる設計事項である。また,乙47号証の図1に示されている係止爪片8のように,蓋に対し,爪を用いて本体に係合するように構成することは,スナップ結合という一般的技術にすぎず,単なる設計事項にすぎない。 したがって,相違点①及び③は,当業者が容易に想到し得た。 (ウ) 相違点④について シャインは,太陽電池パネルを用いたマッサージ器ではなく,太陽電池パネルとローラ軸を通電させるためのローラ軸の貫通という技術的必然性がない。そして,乙59号証には,太陽電池パネルを用いていないマッサージ器において,球状体支軸部2の軸孔である支軸嵌合孔11が非貫通であるものが開示されている。したがって,相違点④は単なる設 計事項にすぎず,当業者が容易に想到し得た。 (5) 第5要件本件発明のローラシャフトは,太陽電池パネルと電気的に接続することが前提であり,軸孔に貫通しているものでなければならないところ,軸孔が非貫通の実施形態は本件明細書に記載されておらず,意識的に除外されている といえる。 3 争点3(本件特許の無効の抗弁の成否)(1) 争点3-1(乙28発明に,乙38発明,及び乙29ないし35号証に記載の周知技術を適用することに基づく進歩性欠如の有無)【被告の主張】 本件発明は,次のとおり,乙28発明に,乙38発明及び乙29ないし35号証に記載の周知技 及び乙29ないし35号証に記載の周知技術を適用することに基づく進歩性欠如の有無)【被告の主張】 本件発明は,次のとおり,乙28発明に,乙38発明及び乙29ないし35号証に記載の周知技術を適用することにより,容易に発明をすることができたものであるから,進歩性が欠如し,本件特許には,特許法29条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号)がある。 ア乙28発明には,次の相違点①ないし③に係る本件発明の構成を除き, 本件発明のその余の構成が開示されている。 ① 本件発明のハンドルは,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部と,上記ハンドル本体の結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンドル本体に取り付けられたハンドルカバーとを備え,上記ハンドル本体の表面及び上記ハンドルカバーの表面が,上記ハンドルの表面 を構成しているのに対して,乙28発明は本件発明のような凹部及びハ ンドルカバーを有していない点② 本件発明の分枝部は,ハンドル本体の長手方向の一端に一体的に形成されているのに対して,乙28発明の二叉部は,把持部の長手方向の一端に一体的に形成されたものであるか否か不明である点③ 本件発明は,ハンドルカバーを取り付けるための凹部に連通する軸孔 を有するのに対して,乙28発明では,軸孔が,太陽電池パネルの出力端子をハンドル及びローラの導電部に接続するためのハンドルに存在する構成にまで連通するものであるか否か不明である点イ容易想到性相違点①ないし③は,以下のとおり,乙38発明及び乙29ないし35 号証に記載の周知技術を適用することにより,当業者であれば,いずれも容易に想到することができたものである。 (ア) 相違点①についてⅰ 乙38発明は,次の構成を有する。 「本 いし35 号証に記載の周知技術を適用することにより,当業者であれば,いずれも容易に想到することができたものである。 (ア) 相違点①についてⅰ 乙38発明は,次の構成を有する。 「本体カバー(4)に取り付けられた太陽電池(8)から得られる微弱 電流をローラを介して皮膚に流すことで美容効果を得るマッサージローラ(1)であって,表面から内方に窪んだ凹部を有する棒状の本体カバーと,上記凹部に取り付けられた背面カバー(5)と,背面カバーの上に配置された太陽電池と,太陽電池の上に配置された透明窓部(6)と,本体カバーとの結合部分が露出しない状態で上記凹 部を覆うように本体カバーに取り付けられたハンドルカバーとを備えており,本体カバーの表面及び上記ハンドルカバーの表面が,把持部(2)の表面を構成しているマッサージローラ」ⅱ 乙28発明と乙38発明は,太陽電池から得られる微弱電流を,ローラを介して皮膚に流すことで,美容効果を得ることができる美容器 であるという点で技術分野が共通していることに加えて,ハンドルや 本体ケースに設けられた透明板と太陽電池との配置関係までもが共通している。このような技術分野の共通性,透明板と太陽電池の配置関係の共通性が動機付けとなり,乙28発明に対して乙38発明の構成を適用することは,当業者にとって容易に想到することができる。したがって,乙28発明のハンドルを,乙38発明の構成とすることは 容易であるから,相違点①は,当業者であれば容易に想到し得た。 (イ) 相違点②について乙29ないし35号証によれば,一対の分枝部の支持軸に回転可能に支持された一対のローラを回転させて美容効果を得ようとする器具において,一対の分枝部をハンドル本体の長手方向の一端に一体的に形成す 乙29ないし35号証によれば,一対の分枝部の支持軸に回転可能に支持された一対のローラを回転させて美容効果を得ようとする器具において,一対の分枝部をハンドル本体の長手方向の一端に一体的に形成す る構成とすることは,本件特許の出願時において周知技術であった。乙28発明は,上記周知技術と同様に,一対の分枝部の支持軸の回転可能に支持された一対のローラを回転させて美容効果を得ようとする器具であるから,乙28発明の二叉部を,把持部の長手方向の一端に一体的に形成することは単なる設計事項にすぎず,当業者であれば容易に想到し 得た。 (ウ) 相違点③について乙38公報に記載の技術的事項を乙28発明に対して適用することにより,乙28発明のハンドルに凹部が形成されることになるが,乙28発明においては,第1の配線によって太陽電池パネルとローラ支持軸と の接続が必要であり,そのためにはローラ支持軸が第1の配線が存在する凹部にまで挿入されている必要があるから,ローラ支持軸の軸孔は,凹部に連通する孔でなければならない。したがって,相違点③は,当業者であれば容易に想到し得た。 【原告の主張】 ア本件発明は,乙28発明と対比すると,次の相違点①ないし③があると ころ,相違点①及び②については,当業者にとり容易想到であるとはいえず,乙28発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえないから,進歩性は欠如しておらず,本件特許に,特許法29条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号)はない。 ① 本件発明のハンドルは,ハンドル本体と,ハンドル本体の表面から内 方に窪んだ凹部と,上記ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンドルに取り付けられたハンドルカバーを備え,上記ハン ルは,ハンドル本体と,ハンドル本体の表面から内 方に窪んだ凹部と,上記ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンドルに取り付けられたハンドルカバーを備え,上記ハンドル本体の表面及び上記ハンドルカバーの表面が,上記ハンドルの表面を構成しているのに対して,乙28発明のハンドルは,中心線に沿って上下に分割される一対の外装カバーとこの間に位置する 芯材から構成されており,本件発明のような上記ハンドル本体,ハンドル本体の凹部及びハンドルカバーを有していない点② 本件発明の分枝部は,ハンドル本体の長手方向の一端に一体的に形成されているのに対して,乙28発明のハンドルは,中心線に沿って上下に分割される一対の外装カバーとこの間に位置する芯材から構成されて おり,本件発明のような上記ハンドル本体,凹部及びハンドルカバーを有していないため,二叉部もハンドル本体の長手方向の一端に一体に形成されたものとはいえない点③ 本件発明は,凹部に連通する軸孔を有するのに対して,乙28発明では,軸孔がハンドルの内部にまで連通するものであるか否かは不明であ る点イ被告の主張に対する反論(ア) 被告は,乙28発明の構成につき,「中心線に沿って上下に分割される一対の外装カバーとこの間に位置する芯材」は,実施形態の一例にすぎず,構成に含めるべきではない旨主張するが,本件発明は,ハンドルを 中心線に沿って上下に分割した構成を従来技術として,かかる構成に起 因する課題を解決する技術思想であり,乙28発明はまさにこの点において,本件発明の従来技術に相当するものである。したがって,本件発明に対応する乙28発明の認定においては,乙28発明のハンドルが本件発明の従来技術に相当することを踏まえて特定する必要 さにこの点において,本件発明の従来技術に相当するものである。したがって,本件発明に対応する乙28発明の認定においては,乙28発明のハンドルが本件発明の従来技術に相当することを踏まえて特定する必要がある。 (イ) 被告は,乙28発明に対して,乙38発明の構成を適用することが容 易に想到できることの根拠として,太陽電池パネル等の作用や構成が乙28発明と乙38発明で共通することを主張する。しかし,太陽電池パネル等の作用や構成については,本件発明と対応するものではなく,太陽電池パネル等の構成を乙28発明の構成と認定するべきではない。そうすると,乙28発明と乙38発明に,太陽電池パネル等の作用や構成 の共通性は存在せず,乙28発明に乙38発明の構成を適用する動機付けはない。 また,本件発明の課題は,二叉に分かれた先端部を有するハンドルにおいて,ハンドルを中心線から分割する構成に起因するものであるところ,乙28発明はまさにこのような構成を有するものであり,本件発明 が提示した問題点が開示されていないことは明らかであるから,乙28発明には本件発明の課題は存在しない。一方で,乙38発明は,一本の棒状のハンドルであり,二叉に分かれた先端部を有するハンドルではないから,同様に本件発明の課題は存在しない。 したがって,乙28発明及び乙38発明は,いずれも本件発明が提示 した課題は存在せず,ひいては共通する課題が存在しないから,組合せの動機付けも存在しない。 なお,仮に,本件発明が太陽電池パネルを有することを前提にするとしても,乙28発明のハンドルを乙38発明のような構成とする動機付けはない。 (ウ) 乙28発明は,一対の外装カバーから構成されており,ハンドル本体 とハンドルカバーという構成ではなく,乙28 発明のハンドルを乙38発明のような構成とする動機付けはない。 (ウ) 乙28発明は,一対の外装カバーから構成されており,ハンドル本体 とハンドルカバーという構成ではなく,乙28発明を本件発明のハンドル本体,凹部及びハンドルカバーの構成とすることは容易想到ではない。 また,被告が主張する周知技術は争う。仮に,被告の主張する周知技術が認められたとしても,ハンドル本体の長手方向の一端に一体的に形成された一対の分枝部という構成にすることは容易想到ではない。 (2) 争点3-2(乙28発明に,乙47発明,及び乙29ないし35号証に記載の周知技術を適用することに基づく進歩性欠如の有無)【被告の主張】本件発明と乙28発明の相違点は,前記(1)【被告の主張】ア記載の相違点①ないし③のとおりであるところ,これらの相違点は,以下のとおり,乙4 7発明及び乙29ないし35号証に記載の周知技術を適用することにより,当業者であれば,いずれも容易に想到することができたものであるから,本件発明は進歩性が欠如し,本件特許には,特許法29条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号)がある。 ア相違点①について (ア) 乙47発明の構成は次のとおりである。 「刷子頭部(2)の柄部(1)であって,長手方向に設けられた周壁部(6)と柄部の両端部近傍位置に設けられた一対の係合突縁部(3)によって形成された凹部を閉塞する閉塞部材(5)を有する柄部」(イ) 乙28発明のハンドルと乙47発明の柄部は,いずれも樹脂成形品で あることに加え,ハンドル又は柄部を把持して器具を上下等に移動させるという点で,操作方法が本件発明と共通する。そして,乙28発明のハンドルは樹脂成形品であることから,ハンドルを上下に分割したものとす ることに加え,ハンドル又は柄部を把持して器具を上下等に移動させるという点で,操作方法が本件発明と共通する。そして,乙28発明のハンドルは樹脂成形品であることから,ハンドルを上下に分割したものとするのか,乙47発明のように一部に凹部を設けて凹部をカバーするハンドルカバーを用いるのかは,当業者にとって単なる設計事項である。 したがって,乙28発明のハンドルにおいて,凹部を閉塞する閉塞部材 を設けて,ハンドルの内部に存在する太陽電池パネルからローラの導電部に接続するための配線等の部品を収納する構成とすることは,当業者であれば容易に想到し得た。 イ相違点②について上記(1)【被告の主張】イ(イ)記載のとおり,乙28発明の二叉部を,把 持部の長手方向の一端に一体的に形成することは単なる設計事項にすぎず,相違点②は,当業者であれば容易に想到し得た。 ウ相違点③について乙47公報に記載の技術的事項を乙28発明に対して適用することにより,乙28発明のハンドルに凹部が形成されることになるが,乙28発明 においては,第1の配線によって太陽電池パネルとローラ支持軸との接続が必要であり,そのためにはローラ支持軸が第1の配線が存在する凹部にまで挿入されている必要があるから,ローラ支持軸の軸孔は,凹部に連通する孔でなければならない。 したがって,相違点③は,当業者であれば容易に想到し得た。 【原告の主張】ア本件発明と乙28発明の相違点は,前記(1)【原告の主張】ア記載の相違点①ないし③のとおりであるところ,相違点①及び②については,当業者にとり容易想到であるとはいえず,乙28発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえないから,進歩性は欠如しておらず, 本件特許に,特許法29条2項に 及び②については,当業者にとり容易想到であるとはいえず,乙28発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえないから,進歩性は欠如しておらず, 本件特許に,特許法29条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号)はない。 イ被告の主張に対する反論は,前記(1)【原告の主張】イ記載のほかは,次のとおりである。 被告は,乙28発明のハンドルと乙47発明の柄部がいずれも樹脂成形 品であることを理由に,ハンドルを乙28発明のように上下に分割した構 成とするのか,乙47発明のように一部に凹部を設けて,凹部をカバーするハンドルカバーを用いる構成にするのかは単なる設計事項であると主張するが,乙28発明及び乙47発明のいずれにおいても,柄部が樹脂成形品であることは発明特定事項ではないから,被告の主張は失当である。 また,乙47発明は,従来のブラシ柄部が中空で一体成形されていたこ とに鑑み,これに起因する問題を解決するために刷子頭部と一体となった柄部において,柄部の基材主体と閉塞部材を別部材にしたことにある。これに対し,乙28発明は美容器に関する発明であり,乙47発明とは技術分野が異なるし,乙28発明のハンドルは一対の外装カバーからなるものであるから,乙47発明が目的とする上記問題点を有していない。さらに, 乙47発明において閉塞部材が採用された意図には軽量性があるところ,乙28発明においては芯材が一対の外装カバーの内部をほぼ埋めており重量を有することは明らかであるから,軽量化の目的はない。 したがって,乙28発明のハンドルに乙47公報に記載された技術を適用する動機付けがない。 なお,仮に,本件発明が太陽電池パネルを有することを前提にするとしても,乙28発明のハンドルを乙47発明のよう ,乙28発明のハンドルに乙47公報に記載された技術を適用する動機付けがない。 なお,仮に,本件発明が太陽電池パネルを有することを前提にするとしても,乙28発明のハンドルを乙47発明のような構成とする動機付けはない。 (3) 争点3-3(乙28発明に,乙48ないし51号証に記載の周知技術を適用することに基づく進歩性欠如の有無) 【被告の主張】本件発明と乙28発明の相違点は,前記(1)【被告の主張】ア記載の相違点①ないし③のとおりであるところ,これらの相違点は,以下のとおり,乙48ないし51号証に記載の周知技術を適用することにより,当業者であれば,いずれも容易に想到できたものであるから,本件発明は進歩性が欠如し,本 件特許には,特許法29条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号) がある。 ア相違点①について乙48ないし51号証に記載されているとおり,ハンドル本体の内部に部材を有する器具において,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部を設けて,ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うよ うに上記ハンドル本体に取り付けられたカバーを設けることは,本件特許の特許出願時において周知技術である。 乙28発明,乙52ないし56号証に示された発明においては,太陽電池パネルからローラの導電部に接続するための配線等の部品が,ハンドルの内部に設けられているところ,乙28発明のハンドルは樹脂成形品であ るから,ハンドルの内部に部品を収容するに当たり,ハンドルを上下に分割したものとするのか,乙52ないし56号証に示された周知技術のように,一部に凹部を設けて,その凹部に部品を収容して,凹部をカバーするハンドルカバーを用いる構成とするのかは,当業者にとって単なる設計事項である。した か,乙52ないし56号証に示された周知技術のように,一部に凹部を設けて,その凹部に部品を収容して,凹部をカバーするハンドルカバーを用いる構成とするのかは,当業者にとって単なる設計事項である。したがって,ハンドル内部に設けられた部品を,ハンドルの内 部に収容するに際して,乙48ないし51号証に記載の周知技術を乙28発明に適用することには,動機付けが存在する。 以上によれば,相違点①は,乙28発明に対して,乙48号証ないし乙51号証に記載のカバーに関する周知技術を適用することで,当業者であれば容易に想到し得た。 イ相違点②について上記(1)【被告の主張】イ(イ)記載のとおり,乙28発明の二叉部を,把持部の長手方向の一端に一体的に形成することは単なる設計事項にすぎず,相違点②は,当業者であれば容易に想到し得た。 ウ相違点③について 乙48ないし乙51号証に記載の周知技術を乙28発明に対して適用す ることにより,乙28発明のハンドルに凹部が形成されることになるが,乙28発明においては,第1の配線によって太陽電池パネルとローラ支持軸との接続が必要であり,そのためにはローラ支持軸が第1の配線が存在する凹部にまで挿入されていることが必要であるから,ローラ支持軸の軸孔は,凹部に連通する孔でなければならない。 したがって,相違点③は,当業者であれば容易に想到し得た。 【原告の主張】ア本件発明と乙28発明の相違点は,前記(1)【原告の主張】ア記載の相違点①ないし③のとおりであるところ,相違点①及び②については,当業者にとり容易想到であるとはいえず,乙28発明に基づいて容易に発明をす ることができたものであるとはいえないから,進歩性は欠如しておらず,本件特許に,特許法29条2項に違反する無効 ては,当業者にとり容易想到であるとはいえず,乙28発明に基づいて容易に発明をす ることができたものであるとはいえないから,進歩性は欠如しておらず,本件特許に,特許法29条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号)はない。 イ被告の主張に対する反論は,前記(1)【原告の主張】イ記載のほかは,次のとおりである。 被告は,乙28発明のハンドルが樹脂成形品であることを理由に,ハンドルを上下に分割した構成とするのか,一部に凹部を設けて,凹部をカバーするハンドルカバーを用いる構成にするのかは単なる設計事項であると主張するが,乙28発明において,ハンドルが樹脂成形品であることは発明特定事項ではないから,被告の主張は失当である。 また,ハンドルに凹部を設けて,凹部を覆うカバーを設ける構成が,乙48ないし乙51号証の記載から周知であるとの被告の主張は争う。さらに,被告が主張する乙48,49及び51号証に記載された発明の凹部は電池を収納するスペースであり,凹部を覆うハンドルカバーは電池部を覆うカバーであるところ,乙28発明は電池を用いるものではないから,乙 28発明にこれらの技術を適用する動機付けは存在しない。加えて,乙5 0号証に記載された物品は,ハンドル内部に何らかの内部機構を備える美顔器であるものの,内部機構の具体的な説明はなく,乙50号証に開示された事項と乙28発明との間に構成上の共通性は見出せないから,乙28発明に乙50号証に記載された物品の凹部と凹部を覆うカバーを設ける動機付けはない。 (4) 争点3-4(乙55発明に乙38発明を適用することに基づく進歩性欠如の有無)【被告の主張】本件発明は,次のとおり,乙55発明に,乙38発明を適用することにより,容易に発明をすることができ ) 争点3-4(乙55発明に乙38発明を適用することに基づく進歩性欠如の有無)【被告の主張】本件発明は,次のとおり,乙55発明に,乙38発明を適用することにより,容易に発明をすることができたものであるから,進歩性が欠如し,本件 特許には,特許法29条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号)がある。 ア乙55発明には,次の相違点に係る本件発明の構成を除き,本件発明のその余の構成が開示されている。 (相違点) 本件発明のハンドルは,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部を有し,上記ハンドル本体の表面及び上記ハンドルカバーの表面が上記ハンドルの表面を構成しているのに対し,乙55発明では,固定フレーム,下部装飾カバー,及び上部装飾カバーによって持ち手部が構成され,固定フレームにおいて内方に窪んだ凹部が存在し,下部装飾カバー及び上部カバー の表面が,上記持ち手の表面を構成している点。 イ容易想到性乙55発明と乙38発明は,共に太陽電池による微弱電流を発生させて,ローラによって肌をマッサージする美容器であり,技術分野としての共通性を有する。また,乙55発明と乙38発明は,共に上下から部材を挟み 込むことで一つの持ち手(把持部)を構成している点でも技術的共通性を 有する。 そうすると,乙55発明に対して,乙38発明の把持部の構造を適用することについて,当業者には動機付けが存在し,その適用を困難とするような阻害要因は存在しない。そして,乙38発明の「表面から内方に窪んだ凹部を有する棒状の本体ケース」,「凹部に取り付けられたハンドルカバ ー」は,それぞれ本件発明における「棒状のハンドル本体」,「上記ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンドル本体に取り ース」,「凹部に取り付けられたハンドルカバ ー」は,それぞれ本件発明における「棒状のハンドル本体」,「上記ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンドル本体に取り付けられたハンドルカバー」に相当し,乙38発明の「本体カバーの表面及びハンドルカバーの表面が把持部の表面を構成」する点は,本件発明の「上記ハンドル本体の表面及び上記ハンドルカバーの表面が, 上記ハンドルの表面を構成」する点と,概念的に同一である。したがって,本件発明と乙55発明の上記相違点は,乙55発明に乙38発明を適用することで,当業者であれば容易に想到し得た。 【原告の主張】ア本件発明は,乙55発明と対比すると,次の相違点①及び②があるとこ ろ,これらが当業者にとり容易想到であるとはいえず,乙55発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえないから,進歩性は欠如しておらず,本件特許に,特許法29条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号)はない。 ① 本件発明のハンドルは,ハンドル本体と,ハンドル本体の表面から内 方に窪んだ凹部と,上記ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンドルに取り付けられたハンドルカバーを備え,上記ハンドル本体の表面及び上記ハンドルカバーの表面が上記ハンドルの表面を構成しているのに対して,乙55発明の持ち手は,中心線に沿って上下に分割した上部装飾カバー及び下部装飾カバーと,その 間に位置する固定フレームとからなり,上部装飾カバーと下部装飾カバ ーの表面が,持ち手の表面を構成しているが,本件発明のような,表面から内方に窪んだ凹部を有するハンドル本体,ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で凹部を覆うようにハンドル本体に取り付 ーの表面が,持ち手の表面を構成しているが,本件発明のような,表面から内方に窪んだ凹部を有するハンドル本体,ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で凹部を覆うようにハンドル本体に取り付けられたハンドルカバーを有していない点。 ② 本件発明の分枝部は,ハンドル本体の長手方向の一端に一体的に形成 されているのに対して,乙55発明の持ち手は,上部装飾カバー及び下部装飾カバーと,その間に位置する固定フレームとからなるものであって,本件発明のようなハンドル本体,凹部及びハンドルカバーを有していないため,持ち手の分枝部もハンドル本体の長手方向の一端に一体に形成されたものとはいえない点。 イ被告の主張に対する反論被告は,乙55発明と乙38発明は共に太陽電池による微弱電流を発生させて,ローラによって肌をマッサージする美容器であるから,技術分野が共通する旨主張するが,太陽電池に係る構成はいずれにおいても発明及び技術事項として認定されていない。また,本件発明のハンドルについて の構成は,ハンドルを中心線に沿って上下又は左右に分割する構成を従来技術とし,ハンドルの成形精度,強度低下,ハンドル内部の密閉性という従来技術の構成に基づく問題点を解決するために採用されたものであるところ,乙55明細書,乙38公報のいずれにもこのような問題点について何ら記載されていないから,乙55発明についてこの問題点を解決するた めに乙38発明の構成を採用する動機付けがない。また,乙55発明と乙38発明では形状が異なるから,乙55発明に乙38発明の構成を適用するには相当の設計変更が必要であり,容易想到とはいえないし,そもそも,乙38発明には本体ケースや背面カバー等の具体的な構成が開示されていないから,乙38発明の構成を乙55発明に適用 明の構成を適用するには相当の設計変更が必要であり,容易想到とはいえないし,そもそも,乙38発明には本体ケースや背面カバー等の具体的な構成が開示されていないから,乙38発明の構成を乙55発明に適用して本件発明のハンドル の構成とすることが当業者に容易想到であったともいえない。 (5) 争点4(原告の損害額)【原告の主張】ア被告の利益被告各製品の販売による被告の利益額は,平成29年4月から平成30年10月までに被告が販売した被告各製品の売上合計金額1億2883万 4641円から変動費を控除した1億0089万6455円である。 ただし,荷造運賃,広告宣伝費,販売促進費,販売手数料,返品費用,金型製造費用及び製造原価を変動費として控除すること,並びに被告が主張するこれらの費用の金額は,争わない。 イ推定覆滅の事情 被告が主張する推定を覆滅させる事情についてはいずれも争う。原告が販売している製品の全てが微弱電流による美容効果を唱えているものではなく,また,侵害品が吸収した需要は本件特許権者の実施品が吸収すべきものであるから,原告製品が上記のような効果を有することは,推定を覆滅する事由とはならない。競合品の存在についても,被告の主張する他社 製品が,本件発明の実施品であるかは判然としない。 【被告の主張】ア被告の利益被告の利益は,売上合計金額1億2883万4641円から,売上原価5710万8527円及び経費総額4040万6157円(各項目及び金 額は別紙「DR-350C,P,Gの利益計算(20170407~20181024)」のとおりである。)を控除した3131万9956円のうち,被告製品に占める本件特許の寄与率12.52%に相当する392万1259円である。 イ推定覆滅 計算(20170407~20181024)」のとおりである。)を控除した3131万9956円のうち,被告製品に占める本件特許の寄与率12.52%に相当する392万1259円である。 イ推定覆滅事由本件においては,以下のような,推定覆滅の事情がある。 (ア) 業務態様等の相違 原告は,直営店のほか,大手通販会社,大手家電量販店,大手オンラインモール,エステサロンを介して原告製品を販売しており,その販売手法も,「ReFa」という統一ブランドの下に,著名人を広告に起用するなどして多種類の製品を販売するものである。また,原告製品の価格は2万5000円から3万3000円程度である。これに対して,被告 は,被告各製品を雑貨店や安価で雑多な商品を販売するオンラインモールなどで販売しており,その価格も2700円から2980円と原告製品の10分の1程度である。したがって,原告製品と被告各製品の購入者層は全く異なっている。 (イ) 製品の性能及びデザインの相違 原告製品は,ローラによるマッサージ機能に加え,把持部に設置された太陽電池パネルからローラを通じて肌に微弱電流を流すことによる美容効果があり,原告製品の購入者はこの効果を期待して同製品を選択するが,被告各製品は太陽電池パネルを有しておらず,かかる効果はない。 また,原告製品は消費者に高額な商品であると認識させるデザインであ るのに対し,被告各製品のデザインはあえて低額な製品との印象を与えるものにしている。 (ウ) 競合品の存在原告製品のように,高額な製品であるとの外観を有し,かつ肌に微弱電流を流すことによる美容効果を備える競合品は多数存在し,その中に は4000円を下回る価格で販売されているものもある。 (エ) 被告の販売努力被告は, であるとの外観を有し,かつ肌に微弱電流を流すことによる美容効果を備える競合品は多数存在し,その中に は4000円を下回る価格で販売されているものもある。 (エ) 被告の販売努力被告は,原告が販売経路としない小規模雑貨店などに売り込みを行い,小ロット数でも被告各製品を販売し,原告とは異なる市場において販売実績を積み上げてきたものである。 (オ) 本件発明の美容器に対する寄与 本件発明の技術的意義は,ハンドルの成形精度や強度の維持及び組み立て作業性の向上であるところ,美容器の購入者が最も関心を寄せるのは,当該美容器のマッサージ効果であり,本件発明は需要者の商品選択に特段寄与しない。美容器に対する本件発明の寄与率は,被告各製品の製造費用に占める本件発明に該当するハンドル部分の製造費用の割合で ある12.52%程度とすべきである。 (カ) 本件発明の顧客誘引力本件発明の技術的意義のうち,組み立て作業性の向上については,製造にかかわるものであり,製品の顧客誘引力とは無関係である。また,ハンドルの成形精度や強度の維持についても,需要者が最も関心のある 製品のマッサージ効果に対する貢献度は極めて低い。したがって,本件発明に顧客誘引力はないというべきである。 (キ) 本件発明の製造上の効果本件発明による組み立て作業性の向上という効果は,組立てに係る費用の観点からは,他の構成を有する製品と比べて高い効果が得られるも のではない。 第4 当裁判所の判断 1 本件発明の技術的思想(課題解決原理)について(1) 本件特許請求の範囲は,前記第2の1(2)のとおりであるところ,本件明細書には,次の記載がある(甲2)。 ア技術分野【0001】本発明は,美容器に関する。 イ背景技術 (1) 本件特許請求の範囲は,前記第2の1(2)のとおりであるところ,本件明細書には,次の記載がある(甲2)。 ア技術分野【0001】本発明は,美容器に関する。 イ背景技術【0002】従来,肌をローラによって押圧等してマッサージ効果を奏する美容器が種々提案されている。このような美容器の例として,特許文献 1には,二股に分かれた先端部を有するハンドルの当該先端部に一対のロ ーラが軸回転可能に取り付けられたものが開示されている。かかる美容器は,一対のローラを肌に接触させた状態で往復動作させることにより,肌の押圧とともに肌の摘み上げがなされてマッサージ効果を奏する。 ウ発明が解決しようとする課題【0004】例えばハンドルを中心線に沿って上下又は左右に分割して, ハンドルの内部に各部材を収納する構成とした場合には,ハンドルの成形精度や強度が低下したり,各部材がハンドルの内部を密閉する作業に手間がかかって美容器の組み立て作業性が低下したりするおそれがある。 【0005】本発明は,かかる背景に鑑みてなされたもので,ハンドルの成形精度や強度を高く維持することができるとともに,組み立て作業性の 向上が図られる美容器を提供しようとするものである。 エ課題を解決するための手段【0006】本発明の一の態様は,棒状のハンドル本体と,該ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部と,上記ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンドル本体に取り付けられたハ ンドルカバーとからなるハンドルと,上記ハンドル本体の長手方向の一端に一体的に形成された一対の分枝部と,該一対の分枝部のそれぞれに形成されているとともに,上記凹部に連通する軸孔と,該軸孔に挿通された一対のローラシャフト ハンドルと,上記ハンドル本体の長手方向の一端に一体的に形成された一対の分枝部と,該一対の分枝部のそれぞれに形成されているとともに,上記凹部に連通する軸孔と,該軸孔に挿通された一対のローラシャフトと,該一対のローラシャフトに取り付けられた一対のローラと,を備え,上記ハンドル本体の表面及び上記ハンドルカバーの表 面が,上記ハンドルの表面を構成している,美容器にある。 オ発明の効果【0007】上記美容器において,ハンドル本体は棒状であって,長手方向の一端に一対の分枝部が一体的に形成されている。そして,ハンドル本体には凹部が形成され,該凹部は分枝部に形成された軸孔が連通するとと もに,ハンドルカバーによって覆われている。上記美容器は,このような 構成を有することにより,ハンドルを上下又は左右に分割した場合に比べて,ハンドルの成形精度や強度を高く維持することができるとともに,ハンドルカバーによって凹部の内部を容易に密閉できることから美容器の組み立て作業性が向上する。 【0008】以上のごとく,本発明によれば,ハンドルの成形精度や強度 を高く維持することができるとともに,組み立て作業性の向上が図られる美容器を提供することができる。 カ発明を実施するための形態【0010】上記凹部には,上記軸孔に挿通された上記ローラシャフトを支持するシャフト支持台が設けられていることが好ましい。この場合には, ローラシャフトが凹部内で支持され,ローラシャフトの抜け止めされることとなる。 【0011】上記凹部には電源部が収納されており,該電源部は上記ローラシャフトを介して,上記ローラに電気的に接続されており,該ローラと肌との間に微弱電流が流れるように構成されている。この場合には,肌へ の刺激が増して,マッサージ れており,該電源部は上記ローラシャフトを介して,上記ローラに電気的に接続されており,該ローラと肌との間に微弱電流が流れるように構成されている。この場合には,肌へ の刺激が増して,マッサージ効果が一層高まる。 【0023】上記一対のローラの軸線が互いに重なる方向から見たときの上記ハンドルの中心線と上記軸線とのなす角が90°~155°であることが好ましい。この場合には,目元や口元などの顔に使用する際に,ハンドルを把持した状態において,肌面に対して一対のローラの軸線が適度に 傾斜することとなるため,一対のローラが滑らかに回転して肌の摘み上げ効果が効果的に奏される。その結果,マッサージ効果が向上される。また,肘を上げたり,手首を過度に曲げたりすることなく美容器の往復動作を行うことができるため,操作性に優れる。 【0024】上記一対のローラの軸線が互いに重なる方向から見たときの 上記ハンドルの中心線と上記軸線とのなす角が155°よりも大きい場合 は,顔に使用する際に,肌面に対して一対のローラの軸線が過度に傾斜することとなるため,一対のローラを滑らかに回転させることが困難となる。 これにより,ローラと肌面との摩擦が大きくなり,肌面に対する負担が増す。そして,かかる負担を軽減するには,ハンドルを把持している手首を大きく捻って肌面に対して一対のローラの軸線の傾斜を適度に保つことが 必要となるため,操作性が悪い。 【0025】上記一対のローラの軸線が互いに重なる方向から見たときの上記ハンドルの中心線と上記軸線とのなす角が90°よりも小さい場合は,使用する際に肌面に対する一対のローラの軸線の傾きを変更させたときに,一対のローラが設けられるハンドルの第1端部が肌面に触れることにより, 肌に負担をかけるおそれがあり °よりも小さい場合は,使用する際に肌面に対する一対のローラの軸線の傾きを変更させたときに,一対のローラが設けられるハンドルの第1端部が肌面に触れることにより, 肌に負担をかけるおそれがあり,好ましくない。 【0026】上記ハンドルは,上記第1端部から上記第2端部にかけて直線状に形成されていることが好ましい。これにより,目元や口元などの顔に使用する際に,肌面に対してローラが当接する角度の調整がしやすいため,操作性が向上する。また,ハンドルの握りやすさを維持しつつ,美容 器全体をコンパクトに形成することができため,旅行などで持ち運ぶのに適している。 キ実施例【0030】…ハンドル10は棒状を成している。ハンドル10は,ハンドル本体13及びハンドルカバー14を備えている。…。そして,ハンド ル本体13は,第1端部11(…)から第2端部12にかけて直線状に形成されている。ハンドル10の最も太い部分の直径Sは14~18mmとすることができ,…。 【0056】また,本例では,ハンドル10は細い棒状に形成されていることから,…。 (2) このような本件明細書の各記載によれば,発明の詳細な説明の記載につい て,次のア,イのように整理することができる。 ア本件発明は,肌をローラによって押圧等してマッサージ効果を奏する美容器のうち,二股に分かれた先端部を有するハンドルの当該先端部に一対のローラが軸回転可能に取り付けられた美容器に関するものである(段落【0001】,【0002】)。 イこのような二股の美容器においては,ハンドルを中心線に沿って上下又は左右に分割して,ハンドルの内部に各部材を収納する構成とした場合には,ハンドルの成形精度や強度が低下したり,各部材がハンドルの内部を密閉する作業に手 容器においては,ハンドルを中心線に沿って上下又は左右に分割して,ハンドルの内部に各部材を収納する構成とした場合には,ハンドルの成形精度や強度が低下したり,各部材がハンドルの内部を密閉する作業に手間がかかって美容器の組み立て作業性が低下したりするおそれがあるという問題点があった(段落【0004】)。 そこで,本件発明は,二股の美容器において,ハンドルの成形精度や強度を高く維持するとともに,組み立て作業性の向上を図ることができる美容器を提供することを課題としてこれを解決したものであり,その手段として,棒状のハンドル本体と,該ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部と,上記ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆う ように上記ハンドル本体に取り付けられたハンドルカバーとからなるハンドルと,上記ハンドル本体の長手方向の一端に一体的に形成された一対の分枝部と,該一対の分枝部のそれぞれに形成されているとともに,上記凹部に連通する軸孔と,該軸孔に挿通された一対のローラシャフトと,該一対のローラシャフトに取り付けられた一対のローラとを備え,上記ハンド ル本体の表面及び上記ハンドルカバーの表面が,上記ハンドルの表面を構成していることを主要な特徴としている(段落【0005】,【0006】)。 本件発明は,このような構成をとったことによって,ハンドルを上下又は左右に分割した場合に比べて,ハンドル成形精度や強度を高く維持することができるとともに,ハンドルカバーによって凹部の内部を容易に密閉で きることから,美容器の組み立て作業性が向上する(段落【0007】)。 (3) 以上に照らせば,本件明細書記載の従来技術との比較から認定される本件発明の技術的思想(課題解決原理)は,二股の美容器において,ハンドルを中 業性が向上する(段落【0007】)。 (3) 以上に照らせば,本件明細書記載の従来技術との比較から認定される本件発明の技術的思想(課題解決原理)は,二股の美容器において,ハンドルを中心線に沿って上下又は左右に分割して,ハンドルの内部に各部材を収納する構成とした場合には,ハンドルの成形精度や強度,組み立て作業性が低下するなどの技術的課題が生じていたため,ハンドルを,凹部を有するハンド ル本体と,その凹部を覆うハンドルカバーで構成することにより,従来のハンドルが上下又は左右に分割された構成よりも,ハンドルの成形精度や強度を高く維持するとともに,美容器の組み立て作業性が向上されるようにして,上記の技術的課題の解決を図ったというところにあるものというべきである。 以上を前提に,以下検討する。 2 争点1(被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか・文言侵害の成否)について(1) 争点1-1(「棒状のハンドル本体」(構成要件A及びF)の充足性)について ア構成要件A及びFには,「棒状のハンドル本体」との文言があるところ,「棒状」とは「棒のような形」を意味し,「棒」は「手に持てるほどの細長い木,竹,金属などの称」と定義される(広辞苑第7版)。そうすると,「棒状のハンドル」とは,その文言の一般的意義,本件特許請求の範囲や本件明細書の記載に照らし,直線状のもののほか,手に把持できる細長い形状 のハンドルであれば足りるものというべきであり,湾曲した形状であることや,太さが均一ではないことから直ちに「棒状」に該当しないということはできない。この点,本件発明の技術的思想(課題解決原理)の観点からみても,手に把持できる細長い形状のハンドルであれば,上記1(3)のとおり,二股の美容器のハンドルを,凹部を有する しないということはできない。この点,本件発明の技術的思想(課題解決原理)の観点からみても,手に把持できる細長い形状のハンドルであれば,上記1(3)のとおり,二股の美容器のハンドルを,凹部を有するハンドル本体と凹部を覆 うハンドルカバーからなる構成とすることにより,従来のハンドルを上下 又は左右に分割した構成に比べて,ハンドルの成形精度や強度を高く維持するとともに,美容器の組み立て作業性の向上を図ることができるから,「棒状」のハンドル本体が,直線状のものに限定される理由はないというべきである。 しかして,被告各製品のハンドル本体は,いずれも平面視において基端 側が扇状に広がり,かつ側面視において全体に湾曲した形状であるが,手に把持できる細長い形状のものであると認められ,この構成は,構成要件A及びFの「棒状」のハンドル本体といえるものと認めるのが相当である。 イこの点,被告は,本件明細書において,ハンドル本体が直線状に形成された場合の効果が記載されており(段落【0026】),また,「棒状のハン ドル本体」が直線状の細長い部材として示されている(段落【0030】,【0056】)ことなどに照らし,「棒状」とは直線状のものを意味する旨主張する。 しかし,段落【0026】の記載については,「上記ハンドルは,…直線状に形成されていることが好ましい」との表現から明らかであるとおり, ハンドルの好適な形状として直線状のものを挙げているにすぎず,ハンドルを直線状にした結果として得られる効果も,ハンドルの握りやすさや持ち運びの際の利便性であって,その記載内容自体,ハンドル本体が直線状の構成に限定されることを根拠付けるに足りるものとはいえない。また,段落【0030】や【0056】に示されているハンドルの形状は本件発 びの際の利便性であって,その記載内容自体,ハンドル本体が直線状の構成に限定されることを根拠付けるに足りるものとはいえない。また,段落【0030】や【0056】に示されているハンドルの形状は本件発 明の一実施例であり,かかる記載から直ちに,本件発明におけるハンドルの形状が当該形状に限定されるものとはいえない。 さらに,被告は,本件明細書の段落【0023】ないし【0025】にはハンドルの中心線とローラの軸線のなす角度により生ずる効果が記載されているところ,ハンドル本体が湾曲している場合には,中心線を一義的 に特定できないと主張する。しかし,ハンドルを直線状にした結果として 得られる上記効果も,美容器の操作性に関するものであって,その記載内容自体,ハンドル本体が直線状の構成に限定されることを根拠付けるに足りるものとはいえず,前記説示を左右するものではないというべきである。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。 ウ以上によれば,被告各製品は,「棒状のハンドル本体」(構成要件A及び F)の文言を充足するというべきである。 (2) 争点1-2(「凹部」(構成要件A及びC)の充足性)についてア構成要件A及びCには,「凹部」との文言があるところ,「凹部」とは,その文言の一般的意義,本件特許請求の範囲や本件明細書の記載に照らし,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部を意味するというべきである。 しかして,被告各製品のハンドル本体は,いずれもハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部を有しており,本件発明の「凹部」に当たる構成を有するものと認められる。 イこの点,被告は,本件発明の「凹部」は,ハンドルの成形精度や強度を高く維持できるものであって,ハンドル本体の一部分である中央部に形成 され 凹部」に当たる構成を有するものと認められる。 イこの点,被告は,本件発明の「凹部」は,ハンドルの成形精度や強度を高く維持できるものであって,ハンドル本体の一部分である中央部に形成 されており,かつ,電源部としての太陽電池パネルなどの部品を収納するためのものであるのに対し,被告各製品の穴部は,ハンドル本体の下面の表面全体に形成されており,電源部としての太陽電池パネルなどの部品を収納するためのものではない上,ハンドルの成形精度や強度を高く維持できるものではないから,「凹部」に当たる構成とはいえず,このことは,本 件特許の分割出願時の上申書及び補正の際の意見書の記載にも裏付けられる旨主張する。 しかし,本件特許請求の範囲の記載において,本件発明の「凹部」がハンドル本体の一部分である中央部に形成されており,かつ,電源部としての太陽電池パネルなどの部品を収納するためのものに限定されることを読 み取ることはできず,本件明細書の記載を見ても,ハンドルの成形精度や 強度を高く維持するために,凹部をハンドル本体の一部分である中央部に形成しなければならないとする記載は見当たらない。また,二股の美容器のハンドルにおいて,被告各製品のように,穴部がハンドル本体の下面の表面全体に形成されており,その穴部を覆う蓋部があるという構成であっても,本件発明の構成(凹部を有するハンドル本体と凹部を覆うハンドル カバーからなる構成)として,本件発明の技術的思想(課題解決原理)の観点からみて,上記1(3)のとおり,従来のハンドルを上下又は左右に分割した構成に比べて,ハンドルの成形精度や強度を維持するとともに,美容器の組み立て作業性の向上を図ることができると認められる。 なお,本件明細書の実施例において,太陽電池パネルを有する構成の記 に分割した構成に比べて,ハンドルの成形精度や強度を維持するとともに,美容器の組み立て作業性の向上を図ることができると認められる。 なお,本件明細書の実施例において,太陽電池パネルを有する構成の記 載があるものの,上記説示に照らし,同実施例に係る記載をもって直ちに,本件発明につき,太陽電池パネルを有する構成に限定されるものとまでは解されない。また,被告は,本件特許の分割出願時の上申書及び補正の際の意見書の記載も根拠として,本件発明が上記構成に限定される旨を主張するが,同記載内容をみても,それをもって直ちに,本件発明につき,太 陽電池パネルを有する構成に限定される十分な根拠となるものとはいえない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。 ウ以上によれば,被告各製品は,「凹部」(構成要件A及びC)の文言を充足するというべきである。 (3) 争点1-3(「軸孔に挿通された一対のローラシャフト」(構成要件D及びE)の充足性)についてア構成要件D及びEには,「軸孔に挿通された一対のローラシャフト」との文言があるところ,「軸孔に挿通された一対のローラシャフト」とは,その文言の一般的意義,本件特許請求の範囲や本件明細書の記載に照らし,ハ ンドル本体にある一対の分枝部に形成された軸孔に差し込まれた一対のロ ーラシャフトを意味するというべきである。 しかして,被告各製品の中空もハンドル本体に形成された一対の分枝部に形成されており,当該中空は本件発明の「軸孔」に相当するものと認められ,被告各製品の一対のローラ軸(本件発明の「ローラシャフト」に相当)は,当該中空に差し込まれていることが認められる。 イこの点,被告は,本件発明の「ローラシャフト」は「軸孔」を貫通するものであるところ,被 対のローラ軸(本件発明の「ローラシャフト」に相当)は,当該中空に差し込まれていることが認められる。 イこの点,被告は,本件発明の「ローラシャフト」は「軸孔」を貫通するものであるところ,被告各製品のローラ軸は中空を貫通していないから,被告各製品は上記要件を充足しないと主張する。 しかし,特許請求の範囲の文言解釈は,文言の通常の意義をもって行うべきであるところ,文言の通常の意義として,「挿通する」とは一般に孔に 挿し通すことを意味し,片側のみに孔が空いた物体に挿し通すことも含まれると解され,必ずしも貫通まで意味するものとは解されない。また,確かに,本件明細書の実施例及び図面の記載は,「ローラシャフト」が「軸孔」を通り,ハンドル本体の「凹部」まで達しているが,本件発明の技術的思想(課題解決手段)に照らせば,ローラシャフトが凹部まで達していなく ても,その課題解決が全うできることは明らかであって,本件明細書の上記記載をもって,本件発明の「ローラシャフト」が「軸孔」を貫通する構成に限定されるものとは解されない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。 ウ以上によれば,被告各製品は,「軸孔に挿通された一対のローラシャフト」 (構成要件D及びE)の文言を充足するというべきである。 3 争点2(新被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか・均等侵害の成否)について(1) まず,新被告製品の構成c2が,「一対の分枝部はそれぞれ中空であり,当該中空は,ハンドル本体の穴部に貫通していない。」というものであって(以 下「非貫通の構成」ということがある。),「連通する軸孔」(構成要件C)の 文言を充足せず,新被告製品が本件発明との間でこのような相違部分を有することは当事者間で争いがないところ 下「非貫通の構成」ということがある。),「連通する軸孔」(構成要件C)の 文言を充足せず,新被告製品が本件発明との間でこのような相違部分を有することは当事者間で争いがないところ,原告は,このような新被告製品は,本件特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり,本件発明の技術的範囲に属する旨主張する。 しかして,本件特許請求の範囲に記載された構成中に新被告製品と異なる 部分が存する場合であっても,所定の要件(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照。以下「第1要件」ないし「第5要件」という。)を満たすときには,新被告製品は,本件特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,本件発明の技術的範囲に属するというべきである。そこで,以下検討する。 (2) 第1ないし第3要件について前記のとおり,本件発明の技術的思想(課題解決原理)は,二股の美容器において,ハンドルを中心線に沿って上下又は左右に分割して,ハンドルの内部に各部材を収納する構成とした場合には,ハンドルの成形精度や強度,組み立て作業性が低下するなどの技術的課題が生じていたため,ハンドルを, 凹部を有するハンドル本体と,その凹部を覆うハンドルカバーで構成することにより,従来のハンドルが上下又は左右に分割された構成よりも,ハンドルの成形精度や強度を高く維持するとともに,美容器の組み立て作業性が向上されるようにして,上記の技術的課題の解決を図ったというところにあるものというべきである。このような本件発明の技術的思想からすれば,分枝 部の軸孔とハンドル本体の凹部が連通していない場合であっても,ハンドルを,凹部を有するハンドル本体と,その凹部を覆うハンドルカバーで構成するときには うな本件発明の技術的思想からすれば,分枝 部の軸孔とハンドル本体の凹部が連通していない場合であっても,ハンドルを,凹部を有するハンドル本体と,その凹部を覆うハンドルカバーで構成するときには,なお上記の従来の構成の問題点により生ずる技術的課題を解決できることに変わりはなく,この点を置換することによって全体として本件発明とは異なった別の技術的思想となるということはできない。また,新被 告製品のように,「連通する軸孔」との構成をとらずに連通していない構成を とった場合にも,ハンドルの成形精度や強度を高く維持するとともに,美容器の組み立て作業性が向上されるとの上記作用効果を奏することについては,本件発明と変わらないものと認められる。 したがって,本件発明と新被告製品の異なる部分(相違部分)は本件発明の本質的部分ではなく(第1要件の充足),本件発明の構成を新被告製品の構 成に置き換えたとしても,本件発明の目的を達成でき,同一の作用効果を奏するといえる(第2要件の充足)。そして,本件発明の上記構成から新被告製品の上記構成への変更は,ハンドルの凹部と分枝部の軸孔がつながっていたところを塞ぐものにすぎず,その性質上,当業者において通常行う設計変更の範囲にとどまるものというべきであり,本件全証拠によっても,このよう な変更を加えることに対する技術的な障害が存することは認められないから,上記変更は,当業者が,新被告製品の製造時において,容易に想到し得たというべきである(第3要件の充足)。 以上によれば,新被告製品は,均等の第1ないし第3要件を充足する。 これに対し,被告は,本件発明が,軸孔にローラシャフトを貫通させて, 凹部に設けた太陽電池パネルの出力端子と電気的に接続させなければならないものであることを前提と ないし第3要件を充足する。 これに対し,被告は,本件発明が,軸孔にローラシャフトを貫通させて, 凹部に設けた太陽電池パネルの出力端子と電気的に接続させなければならないものであることを前提として,新被告製品の均等侵害については,第1ないし第3要件のいずれも充足しないと主張するが,本件発明が,被告が指摘するような上記構成に限定されるものでないことは前述のとおりであり,被告の主張はそもそも主張の前提を欠くものであって,採用することはできな い。 (3) 第4要件についてア被告は,新被告製品は,被告が平成26年3月27日以前に発売していたシャインに対し,乙47ないし51号証に係る技術事項を適用することによって容易に推考できたものであって,均等の第4要件を充足しない旨 主張する。 そこで検討すると,証拠(乙35,36,44,45)によれば,被告が,平成26年3月27日(本件原出願の特許出願日)以前に,シャインを販売していたことが認められるところ,シャインの構成が次のとおりであることについては,当事者間で争いがない。 a3 平面方向視において基端側が扇状に広がっており且つ側面視におい て湾曲したハンドル本体を有しており,当該ハンドル本体は長手方向先端側が開口した筒状体であり,その内部は空洞である。 b3 先端側が二股に分かれた分枝部を有し,当該分枝部は,その基端側がハンドル本体の長手方向の先端に挿入されている。 c3 分枝部は中空である。 d3 分枝部の二股に分かれた先端側には一対のローラ軸がそれぞれ差し込まれている。 e3 一対のそれぞれのローラ軸には,その軸廻りを回転可能となるように一対のローラが取り付けられている。 f3 ハンドル本体において蓋部は存在せず,ハンドル全体の表面が構成 れ差し込まれている。 e3 一対のそれぞれのローラ軸には,その軸廻りを回転可能となるように一対のローラが取り付けられている。 f3 ハンドル本体において蓋部は存在せず,ハンドル全体の表面が構成 されている。 イそこで,新被告製品とシャインとを対比すると,ハンドル本体について,新被告製品は,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部と,穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられた蓋部を有しているのに対し,シャインはこのような構成を有しておらず,ハンドル本体と別部材のものとして, 先端側が二股に分かれた分枝部を有し,当該分枝部は,その基端側がハンドル本体の長手方向の先端に挿入されているという点で,相違していると認められる。 この点,被告は,ハンドルの上記構成に関して,乙47ないし51号証の記載によれば,ハンドルの内部に蓋をする構造は種々存在するから,樹 脂製のシャインのハンドルについて,凹部に蓋をする構造をどのようなも のとするかは,単なる設計事項であると主張する。 しかし,新被告製品は,前記の本件発明の技術的思想(課題解決原理)を用い,ハンドルを,凹部を有するハンドル本体と,その凹部を覆うハンドルカバーで構成することにより,従来のハンドルが上下又は左右に分割された構成よりも,ハンドルの成形精度や強度を高く維持するとともに, 美容器の組み立て作業性が向上されるようにして,従来技術が有していた技術的課題の解決を図るものであると解される。そして,新被告製品の構成が解決する上記技術的課題は,その性質上,ハンドル本体と分枝部が一体の構成のものを前提として生ずるものというべきであり,新被告製品は,これを前提として,上記のような課題解決手段に係る構成(凹部を有する ハンドル本体と,その凹部を覆うハンドル 体と分枝部が一体の構成のものを前提として生ずるものというべきであり,新被告製品は,これを前提として,上記のような課題解決手段に係る構成(凹部を有する ハンドル本体と,その凹部を覆うハンドルカバーとの構成)を備えるものである。 しかるところ,シャインは,これと異なり,先端側が二股に分かれた分枝部の基端側が,ハンドル本体の長手方向の先端に挿入されている構成であって,そもそもハンドル本体と分枝部とが一体とされておらず,また, 上記のような課題解決手段に係る構成(凹部を有するハンドル本体と,その凹部を覆うハンドルカバーとの構成)を備えてもいないものである。そうすると,シャインは,新被告製品と全くその構成を異にするものであり,新被告製品と対比すると,課題解決原理を全く異にする別の技術的思想によるものと評価するほかない。 また,証拠(乙47ないし49,51)によれば,乙47ないし49,51号証には,ハンドル本体にその表面から内方に窪んだ凹部を有し,その凹部をカバーで覆い,当該表面とカバーによりハンドルを構成することが記載されていることが認められ,かかる記載からは「ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部を設けて,ハンドル本体との結合部が露出しない 状態で上記凹部を覆うように上記ハンドル本体に取り付けられたカバーを 設けること」という技術事項を把握することができる。しかし,シャインにかかる技術事項を適用することができるかについては,上記技術事項を技術常識と認めるには足りず,また,技術分野についてみても,清掃用具(乙47),ヘアブラシ(乙48及び49),電子イオン歯ブラシ(乙51)というように,いずれも美容器とは全く異なる技術分野のものであって, 証拠上,当業者がこのような技術事項をシャインに適用するに足 47),ヘアブラシ(乙48及び49),電子イオン歯ブラシ(乙51)というように,いずれも美容器とは全く異なる技術分野のものであって, 証拠上,当業者がこのような技術事項をシャインに適用するに足りる何らかの示唆や動機付けも認められない。 なお,証拠(乙50)によれば,乙50号証の意匠公報には,美顔器に関する図などの記載があるものの,シャインと新被告製品の両構成の重要な相違点であるハンドルの構成の詳細が判然としないばかりか,当該記載 のものが,一対のローラを有する二股の美容器であるとも認められないから,当業者がこのような記載をシャインに適用して新被告製品の構成を容易に想到するということもできない。 ウしたがって,当業者が,乙47ないし51号証に係る上記技術事項をシャインに適用して新被告製品の構成を容易に推考することができたとはい えない。その他,本件全証拠によっても,新被告製品の構成を容易に推考できるような公知技術が存在したことを認めることはできない。 以上によれば,新被告製品は,均等の第4要件を充足するというべきである。被告の上記主張は,採用することができない。 (4) 第5要件について 被告は,本件発明のローラシャフトは,太陽電池パネルと電気的に接続することが前提であり,軸孔に貫通しているものでなければならず,本件明細書にも軸孔が非貫通の実施形態は記載されていないから,分枝部の軸孔がハンドル本体の凹部に連通していない構成は意識的に除外されていると主張する。 しかし,本件発明が,被告が指摘するような上記構成に限定されるもので ないことは前述のとおりであり,本件発明のローラシャフトが,太陽電池パネルと電気的に接続することが前提であるということはできない。また,非貫通の構成が本件特許の特 構成に限定されるもので ないことは前述のとおりであり,本件発明のローラシャフトが,太陽電池パネルと電気的に接続することが前提であるということはできない。また,非貫通の構成が本件特許の特許出願時において容易に想到することができた構成であったとしても,本件明細書には,軸孔が非貫通の実施形態は記載されておらず,本件証拠上,原告が,客観的,外形的にみて,非貫通の実施形態 が本件特許請求の範囲に記載された構成(軸孔に連通するとの構成)を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたことを認めるに足りるものも存せず(最高裁平成28年(受)第1242号同29年3月24日第二小法廷判決・民集71巻3号359頁参照),その他,非貫通の実施形態が本件特許請求の範囲から意識的に除外されたも のに当たるなどの非貫通の実施形態と本件特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存するということはできない。その他,原告が,軸孔が非貫通の構成を意識的に除外したと認めるに足りる証拠はない。 以上によれば,新被告製品は,均等の第5要件を充足するというべきであ る。被告の上記主張は,採用することができない。 (5) 小括以上によれば,新被告製品は,均等の第1要件ないし第5要件を全て充足するものであって,本件特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり,本件発明の技術的範囲に属するというべきであるから,新被告製品は, 本件特許権を均等侵害しているものといえる。 4 争点3(本件特許の無効の抗弁の成否)について(1) 先行文献に記載された発明についてア乙28発明について乙28公報の次の(ア)ないし(カ)の記載によれば,乙28公報には,次の 発明が記載されていると認 の抗弁の成否)について(1) 先行文献に記載された発明についてア乙28発明について乙28公報の次の(ア)ないし(カ)の記載によれば,乙28公報には,次の 発明が記載されていると認められる。 「芯材13と,芯材13の外周に被覆され上下に分割された一対の外装カバー14,15とから構成され,内部に太陽電池パネル24並びに太陽電池パネル24の出力端子をハンドル12及びローラ18の導電部に接続するための構成が配置されたハンドル12と,上記ハンドル12の先端に一体的に形成された一対の二叉部12aと,該一対の二叉部12aのそれぞ れに形成されている芯材13の中心部に形成された空間と,該芯材13の中心部に形成された空間に嵌入された一対のローラ支持軸17と,該一対のローラ支持軸17に回転可能に支持された一対のローラ18と,を備え,上記一対の外装カバー14,15の表面が,上記ハンドル12の表面を構成している,美容器11。」 (ア) 技術分野[0001]この発明は,回転可能なローラを人体上を転動させることにより,美肌効果等の美容効果を得る美容器に関する。 (イ) 背景技術[0002]従来,この種の美容器としては,例えば特許文献1に開示 された構成が提案されている。この従来の美容器は,支持杆の基端部に接続されたグリップと,支持杆の先端部に回転可能に支持されたローラとを備えている。支持杆の外周とローラの内周との間には,電力発生手段としてのコイル及び永久磁石が設けられており,これらのコイル及び永久磁石は,ローラの回転にともなって電流を発生させる。ローラ内に は,電力発生手段で発生した電力を蓄えるための蓄電池が設けられている。ローラの外周には,肌刺激手段としての複数のLED(発光ダイオード)が配列 の回転にともなって電流を発生させる。ローラ内に は,電力発生手段で発生した電力を蓄えるための蓄電池が設けられている。ローラの外周には,肌刺激手段としての複数のLED(発光ダイオード)が配列されており,これらのLEDは,蓄電池の電力に基づいて発光する。 [0003]使用者がグリップを把持した状態でローラを肌に押し付け て回転させると,肌に適度な刺激が与えられて,美肌効果が得られる。 これとともに,ローラの回転にともなってコイル及び永久磁石よりなる電力発生手段で電力が発生し,その電力が蓄電池に蓄えられる。ローラ上のLEDは,この蓄電池の電力により発光し,美肌効果を高めることができる。 (ウ) 発明が解決しようとする課題 [0005]ところが,この従来の美容器においては,複数のLEDを発光させるために,電力発生手段において大きな電力を発生させなければならない。この電力をローラの回転により得ようとすると,コイル及び永久磁石よりなる大掛かりな電力発生手段を装備する必要がある。その結果,美容器の構造が複雑になり,製作コストが高くなるという問題 があった。しかも,大きな電力を発生させる際に,ローラの回転に抗する大きな磁気反発力が発生する。そのため,ローラを回転させるために強い力が必要となり,美容器の操作感が悪くなり,その高級感が損なわれることになる。 [0006]この発明は,このような従来の技術に存在する問題点に着 目してなされたものである。その目的は,小電力で高い美容効果を得ることができるとともに,構造を簡潔化して製作コストを低減することができ,しかも好適な操作感を得ることのできる美容器を提供することにある。 (エ) 課題を解決するための手段 [0007]上記の目的を達成するために,こ 簡潔化して製作コストを低減することができ,しかも好適な操作感を得ることのできる美容器を提供することにある。 (エ) 課題を解決するための手段 [0007]上記の目的を達成するために,この発明は,ハンドルと,前記ハンドルに回転可能に支持されたローラとを備え,前記ローラが人体上を転動することにより人体に刺激を与える美容器において,前記ハンドルの外壁及び前記ローラの外壁に導電部がそれぞれ形成され,これらの導電部は互いに電気的に絶縁され,前記ローラの内部に,同ローラ の回転にともなって発電を行う発電部と,前記発電部で発生した電力を 前記ローラの外壁に形成された導電部に供給する供給部とが設けられる美容器を提供する。 [0008]こうした構成を採用する場合,使用者が美容器を使用する際に,ハンドルを把持した状態で,ローラを肌に押し付けて回転させる。 これにより,肌や人体の表面組織に適度な刺激を与えられて,美肌効果 等の美容効果が得られる。また,この状態では,ローラの導電部とハンドルの導電部との間に人体を介在させた電路が形成される。従って,ローラの回転に伴い,発電部によりローラの導電部,人体,及びハンドルの導電部を流れる微電流が発生する。こうした微電流が肌を流れることにより,美容効果が高められる。よって,美容効果を高めるために大き な電力を必要とせず,発電部の構造を簡潔化して製作コストを低減することができるとともに,ローラの回転が重くなることを防止できて,好適な操作感を得ることができる。 [0009]また,前記の構成において,前記ハンドルはローラ支持軸を有し,前記ローラは前記ローラ支持軸に回転可能に支持され,前記発 電部は,前記ローラが前記ローラ支持軸に対して相対的に回転する際に,前記ローラまたは前記 において,前記ハンドルはローラ支持軸を有し,前記ローラは前記ローラ支持軸に回転可能に支持され,前記発 電部は,前記ローラが前記ローラ支持軸に対して相対的に回転する際に,前記ローラまたは前記ローラ支持軸に対して相対的に回転する永久磁石により構成されるとよい。この構成を採用した場合には,構造が簡単な永久磁石のみで発電部を構成することができて,製作コストを低減することができる。 [0010]さらに,前記の構成において,前記ローラは,一対の軸受を介して前記ローラ支持軸に支持され,前記永久磁石は,前記両軸受の間に設けるとよい。このように構成した場合には,ローラ内において永久磁石を収容するためのスペースを縮小することができ,美容器全体を小型にすることができる。 [0011]また,前記ローラの内周面には,同ローラの中心軸に向か って突出する複数の突部が形成され,前記永久磁石は,前記突部に支持される構成を採用することができる。前記永久磁石は,ゴム磁石により構成されており,前記ローラ支持軸に巻回される構成を採用してもよい。 [0012]また,前記ハンドルは,使用者に把持される把持部と該把持部の先端部に形成された二叉部とを備え,平面形状がY字状をなすよ うに形成されており,前記二叉部に,一対の前記のローラがそれぞれ支持されることが望ましい。 [0013]前記ハンドルには,光を受けることにより前記ハンドルの導電部と前記ローラの導電部との間に電位差を発生させる太陽電池パネルが設けられる構成を採用することができる。こうした構成によれば, 太陽電池パネルは,光を受けた際に発電して,ハンドルとローラとの導電部の間に電位差を発生させる。これにより,使用者が美容器を使用する際に,ハンドルの導電部,人体及びローラの導電 成によれば, 太陽電池パネルは,光を受けた際に発電して,ハンドルとローラとの導電部の間に電位差を発生させる。これにより,使用者が美容器を使用する際に,ハンドルの導電部,人体及びローラの導電部によって形成された電路において電流が発生する。このように太陽電池パネルによって発生した電流が人体を流れることにより,美容効果を得ることができる。 また,前記ハンドルは,使用者に把持される把持部と該把持部の先端部に形成された二叉部とを備え,平面形状がY字状をなすように形成されており,前記太陽電池パネルは,前記把持部において前記二叉部に近接する端部に配置されることが好ましい。 [0014]こうした構成によれば,太陽電池パネルがハンドルの把持 部において二叉部に近接する端部に位置しているため,その太陽電池パネルが使用者の手によって隠されることを抑制できる。このため,太陽電池パネルの発電機能を有効に発揮させることができる。 (オ) 発明の効果[0015]以上のように,この発明によれば,美容効果を高めるため に大電力を必要とせず,構造を簡潔化して製作コストを低減することが でき,しかも好適な操作感を得ることができるという効果を発揮する。 (カ) 発明を実施するための形態[0018]図1~図3に示すように,この実施形態の美容器11は,平面形状が略Y字状をなすハンドル12を備えており,このハンドル12は,使用者の手によって把持される棒状の把持部12bと,この把持 部12bの先端に形成された二叉部12aとを有している。ハンドル12は,合成樹脂よりなる電気絶縁の芯材13と,一対の外装カバー14とから構成されている。外装カバー14,15は,合成樹脂材料より形成され,芯材13の外周に被覆されて複数のネジ16により同芯材 ドル12は,合成樹脂よりなる電気絶縁の芯材13と,一対の外装カバー14とから構成されている。外装カバー14,15は,合成樹脂材料より形成され,芯材13の外周に被覆されて複数のネジ16により同芯材13に固定されている。外装カバー14,15の外表面には,導電金属メッ キが施されている。ここで,外装カバー14,15の外壁は,ハンドル12の導電部を構成している。 [0019]図1及び図4に示されるように,前記ハンドル12の芯材13において二叉部12aに対応する部分には,一対のローラ支持軸17が設けられている。これらのローラ支持軸17の基端部(図4の右側 の端部)は芯材13の中心部に形成された空間に嵌入され,同ローラ支持軸17の先端部(図4の左側の端部)は,二叉部12aから突出している。なお,図4において,ローラ支持軸17は,切断されていない状態で示されている。こうした構造により,これらのローラ支持軸17は,外装カバー14,15と接触しない離間状態で芯材13の先端部に支持 されており,ハンドル12の外表面の導電金属メッキとローラ支持軸17とは,電気的に絶縁されている。ローラ支持軸17は金属材料により形成され,その両端部にはネジ部17aが形成されている。 [0020]図1及び図4に示すように,前記両ローラ支持軸17には,円筒状をなすローラ18がそれぞれ各一対の軸受19を介して回転可能 に支持されている。これらの軸受19は,磁性のある金属材料により構 成されている。ローラ支持軸17の先端のネジ部17aには,ローラ18がローラ支持軸17から抜けることを防止するための雌ネジ部材20が螺合されている。各ローラ18は,合成樹脂よりなり,その外周面及び内周面に導電金属材料よりなる導電メッキが施されている。ここで,両 8がローラ支持軸17から抜けることを防止するための雌ネジ部材20が螺合されている。各ローラ18は,合成樹脂よりなり,その外周面及び内周面に導電金属材料よりなる導電メッキが施されている。ここで,両ローラ18の内外両壁は,同ローラ18の導電部を構成している。 [0025]ハンドル12の把持部12bの先端部,即ち把持部12bにおいて二叉部12aに近接する端部には透明板23が設けられ,その内側には太陽電池パネル24が設置されている。この太陽電池パネル24の出力端子がハンドル12及びローラ18の導電部に接続されている。 こうした構成により,太陽電池パネル24は,光を受けると,ハンドル 12とローラ18との導電部の間に電位差を発生させる。 [0026]次に,前記のように構成された美容器の作用を説明する。 図1及び図2に示すように,使用者が美容器11を使用する際に,ハンドル12を把持した状態で,両ローラ18を肌Sに押し付けて回転させる。これにより,ローラ18の外周面の接触部18aが肌Sを含む人体 の表面組織に適度な刺激を与え,美肌効果等の美容効果が得られる。 [0027]この状態では,ローラ18の導電部とハンドル12の導電部との間に人体を介在させた電路が形成される。また,両ローラ18の回転にともなって,永久磁石22がローラ支持軸17に対して相対的に回転される。これにより,ローラ支持軸17において微量の電荷が発生 して,その電荷がローラ18の外壁の導電部に伝えられる。そして,ローラ18の外壁の導電部に伝えられた電荷は,ローラ18から肌Sを含む人体を通じてハンドル12の導電部に流れる。このように形成した微電流により,人体への刺激が増進されてさらに高い美肌効果等の美容効果を得ることができる。 [0028]一方,太陽電池 Sを含む人体を通じてハンドル12の導電部に流れる。このように形成した微電流により,人体への刺激が増進されてさらに高い美肌効果等の美容効果を得ることができる。 [0028]一方,太陽電池パネル24は,光を受けた際に発電して, ハンドル12とローラ18との導電部の間に電位差を発生させる。これにより,使用者が美容器11を使用する際に,ハンドル12の導電部,人体及びローラ18の導電部によって形成された電路において電流が発生する。このように太陽電池パネル24によって発生した電流が人体を流れることにより,美容効果を得ることもできる。 イ乙38発明について乙38公報の次の(ア),(イ)の記載によれば,乙38公報には,次の発明が記載されていると認められる。 「長尺状把持部2及びヘッド部3を備えるマッサージローラー1において,把持部2からヘッド部3まで延在する本体ケース4に,本体ケース4の表 面から内方に窪み,本体ケース4のほぼ全長にわたって延在する凹部を設け,凹部のうちヘッド部3の部分に,太陽電池8及びローラー11ないし16を配置し,凹部のうち把持部2の部分に,把持部2のほぼ全長にわたって電線18を配線し,透明窓部6が設けられた背面カバー部材5により,凹部のうちヘッド部3の部分を覆い,ハンドルカバーにより,凹部のうち 把持部2の部分を覆い,本体ケース4の把持部2の部分の表面及びハンドルカバーの表面により,把持部2の表面を構成した,マッサージローラー。」(ア) 技術分野【0001】本考案は,顔等の体表面に当接させてマッサージを行う手持ちのマッサージローラーに関するものである。 (イ) 考案を実施するための形態【0020】本考案の一実施の形態によるマッサージローラーを図1及び図2に示す。 接させてマッサージを行う手持ちのマッサージローラーに関するものである。 (イ) 考案を実施するための形態【0020】本考案の一実施の形態によるマッサージローラーを図1及び図2に示す。本マッサージローラー1は,長尺状把持部2の先端部に設けられたヘッド部3にステンレス鋼製の第1~6の6本の円筒状ローラー(11,12,13,14,15,16)を備えたものである。ヘ ッド部3は,把持部2から延在する枠状の本体ケース4に収められたロ ーラーホルダー7の軸受部に各回転軸(11s,12s,13s,14s,15s,16s)の両端が軸支されることによってローラーがヘッド部3の表面側に把持部長軸方向に沿って並列配置され,本体ケース4の背面側が背面カバー部材5によって覆われるものである。 【0021】なお,本実施形態においては,本体ケース4の表面側には 中央位置に2~3mm幅の仕切り部4sが設けられており,ローラーホルダー7の第3のローラーの回転軸13sと第4のローラーの回転軸14sを軸支する軸受部の位置がこの仕切り部4sの幅に対応して離されている。これによって,ヘッド部3の表面側で,先端側の第1~第3のローラー(11,12,13)の軸支領域と後端側の第4~第6のロー ラー(14,15,16)の軸支領域とが互いに区分けされ,該領域同士が若干離れた配置となっている。 【0022】一方,背面カバー部材5には,中央部にアクリル等の光透過性部材からなる透明窓部6が設けられており,その内側に太陽電池8が配置されている。従って,太陽電池は,透明窓部を透過した光を受光 面で受けると,光起電力効果により光エネルギーを電力に変換して出力することができる。 【0023】さらにその下方には,太陽電池8に対して絶縁された収納空 電池は,透明窓部を透過した光を受光 面で受けると,光起電力効果により光エネルギーを電力に変換して出力することができる。 【0023】さらにその下方には,太陽電池8に対して絶縁された収納空間を,ローラーを軸支しているローラーホルダー7との間に形成するための絶縁ケースが配置されている。この絶縁ケースは,上下一対の絶 縁部材(20,21)からなり,両部材の間に形成された収納室内にセラミックス22と磁石23とが収納されている。このうち下側の絶縁部材21には,セラミックス22と磁石23とが,それぞれ部分的にヘッド表面方向に露呈する開口部を備えた嵌合枠部21fで固定されるものとした。 【0024】また,ホルダー7と第2のローラー12の回転軸12sと 第5のローラー15の回転軸15sとを,導電性のポリアセタール樹脂製とすると共に,太陽電池8と絶縁ケース20の間に太陽電池8の電極に接するマイナス導電ゴム部材9aとプラス導電ゴム部材9bを介在させ,上下絶縁部材(20,21)を貫通して配置された導電コイルバネ10によってマイナス及びプラス導電ゴム部材(9a,9b)とローラ ーホルダー7とを電気的に接続した。これらの通電機構により,太陽電池8から,第2と第5のローラー(12,15)を介してこれらのローラーに接する皮膚に微弱電流が流れる。 【0028】さらに,本実施形態においては,把持部2の末端にステンレス鋼製の突起17を設け,把持部2の内部に配線した電線18によっ て,太陽電池8と突起17とを接続した。この突起17を皮膚に押し付ければ,つぼ押しマッサージを行うことができる。このつぼ押しの際にも,電線18を介して太陽電池8から送られる微弱電流を突起17から皮膚に流すことができる。 ウ乙47発明について 皮膚に押し付ければ,つぼ押しマッサージを行うことができる。このつぼ押しの際にも,電線18を介して太陽電池8から送られる微弱電流を突起17から皮膚に流すことができる。 ウ乙47発明について 乙47公報の次の(ア)ないし(カ)の記載によれば,乙47公報には,次の発明が記載されていると認められる。 「柄部1と刷子頭部2とを一体となした基材主体Sと,閉塞部材5と,を備える清掃用具において,柄部1に,柄部1の表面から内方に窪んだ区画部4を設け,係止爪片8が露出した状態で柄部1に係合する閉塞部材5に より,区画部4を閉蓋し,柄部1の表面及び閉塞部材5の表面により把持部の表面を構成した,清掃用具。」(ア) 考案の名称清掃用具(イ) 従来の技術 【0002】洗車用ブラシ,小型掃除用ブラシなどの清掃用具の場合, 通常,片手で把握し連続して相当時間の清掃作業を実施する関係から,特に疲労防止に役立ち,また労災事故などを防ぐ意味からも軽量性について配慮することが望まれていた。そのため,一般的には,古くより使用していた木製の柄部は持ち重りがすること,耐食性や均質な材質のものを確保しにくいことなどから,現在ではプラスチック製の柄部が普及 している。前記軽量性を重視した清掃用具としては,実公昭35-15981号公報(洗滌ブラシ)に認められるように,柄部をビニールパイプ1とした洗車ブラシ,デッキブラシが知られている。 【0004】前記ビニールパイプまたは硬質プラスチック製パイプを使用した清掃用具の柄部の場合,それを握持して清掃作業を実施すること は可能であるが,更に人間工学的な面から特に機能性の向上をはかるために,滑り止めを設けたり,適切な角度を施すなどの形状について変更を加えること,あるいは快適な清 持して清掃作業を実施すること は可能であるが,更に人間工学的な面から特に機能性の向上をはかるために,滑り止めを設けたり,適切な角度を施すなどの形状について変更を加えること,あるいは快適な清掃作業に役立つよう意匠的工夫を施すことは,前記パイプが押出し成形ないしはブロー成形によるため,成形技術上の不可避的な限界を受け,結果的には単純な管状(パイプ材)の まま利用に供されているのが実情である。もとより,いわゆる加飾の意味で前記パイプに何等かの装飾資材を添えるなり,またはかぶせることも行われる場合もあるが,経済性の面で問題であった。そのための解決策としては,前記単純なパイプを使用した柄部に,別個に射出成形で所望の形状となした刷子頭部を連設することも行われるが,製造コストの 高騰を招くために依然として問題であった。 【0005】そこで,製造コストの点で前記押出し成形ないしはブロー成形と比較した場合に問題があるものの,すぐれた機能美を有し,耐久性,斬新さなどを特に重視した,前掲の洗車ブラシの提案がなされ,それらの柄部は射出成形によって製作されていた。それらは,確かに量産 性,耐久性,経済性にすぐれていることは認められる。しかしながら, 前記パイプ製の柄部と比較すれば,軽量性,製造コストでは遜色のあることは否めないことである。従って,特に相反する軽量性と機能美(実用品としての機能を十分に発揮することで発現する美しさ)を共に満足させる提案が求められていたが,その解決策はいまだ提案されるに至っていなかった。 (ウ) 考案が解決しようとする課題【0006】本考案は,上記問題の解決をはかるため,柄部内部を射出成形になじむ中空構造とするため,係合突縁部相互間に形成される有底の区画部上面に閉塞部材をもって閉蓋 ) 考案が解決しようとする課題【0006】本考案は,上記問題の解決をはかるため,柄部内部を射出成形になじむ中空構造とするため,係合突縁部相互間に形成される有底の区画部上面に閉塞部材をもって閉蓋固定できるようにした清掃用具の提供を目的とするものである。 (エ) 課題を解決するための手段【0007】前記目的を達成するための本考案に係る清掃用ブラシの具体的手段としては,刷子頭部と一体となした柄部において,該柄部には長手方向に周壁部が囲繞され,かつ柄部の両端部近傍位置に,一対の係止段部を下縁に有する係合突縁部を対設するとともに,該係合突縁部相 互間に形成した有底の区画部上面を開放してなり,しかも両側には前記係止段部と係合する係止爪片を垂設した閉塞部材により,前記区画部上面の全体に載架して閉蓋固定してなるものである。 (オ) 考案の実施の形態【0011】図面上,Sはプラスチック資材について射出成形のごとき 手段を使用して一体成形した基材主体であり,それは柄部1前端にブラシ毛を植設した刷子頭部2が一体のもとに形成されている。3は係合突縁部であり,柄部1の両端部近傍位置に設けられ,それぞれの下縁には係止段部7が対設してある。4は係合突縁部3相互間に形成される有底の区画部であって,該区画部の上面は開放してある。 【0012】5は前記区画部4上面の全体に載架,すなわちかけわたす ように載置されて閉蓋する閉蓋部材であって,それは両側に垂設した係止爪片8が前記係止段部7に係合して固定される。6は柄部1の長手方向に沿って囲繞する周壁部である。11は必要により前記区画部4の適宜位置に植設される挿通受入部であって,それは図示例のごとく円筒状とすることが好ましい。12は前記閉塞部材5下面に前記挿通受入部1 に沿って囲繞する周壁部である。11は必要により前記区画部4の適宜位置に植設される挿通受入部であって,それは図示例のごとく円筒状とすることが好ましい。12は前記閉塞部材5下面に前記挿通受入部1 1と対応して設けてなる挿入材ある。 【0013】従って,前記係止段部7と係止爪片8との係合による固定に加えて,挿入材12の挿通受入部11への挿着によって閉塞部材5は撓むことなく好ましい状態で載架し固定が維持される。挿通受入部11,挿入材12の構成は柄部1が長尺の場合に特に効果的である。なお,挿 通受入部11,挿入材12は複数個とすることもよい。 【0014】本考案の構成上,図示例においては刷子頭部2と柄部1前端には間隙(空間部分)13Aが,また柄部2後端にはドーム形状の間隙13Bがそれぞれ表現されているが,それら間隙13A,13Bを塞いで,区画部4の有底に倣って同一面の有底とすることもよく,図示例 は単なるデザイン的工夫の一例を示したにすぎないものである。図中,14はすべり止めにとして刻設した細幅模様である。 【0015】更に,本考案の構成に際し,図示を省略したが,前記係止段部7を下縁とすることに代えて上縁に有する係合突縁部となし,有底の区画部4を天蓋付きの区画部として,その下面を開放し,係合突縁部 3の上縁に有する前記一対の係止段部と係合する係止爪片を閉蓋部材5に立設することもよい。かくすることにより,閉蓋部材5は天蓋付きの区画部下面の全体に添装,すなわち区画部4に添わせて取り付けられ閉蓋固定できるので,例えば柄部1上面に複雑な加飾を必要とする場合に好適である。 (カ) 考案の効果 【0016】以上のとおりの構成を有する本考案によれば,以下の効果をもたらすものである。請求項1の本考案の場合,閉 雑な加飾を必要とする場合に好適である。 (カ) 考案の効果 【0016】以上のとおりの構成を有する本考案によれば,以下の効果をもたらすものである。請求項1の本考案の場合,閉塞部材5を基材主体Sと別体とした結果,該基材主体Sの柄部1上面全体が射出成形に親しむ形状となり,それは軽量性をもたらすことに加えて,特別の熟練を要せずに区画部4上面を閉塞部材5により簡単に載架して固定できるの で,量産性,経済性に寄与し実用性に富んだものである。しかも,柄部1自体は人間工学的見地からの作業性にすぐれた形状,あるいは機能美を有する形状が成形上の障害もなく製造でき,商品価値の高い製品を得ることができる。 【0017】請求項2の本考案の場合,請求項1のそれと対比すると, 区画部4を天蓋付きとした結果,係合突縁部3の上縁に係止段部が,また該係止段部と係合する係止爪片が閉蓋部材5に立設される点で相違するが,組立要領は共通するものであり,その結果,商品設計上,柄部1上面に商品としての訴及的効果を強調したデザイン的工夫などの加飾を施す場合に好適なものである。また請求項3の本考案の場合,請求項1 または2の効果に加えて柄部1が長尺であっても閉塞部材5は撓むこともなく,清掃時に強い握持を受けてもその保形性は確保され,しかも閉塞部材5の固定状態の向上に資するものである。 エ乙55発明について乙55明細書の次の(ア),(イ)の記載によれば,乙55明細書には,次の 発明が記載されていると認められる。 「凹部を有する固定フレーム(2)と,固定フレーム(2)を覆う上下に分割された上部装飾カバー(1)及び下部装飾カバー(4)とから構成される持ち手(15)と,上記固定フレーム(2)の長手方向の一端に一体的に形成された一対の ム(2)と,固定フレーム(2)を覆う上下に分割された上部装飾カバー(1)及び下部装飾カバー(4)とから構成される持ち手(15)と,上記固定フレーム(2)の長手方向の一端に一体的に形成された一対の分枝部と,該一対の分枝部のそれぞれに形成される とともに,上記凹部に連通する軸孔と,該軸孔に挿通された一対のスタッ ドボルト(9)と,該一対のスタッドボルト(9)に取り付けられた一対のマッサージローラ(5)と,を備え,上部装飾カバー(1)及び下部装飾カバー(4)の表面が,上記持ち手(15)の表面を構成している,Y型構造の美容器具。」(ア) 技術分野 [0001]本考案は美容・ヘルスケア分野に関し,具体的には,Y型構造の美容器具に関する。 (イ) 具体的実施形態[0013]本考案は,持ち手(15),ソーラーエレクトロニクス装置(17)及びY型マッサージヘッド(16)から構成される。持ち手(1 5)は,上部装飾カバー(1),下部装飾カバー(4),内蔵される固定フレーム(2),シールリングA(3),シールリングB(18)及びネジ(13)を含む。上下の装飾カバー(1,4)の接続箇所にはシールリングA(3)が内蔵されており,固定フレーム(2)部分はシールリングB(18)とネジ(13)により固定されている。ソーラーエレク トロニクス装置(17)は,透明レンズ(12),シールリングC(19),ソーラーシート(10),接続バネ(11)及び電極コネクタ(21)を含む。透明レンズ(12),シールリングC(19),ソーラーシート(10),接続バネ(11)は,上から下へと順に持ち手(15)の表面に固定されている。また,電極コネクタ(21)は,陽極がマッサージロー ラ(5)に接続されており,陰極が持ち手(15)に接続 (10),接続バネ(11)は,上から下へと順に持ち手(15)の表面に固定されている。また,電極コネクタ(21)は,陽極がマッサージロー ラ(5)に接続されており,陰極が持ち手(15)に接続されている。 Y型マッサージヘッド(16)は持ち手(15)の一端の両側に設けられ,持ち手(15)とともに全体としてY字形状を構成している。Y型マッサージヘッド(16)は,2組の固定カバー(6),シールリングD(20),スタッドボルト(9),軸受(14),鉱物リング(7),固定 ナット(8)及びマッサージローラ(5)を含む。持ち手(15)のY 型の分枝した先端にはシールリングD(20)を介してスタッドボルト(9)が接続されており,スタッドボルト(9)の外周には軸受(14)と鉱物リング(7)が固定されている。また,固定カバー(6)は軸受(14)の外周に固定されている。マッサージローラ(5)の表面は多角形状に設計されているため,人の手でマッサージされているかのよう な心地よさを与えられる。マッサージローラ(5)は固定カバー(6)の外周に覆設されている。また,スタッドボルト(9)の他端には固定ナット(8)が設けられている。 (2) 争点3-1(乙28発明に,乙38発明,及び乙29ないし35号証に記載の周知技術を適用することに基づく進歩性欠如の有無)について ア本件発明と乙28発明の一致点及び相違点本件発明と乙28発明を対比すると,本件発明と乙28発明とは,次の(ア)の一致点において一致し,次の(イ)(ウ)(エ)の相違点1ないし3において相違すると認められる。 (ア) 一致点 ハンドルと,上記ハンドルの長手方向の一端に一体的に形成された一対の分枝部と,該一対の分枝部のそれぞれに形成されている軸孔と,該軸孔 し3において相違すると認められる。 (ア) 一致点 ハンドルと,上記ハンドルの長手方向の一端に一体的に形成された一対の分枝部と,該一対の分枝部のそれぞれに形成されている軸孔と,該軸孔に挿通された一対のローラシャフトと,該一対のローラシャフトに取り付けられた一対のローラと,を備える,美容器である点。 (イ) 相違点1 本件発明は,「表面から内方に窪んだ凹部」がある「ハンドル本体」,「ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部」及び「上記ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンドル本体に取り付けられたハンドルカバー」との構成であるが,乙28発明は,この構成ではなく,「芯材13と,芯材13の外周に被覆され上下に分割 された一対の外装カバー14,15」を備える構成である点(そのため, 本件発明は,「上記ハンドル本体の表面及び上記ハンドルカバーの表面が,上記ハンドルの表面を構成している」のに対し,乙28発明は,「上記一対の外装カバー14,15の表面が,上記ハンドル12の表面を構成している」との相違が生じている。)。 (ウ) 相違点2 本件発明は,「ハンドル本体の長手方向の一端」という構成を備えるのに対し,乙28発明は,表面から内方に窪んだ凹部があるハンドル本体を備えていないため,「ハンドル本体の長手方向の一端」を備えるとはいえない点。 (エ) 相違点3 「軸孔」について,本件発明は,「凹部に連通する」ものであるのに対し,乙28発明は,そのような構成とはなっていない点。 イ相違点1についての判断相違点1は,ハンドルの構成に係る相違点であるところ,この点,被告は,乙28発明に乙38発明を適用することにより,ハンドルを本件発明 の構成とすることは当業 。 イ相違点1についての判断相違点1は,ハンドルの構成に係る相違点であるところ,この点,被告は,乙28発明に乙38発明を適用することにより,ハンドルを本件発明 の構成とすることは当業者が容易に想到し得た旨主張する。 そこで検討するに,本件発明は,前記1(2),(3)のとおり,棒状のハンドル本体に表面から内方に窪んだ凹部を形成し,該凹部をハンドルカバーによって覆うことで,ハンドルを上下又は左右に分割した場合に比べて,ハンドルの成形精度や強度を高く維持することができるとともに,ハンド ル内部を容易に密閉できるようにして組み立て作業性を向上したものである。これに比べて,乙28発明においては,上下に分割された一対の外装カバー14,15の表面がハンドル12の表面を構成しているが,この構成は,むしろ本件発明の課題解決原理の前提である従来技術の構成に近いものといえるから,このような意味において,相違点1は,相当に隔たり の大きいものであるといえる。このような相違点1は,乙28発明に乙3 8発明を適用できないのであれば,乙29ないし35号証に記載の周知技術をもって埋められるものとはいえない。 しかるところ,乙28発明(美容器)と乙38発明(マッサージローラー)とは,技術分野が近接するようにみえるが,乙28発明においては,上下に分割された一対の外装カバー14,15の表面がハンドル12の表 面を構成しているのに対して,乙38発明においては,透明窓部6が設けられた背面カバー部材5により,凹部のうちヘッド部3の部分を覆い,ハンドルカバーにより凹部のうち把持部2の部分を覆い,本体ケース4の把持部2の部分の表面及びハンドルカバーの表面により,把持部2の表面を構成しており,両者におけるハンドルの基本的構成が根本的に異なっ ンドルカバーにより凹部のうち把持部2の部分を覆い,本体ケース4の把持部2の部分の表面及びハンドルカバーの表面により,把持部2の表面を構成しており,両者におけるハンドルの基本的構成が根本的に異なってい るのであるから,その作用・機能が共通するものとはいい難い。さらに,本件発明により解決しようとする課題は,乙28公報にも乙38公報にも記載されておらず,技術常識であったとも認められず,上記のようにハンドルの構成自体が大きく異なっている乙28発明と乙38発明の両者が,技術的課題を共通にしていることをうかがわせる根拠は見当たらない。 また,乙28公報の段落[0018]及び[0019]の記載によれば,乙28発明の芯材13は,ハンドルの外装カバーの芯材としての機能と共に,絶縁体として,ローラ支持軸17を,導電部である外装カバー14,15と接触しないように離間し,電気的に絶縁する機能を有することが認められるから,乙28発明から芯材13を取り除くことは,同発明の上記 機能を喪失させるものというべきであって,当業者において,乙28発明の芯材13に代えて,乙38発明の背面カバー5の一部に相当する部材を用いることを想到することには阻害要因があるというべきである。 したがって,当業者において,乙28発明に乙38発明を適用する論理付けがあるとは認められない。 この点,被告は,乙28発明と乙38発明は,太陽電池から得られる微 弱電流を,ローラを介して皮膚に流すことで,美容効果を得ることができる美容器であるという点で技術分野が共通していることに加えて,ハンドルや本体ケースに設けられた透明板と太陽電池との配置関係が共通していることから,乙28発明に乙38発明に適用する動機付けがある旨を主張する。しかし,上記に説示したように していることに加えて,ハンドルや本体ケースに設けられた透明板と太陽電池との配置関係が共通していることから,乙28発明に乙38発明に適用する動機付けがある旨を主張する。しかし,上記に説示したように,乙28発明と乙38発明とは,技 術分野の共通性があるようにみえても,ハンドルの構成自体が大きく異なっており,課題の共通性や作用・機能の共通性が認められず,適用上の阻害要因も存するというのであるから,被告の上記指摘をもって,乙28発明に乙38発明を適用する動機付けがあるということはできない。 以上によれば,乙28発明に乙38発明を適用することにより,相違点 1を当業者が容易に想到することができたとは認められないから,その余の点につき判断するまでもなく,本件発明は,乙28発明に乙38発明,及び乙29ないし35号証に記載の技術事項を適用することにより容易に想到できたとは認められない。その旨をいう被告の上記主張は,理由がない。 (3) 争点3-2(乙28発明に乙47発明,及び乙29ないし35号証に記載の周知技術を適用することに基づく進歩性欠如の有無)について上記(2)に説示したとおり,本件発明と乙28発明には,上記の相違点1ないし3が存することが認められる。まず相違点1について検討する。この点,被告は,乙28発明のハンドルは樹脂成形品であるから,これを上下に分割 したものとするのか,乙47発明のように,一部に凹部を設けて凹部をカバーするハンドルカバーを用いるのかは,当業者にとって単なる設計事項である旨主張する。 しかし,上記(2)に説示したとおり,乙28発明のハンドルの構成は,むしろ本件発明の課題解決原理の前提である従来技術の構成に近いものといえ, 相違点1は,相当に隔たりの大きいものであるというべきである。こ (2)に説示したとおり,乙28発明のハンドルの構成は,むしろ本件発明の課題解決原理の前提である従来技術の構成に近いものといえ, 相違点1は,相当に隔たりの大きいものであるというべきである。このよう な相違点1を,動機付けの有無についての検討をすることなく,単なる設計事項であるとして埋めることはそもそも困難というほかない。そして,乙47発明,及び乙29ないし35号証をみても,その内容に照らし,これらが周知技術に当たり,かつ,上記相違点1を埋めることができるということもできない。 この点,乙28発明に乙47発明を組み合わせる動機付けが認められるかについてみても,乙28発明(美容器)と乙47発明(清掃用具)とでは技術分野が全く異なり,ハンドルの構成も全く異なっていて作用・機能の共通性も認められず,また,本件発明により解決しようとする課題は乙28公報にも乙47公報にも記載されておらず,技術常識であったとも認められず, 上記のように異なる乙28発明と乙47発明の両者が,技術的課題を共通にしていることをうかがわせる根拠も見当たらないところである。また,ハンドルが樹脂成形品であるとしても,被告が指摘する乙47発明,及び乙29ないし35号証に記載の技術事項から直ちに,その構成をどのようなものとするかが単なる設計事項であると認めることはできない。さらに,上記(2)で 説示したとおり,乙28発明から芯材を取り除くことは,同発明の機能を喪失させるものであって,当業者において,乙28発明の芯材13に代えて,乙47発明,及び乙29ないし35号証に記載の技術事項により,本件発明の相違点1の構成とすることを想到することについても阻害要因があるというべきである。 以上によれば,乙28発明に乙47発明,及び乙29ないし3 ないし35号証に記載の技術事項により,本件発明の相違点1の構成とすることを想到することについても阻害要因があるというべきである。 以上によれば,乙28発明に乙47発明,及び乙29ないし35号証に記載の技術事項を適用することにより,相違点1を当業者が容易に想到することができたとは認められないから,その余の点につき判断するまでもなく,本件発明は,乙28発明に乙47発明,及び乙29ないし35号証に記載の技術事項を適用することにより容易に想到できたとは認められない。その旨 をいう被告の上記主張は,理由がない。 (4) 争点3-3(乙28発明に,乙48ないし51号証に記載の周知技術を適用することに基づく進歩性欠如の有無)について前記(2)に説示したとおり,本件発明と乙28発明には,前記の相違点1ないし3が存することが認められる。まず相違点1について検討する。この点,被告は,乙28発明に乙48ないし51号証に記載された周知技術を適用す ることにより,当業者は相違点1の構成に容易に想到し得たと主張する。 しかし,前記(2)に説示したとおり,相違点1は,相当に隔たりの大きいものであるというべきであって,このような相違点1を,動機付けの有無についての検討をすることなく,単なる設計事項であるとして埋めることはそもそも困難というほかない。しかして,乙48ないし51号証のそれぞれの中 身をみても,乙48及び49号証に記載の発明はヘアブラシに関するものであり,乙51号証に記載の発明は電子イオン歯ブラシに関するものであって,乙28発明(美容器)とは技術分野を異にする。また,乙50号証は美顔器に関するものであるが二股の美容器に関するものではなく,意匠公報でありハンドルの構成の詳細は判然としないものであって,技術分野を異に 28発明(美容器)とは技術分野を異にする。また,乙50号証は美顔器に関するものであるが二股の美容器に関するものではなく,意匠公報でありハンドルの構成の詳細は判然としないものであって,技術分野を異にするも のといわざるを得ない。そうすると,たとえ乙48,49及び51号証の公報に,いずれも表面から内方に窪んだ電池装着部を有し,その電池装着部をカバーで覆い,表面及びその蓋により把持部の表面を構成することが記載されているとしても,これが美容器における周知技術であるとして,当業者が相違点1に係る構成を容易に想到できるとはいえないというべきである。 したがって,乙28発明に乙48ないし51号証に記載の技術事項を適用することにより,相違点1を当業者が容易に想到することができたと認められないから,その余の相違点の容易想到性を判断するまでもなく,本件発明は,乙28発明及び乙48ないし51号証に記載の技術事項から容易に想到できたとは認められない。 (5) 争点3-4(乙55発明に乙38発明を適用することに基づく進歩性欠如 の有無)についてア本件発明と乙55発明の一致点及び相違点本件発明と乙55発明を対比すると,乙55発明の「持ち手(15)」,「スタッドボルト(9)」,「マッサージローラ(5)」は,それぞれ,本件発明の「ハンドル」,「ローラシャフト」,「ローラ」に相当するものと認め られるから,本件発明と乙55発明とは,次の(ア)の一致点において一致し,次の(イ)(ウ)の相違点1,2において相違するといえる。 (ア) 一致点ハンドルと,一対の分枝部と,該一対の分枝部のそれぞれに形成されるとともに,凹部に連通する軸孔と,該軸孔に挿通された一対のローラ シャフトと,該一対のローラシャフトに取り付けられた 一致点ハンドルと,一対の分枝部と,該一対の分枝部のそれぞれに形成されるとともに,凹部に連通する軸孔と,該軸孔に挿通された一対のローラ シャフトと,該一対のローラシャフトに取り付けられた一対のローラと,を備える,美容器である点。 (イ) 相違点1本件発明は,「表面から内方に窪んだ凹部」がある「ハンドル本体」,「ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部」及び「上記ハンドル本体 との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンドル本体に取り付けられたハンドルカバー」との構成であるが,乙55発明は,この構成ではなく,「凹部を有する固定フレーム(2)と,固定フレーム(2)を覆う上下に分割された上部装飾カバー(1)及び下部装飾カバー(4)」を備える構成である点(そのため,本件発明は,「上記ハンド ル本体の表面及び上記ハンドルカバーの表面が,上記ハンドルの表面を構成している」のに対し,乙55発明は,「上部装飾カバー(1)及び下部装飾カバー(4)の表面が,上記持ち手(15)の表面を構成している」との相違が生じている。)。 (ウ) 相違点2 本件発明の一対の分枝部は,ハンドル本体の長手方向の一端に形成さ れているのに対し,乙55発明の一対の分枝部は,固定フレーム(2)の長手方向の一端に形成されている点。 イ相違点1についての判断相違点1は,ハンドルの構成に係る相違点であるところ,この点,被告は,乙55発明に乙38発明を適用することにより,ハンドルを本件発明 の構成とすることは当業者が容易に想到し得た旨主張する。 そこで検討するに,本件発明は,前記1(2),(3)のとおり,棒状のハンドル本体に表面から内方に窪んだ凹部を形成し,該凹部をハンドルカバーによって覆うことで,ハンドルを上下又 到し得た旨主張する。 そこで検討するに,本件発明は,前記1(2),(3)のとおり,棒状のハンドル本体に表面から内方に窪んだ凹部を形成し,該凹部をハンドルカバーによって覆うことで,ハンドルを上下又は左右に分割した場合に比べて,ハンドルの成形精度や強度を高く維持することができるとともに,ハンド ル内部を容易に密閉できるようにして組み立て作業性を向上したものである。これに比べて,乙55発明の持ち手(15)は,上部装飾カバー(1),固定フレーム(2)及び下部装飾カバー(4)の3つの部材の積層構造で構成されており,この構成は,ハンドルを上下に分割したものの範疇にあるといえ,本件発明の課題解決原理の前提である従来技術の構成に近いも のといえるから,このような意味において,相違点1としての両者(本件発明と乙55発明)の隔たりは,相当に大きいものであるといえる。 しかるところ,乙55発明(美容器具)と乙38発明(マッサージローラー)とは,技術分野が近接するようにみえるが,乙55発明においては,上部装飾カバー(1)と下部装飾カバー(4)の表面が持ち手(15)の 表面を構成しているのに対して,乙38発明においては,透明窓部6が設けられた背面カバー部材5により,凹部のうちヘッド部3の部分を覆い,ハンドルカバーにより,凹部のうち把持部2の部分を覆い,本体ケース4の把持部2の部分の表面及びハンドルカバーの表面により,把持部2の表面を構成しており,両者におけるハンドルの基本的構成が根本的に異なっ ているのであるから,その作用・機能が共通するものとはいい難い。さら に,本件発明により解決しようとする課題は,乙55明細書にも乙38公報にも記載されておらず,技術常識であったとも認められず,上記のようにハンドルの構成自体が大きく異 のとはいい難い。さら に,本件発明により解決しようとする課題は,乙55明細書にも乙38公報にも記載されておらず,技術常識であったとも認められず,上記のようにハンドルの構成自体が大きく異なっている乙55発明と乙38発明の両者が,技術的課題を共通にしていることをうかがわせる根拠は見当たらない。 したがって,当業者において,乙55発明に乙38発明を適用する動機付けがあるとは認められず,乙55発明に乙38発明を適用することにより,相違点1を当業者が容易に想到することができたとは認められないから,その余の点につき判断するまでもなく,本件発明は,乙55発明に乙38発明を適用することにより容易に想到できたとは認められない。その 旨をいう被告の上記主張は,理由がない。 (6) 小括上記(2)ないし(5)のとおり,本件特許に,特許法29条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号)があるとする被告の主張は,いずれも理由がないから,本件特許の無効の抗弁は成立しない。 5 争点4(原告の損害額)について(1) 特許法102条2項による算定について上記のように,被告各製品の販売は,旧被告製品が本件特許権の文言侵害に,新被告製品が本件特許権の均等侵害に当たることから,いずれも本件特許権を侵害する行為に当たるところ,原告が受けた損害額について,原告は, 特許法102条2項による算定を主張する。しかして,特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は,侵害者の侵害品の売上高から,侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であると解するのが相当である。 (2) 被告各製品の売上合計金額 平成29年4月 造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であると解するのが相当である。 (2) 被告各製品の売上合計金額 平成29年4月から平成30年10月までに,被告が販売した被告各製品の売上合計金額が,1億2883万4641円であることは,当事者間に争いがない。 (3) 控除すべき経費ア控除すべき費目 被告は,被告各製品に係る経費の全てを控除すべきであると主張するが,当事者間で控除すべきことに争いがない費目である,荷造運賃,広告宣伝費,販売促進費,販売手数料,返品費用,金型製造費用及び製造原価以外に,「侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費」であると認められる費目はない。 イ控除すべき金額原告は,上記アで認定した控除すべき経費については,被告が主張する金額を争っていない。したがって,各経費の金額は次のとおりであると認められ,控除すべき経費の合計金額は7104万9345円であると算定される。 (ア) 荷造運賃 491万3735円(イ) 広告宣伝費 108万4629円(ウ) 販売促進費 115万7091円(エ) 販売手数料 478万3238円(オ) 返品費用 17万2800円 (カ) 金型製造費用 182万9325円(キ) 製造原価 5710万8527円(4) 推定覆滅事由ア被告は,原告と被告との業務態様等の相違,製品の性能及びデザインの相違,競合品の存在,被告の販売努力,被告各製品に対する本件特許の寄 与率,本件特許の顧客誘引力などを考慮すると,相当程度の推定覆滅が認 められるべきである旨主張するので,以下検討する。 イ業務態様 被告の販売努力,被告各製品に対する本件特許の寄 与率,本件特許の顧客誘引力などを考慮すると,相当程度の推定覆滅が認 められるべきである旨主張するので,以下検討する。 イ業務態様等の相違まず,被告は,業務態様等の相違として,原告と被告では製品の販売方法が異なり,製品の価格にも10倍ほどの差があるから,原告の製品と被告各製品とは購入者層が全く異なると主張するところ,証拠(乙87ない し89)によれば,被告各製品は3000円程度の価格帯であり,原告が販売する製品は3万円程度の価格帯であると認められる。このような価格帯の差の程度に照らせば,被告各製品を購入した者は,被告各製品が存在しなかった場合には,原告の製品を購入するとは必ずしもいえないといわざるを得ない。そうすると,上記の価格帯の差異は,特許法102条2項 の推定を覆滅する事情に当たると認めることができ,その覆滅の程度についても,相応の大きさの割合とみるべきものといえる。 もっとも,原告の製品及び被告各製品は美容器であるところ,美容器という商品の性質からすると,その需要者の中には,価格を重視せず,安価な商品がある場合は同商品を購入するが,安価な商品がない場合は,高価 な商品を購入するという者も少なからず存在するものと推認できるというべきである。そして,原告と被告では,いずれも,本件発明の技術的思想(二股の美容器において,ハンドルを,凹部を有するハンドル本体と,その凹部を覆うハンドルカバーで構成することにより,従来のハンドルが上下又は左右に分割された構成よりも,ハンドルの成形精度や強度を高く維 持するとともに,美容器の組み立て作業性が向上されるようにして,上記の技術的課題の解決を図るという思想)を用いた製品を販売しており,このようなハンドル りも,ハンドルの成形精度や強度を高く維 持するとともに,美容器の組み立て作業性が向上されるようにして,上記の技術的課題の解決を図るという思想)を用いた製品を販売しており,このようなハンドルの成形精度や強度の維持は,美容器による使用に関する需要者一般が関心を有する美容器の基本構造に係る事項として,二股美容器の使用やマッサージの施行に直接影響する事項であるといえ,被告各製 品が存在しなかった場合には,一定程度の需要者は,原告の製品を購入す るとみることも可能というべきである。これらを併せ考慮すれば,原告の製品及び被告各製品の上記の価格帯の差異による特許法102条2項の推定の覆滅の程度は,全体の5割をもって相当と認められる。 被告は,価格帯の差異のほか,販売手法の差などについても主張するところ,上記のとおり,原告の製品及び被告各製品の上記の価格帯の差異は, 需要者の購入動機に影響を与えているといえるが,本件全証拠に照らし,上記価格帯の差を離れて,被告が指摘する上記のような事情が需要者の購入動機に影響を与えているとまでは認められず,かかる事情は,上記推定を覆滅する事由として認めることはできないというべきである。 ウ製品の性能及びデザインの相違 被告は,推定覆滅事由として,原告の販売する製品には被告各製品にない微弱電流による美容効果があることや,外観に高級感があることを主張する。 しかし,上記イで説示したとおり,両者は美容器の基本構造に係る事項を共通にしており,その価格帯の差を離れて,被告が主張するような原告 の製品の美容効果や高級感のみから,当然に購入者層までが異なるということを導くことはできず,これをもって特許法102条2項の推定覆滅の事由であると認めることはできない。 したがって,被告の の製品の美容効果や高級感のみから,当然に購入者層までが異なるということを導くことはできず,これをもって特許法102条2項の推定覆滅の事由であると認めることはできない。 したがって,被告の上記主張は採用することはできない。 エ競合品の存在 被告は,市場において侵害品(被告各製品)と競合関係に立つ他社製品が存在する旨を推定覆滅事由として主張する。しかして,証拠(乙95)によれば,被告が競合品であると主張する他社製品は,二股の美容ローラであることは認められるものの,本件全証拠を精査しても,それらが前述の本件発明の技術的思想を用いた製品であることを的確に認めるに足りる 証拠はない上,これを措いたとしても,そもそも,その販売時期,市場占 有率などの競合の有無や程度を示す事情について,本件証拠上何ら明らかとはなっておらず,被告が指摘するような競合関係を認定するに至らないものである。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。 オ被告の販売努力 被告は,推定を覆滅する事情として,被告の販売努力について主張する。 しかし,事業者は,その製品の製造販売に当たり,製品の利便性について工夫し,営業努力を行うのが通常であるところ,本件において,被告が通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力をしたことを認めるに足りる証拠はないから,被告の販売努力をもって直ちに推定を覆滅する事情として考 慮できるとはいえない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。 カ本件発明の美容器に対する寄与被告は,美容器の購入者が最も関心を寄せるのは,当該美容器のマッサージ効果であるから,本件発明は需要者の商品選択に特段寄与せず,本件 発明の寄与率は,被告各製品の製造費用に占めるハンドル部分の製造費 ,美容器の購入者が最も関心を寄せるのは,当該美容器のマッサージ効果であるから,本件発明は需要者の商品選択に特段寄与せず,本件 発明の寄与率は,被告各製品の製造費用に占めるハンドル部分の製造費用の割合である12.52%程度である旨主張する。 しかし,特許法の明文に規定のない寄与度による減額を殊更認めることはそもそも相当でない。そして,被告の上記主張を,被告利益に貢献している程度についていうものと善解したとしても,本件発明の課題はハンド ルの成形精度や強度の維持にあり,その特徴的部分もハンドルの構成等の点にあるところ,需要者は,美容器のハンドルを持ち,ローラを肌に押し当ててこれを使用するのであるから,ハンドルの強度等は,まさに美容器全体の構成に係る事項であるといえる。すなわち,本件発明の特徴的部分は,美容器の一部分に係るものではなく,美容器全体の構成に係るものと 評価するのが相当であるから,同全体の構成をもって顧客吸引力を有する ものといえ,本件発明の特徴的部分は被告利益全体に貢献しているものと認めるのが相当である。そうすると,被告が主張するように,本件発明が需要者の商品選択に特段寄与しないとか,本件発明の寄与が限定的であるということはできず,被告の上記主張により,被告利益を減額することは相当とはいえない。そして,その他,本件において,本件発明の寄与率を 考慮して,推定を覆滅すべきことを相当と認める事情は認められない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。 キ本件発明の顧客誘引力被告は,需要者が最も関心のある製品のマッサージ効果に対する本件発明の貢献度は極めて低く,本件発明には顧客誘引力がない旨主張するが, 本件発明の課題であるハンドルの強度等が需要者の商品選択に影響するも 要者が最も関心のある製品のマッサージ効果に対する本件発明の貢献度は極めて低く,本件発明には顧客誘引力がない旨主張するが, 本件発明の課題であるハンドルの強度等が需要者の商品選択に影響するものであることは,上記カで説示したとおりである。 したがって,被告の主張は採用することができない。 ク本件発明の製造上の効果被告は,本件発明による組み立て作業性の向上という効果は,他の構成 を有する製品と比べて高いものではない旨主張する。しかし,被告各製品が,本件発明の技術的思想(二股の美容器において,ハンドルを,凹部を有するハンドル本体と,その凹部を覆うハンドルカバーで構成することにより,従来のハンドルが上下又は左右に分割された構成よりも,ハンドルの成形精度や強度を高く維持するとともに,美容器の組み立て作業性が向 上されるようにして,上記の技術的課題の解決を図るという思想)を用い,本件特許権を文言侵害又は均等侵害する構成を用いている以上は,当該構成により,本件発明の効果を奏していると認められ,被告の抽象的な上記指摘は,これを妨げるものとなるとはいえず,推定を覆滅すべき事情になるともいえない。 したがって,被告の上記主張を採用することはできない。 ケ小括以上によれば,本件においては,前記イで説示した原告の製品及び被告各製品の価格帯の差異を考慮すれば,特許法102条2項の推定につき,その5割が覆滅されるべきものというべきであるから,前記(1)ないし(3)で算定される金額からその5割を減じた額をもって原告の被った損害額と 認めるのが相当である。 (5) 具体的損害額の算定前記(1)ないし(4)によれば,本件特許権の侵害により原告が被った損害の額は,被告各製品の売上合計金額1億2883万4641 た損害額と 認めるのが相当である。 (5) 具体的損害額の算定前記(1)ないし(4)によれば,本件特許権の侵害により原告が被った損害の額は,被告各製品の売上合計金額1億2883万4641円から,前記(3)で算出した経費7104万9345円を控除した5778万5296円のうち, その5割を減じた2889万2648円であると認められる。 6 小括以上によれば,被告各製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属し,被告が被告各製品を製造,使用,譲渡等する行為は,本件特許権を侵害(文言侵害又は均等侵害)するものであるところ,本件に顕れた諸般の事情を考慮す れば,被告各製品の製造,使用,譲渡等の差止め並びに被告各製品,その半製品及び製造のための金型の廃棄の必要性も肯定されるから,原告が,被告に対し,本件特許権に基づき,被告各製品の製造,使用,譲渡等の差止め,並びに被告各製品,その半製品及び製造のための金型の廃棄を求める請求は,理由がある。また,原告は,被告による本件特許権の侵害により,上記28 89万2648円の損害を被っているから,原告が,被告に対し,本件特許権の侵害による不法行為に基づく損害賠償金として,2889万2648円及びうち885万0600円に対する平成29年10月4日(訴状送達の日の翌日)から,うち2004万2048円に対する令和元年7月3日(令和元年6月27日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで 民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求も理由がある が,その余の原告の請求については理由がない。 7 結論以上のとおり,原告の請求は,被告各製品の製造,使用,譲渡等の差止め,被告各製品,その半製品及び製造のための金型の廃棄,並びに損害賠償金2889万2 の原告の請求については理由がない。 7 結論以上のとおり,原告の請求は,被告各製品の製造,使用,譲渡等の差止め,被告各製品,その半製品及び製造のための金型の廃棄,並びに損害賠償金2889万2648円及びうち885万0600円に対する平成29年10月 4日から,うち2004万2048円に対する令和元年7月3日から各支払済みまで,それぞれ年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これらを認容し,その余の請求については理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官田中孝一 裁判官奥俊彦 裁判官本井修平 (別紙)被告製品目録 1 美容器商品名 「シャインミニ」型番 「DR-350G」色 「ゴールド」 ただし,次の構成を有する図1ないし4に示されるもの。 (構成a)平面視において基端側が扇状に広がっており且つ側面視において全体に湾曲したハンドル本体と,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部と,穴部内に収容され た錘と,穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられた蓋部とを有している。 穴部は,ハンドル本体の下面の表面全体において形成されており,錘を収容している。 蓋部には爪が形成されており,当該爪が穴部内の溝に係合することで,蓋部が穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられている。 (構成b)ハンドル本体の長手方法の先端側に連続して形成された一対の分岐部を有している。 (構成c)一対の分岐部はそれぞれ中空であり,当該中空は,先端側の太径中空部と,当該 。 (構成b)ハンドル本体の長手方法の先端側に連続して形成された一対の分岐部を有している。 (構成c)一対の分岐部はそれぞれ中空であり,当該中空は,先端側の太径中空部と,当該 太径中空部より小径でハンドル本体の穴部に貫通している小径中空部とで形成されている。 (構成d)一対の分岐部内の中空の大径中空部内に一対のローラ軸それぞれが差し込まれており,当該ローラ軸は小径中空部に至っていない。 (構成e) 一対のそれぞれのローラ軸には,その軸廻りを回転可能となるように一対のローラが取り付けられている。 (構成f)ハンドル本体の表面及び蓋部の表面が,ハンドルの表面を構成している。 (構成g) 美容器である。 2 美容器商品名 「シャインミニ」型番 「DR-350C」色 「シルバー」ただし,次の構成を有する図1ないし4に示されるもの。 (構成a)平面視において基端側が扇状に広がっており且つ側面視において全体に湾曲したハンドル本体と,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部と,穴部内に収容された錘と,穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられた蓋部とを有している。 穴部は,ハンドル本体の下面の表面全体において形成されており,錘を収容している。 蓋部には爪が形成されており,当該爪が穴部内の溝に係合することで,蓋部が穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられている。 (構成b) ハンドル本体の長手方法の先端側に連続して形成された一対の分岐部を有している。 (構成c)一対の分岐部はそれぞれ中空であり,当該中空は,先端側の太径中空部と,当該太径中空部より小径でハンドル本体の穴部に貫通してい 法の先端側に連続して形成された一対の分岐部を有している。 (構成c)一対の分岐部はそれぞれ中空であり,当該中空は,先端側の太径中空部と,当該太径中空部より小径でハンドル本体の穴部に貫通している小径中空部とで形成され ている。 (構成d)一対の分岐部内の中空の大径中空部内に一対のローラ軸それぞれが差し込まれており,当該ローラ軸は小径中空部に至っていない。 (構成e) 一対のそれぞれのローラ軸には,その軸廻りを回転可能となるように一対のロー ラが取り付けられている。 (構成f)ハンドル本体の表面及び蓋部の表面が,ハンドルの表面を構成している。 (構成g)美容器である。 3 美容器商品名 「シャインミニ」型番 「DR-350P」色 「ピンク」ただし,次の構成を有する図1ないし4に示されるもの。 (構成a)平面視において基端側が扇状に広がっており且つ側面視において全体に湾曲したハンドル本体と,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部と,穴部内に収容された錘と,穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられた蓋部とを有している。 穴部は,ハンドル本体の下面の表面全体において形成されており,錘を収容している。 蓋部には爪が形成されており,当該爪が穴部内の溝に係合することで,蓋部が穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられている。 (構成b) ハンドル本体の長手方法の先端側に連続して形成された一対の分岐部を有している。 (構成c)一対の分岐部はそれぞれ中空であり,当該中空は,先端側の太径中空部と,当該太径中空部より小径でハンドル本体の穴部に貫通している小径中空部とで形成され ている。 (構成 る。 (構成c)一対の分岐部はそれぞれ中空であり,当該中空は,先端側の太径中空部と,当該太径中空部より小径でハンドル本体の穴部に貫通している小径中空部とで形成され ている。 (構成d)一対の分岐部内の中空の大径中空部内に一対のローラ軸それぞれが差し込まれており,当該ローラ軸は小径中空部に至っていない。 (構成e) 一対のそれぞれのローラ軸には,その軸廻りを回転可能となるように一対のロー ラが取り付けられている。 (構成f)ハンドル本体の表面及び蓋部の表面が,ハンドルの表面を構成している。 (構成g)美容器である。 4 美容器商品名 「シャインミニ」型番 「DR-350G」色 「ゴールド」ただし,次の構成を有する図5ないし8に示されるもの。 (構成a2)平面視において基端側が扇状に広がっており且つ側面視において全体に湾曲したハンドル本体と,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部と,穴部内に収容された錘と,穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられた蓋部とを有している。 穴部は,ハンドル本体の下面の表面全体において形成されており,錘を収容している。 蓋部には爪が形成されており,当該爪が穴部内の溝に係合することで,蓋部が穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられている。 (構成b2) ハンドル本体の長手方向の先端側に連続して形成された一対の分岐部を有している。 (構成c2)一対の分岐部はそれぞれ中空であり,当該中空は,ハンドル本体の穴部に貫通していない。 (構成d2)一対の分岐部内の中空に一対のローラ軸それぞれが差し込まれている。 (構成e2)一対のそれぞれのローラ 空であり,当該中空は,ハンドル本体の穴部に貫通していない。 (構成d2)一対の分岐部内の中空に一対のローラ軸それぞれが差し込まれている。 (構成e2)一対のそれぞれのローラ軸には,その軸廻りを回転可能となるように一対のローラが取り付けられている。 (構成f2) ハンドル本体の表面及び蓋部の表面が,ハンドルの表面を構成している。 (構成g2)美容器である。 5 美容器商品名 「シャインミニ」型番 「DR-350C」色 「シルバー」ただし,次の構成を有する図5ないし8に示されるもの。 (構成a2)平面視において基端側が扇状に広がっており且つ側面視において全体に湾曲したハンドル本体と,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部と,穴部内に収容された錘と,穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられた蓋部とを有している。 穴部は,ハンドル本体の下面の表面全体において形成されており,錘を収容している。 蓋部には爪が形成されており,当該爪が穴部内の溝に係合することで,蓋部が穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられている。 (構成b2) ハンドル本体の長手方向の先端側に連続して形成された一対の分岐部を有している。 (構成c2)一対の分岐部はそれぞれ中空であり,当該中空は,ハンドル本体の穴部に貫通していない。 (構成d2)一対の分岐部内の中空に一対のローラ軸それぞれが差し込まれている。 (構成e2)一対のそれぞれのローラ軸には,その軸廻りを回転可能となるように一対のローラが取り付けられている。 (構成f2) ハンドル本体の表面及び蓋部の表面が,ハンドルの表面を構成してい 一対のそれぞれのローラ軸には,その軸廻りを回転可能となるように一対のローラが取り付けられている。 (構成f2) ハンドル本体の表面及び蓋部の表面が,ハンドルの表面を構成している。 (構成g2)美容器である。 6 美容器商品名 「シャインミニ」型番 「DR-350P」色 「ピンク」ただし,次の構成を有する図5ないし8に示されるもの。 (構成a2)平面視において基端側が扇状に広がっており且つ側面視において全体に湾曲したハンドル本体と,ハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部と,穴部内に収容された錘と,穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられた蓋部とを有している。 穴部は,ハンドル本体の下面の表面全体において形成されており,錘を収容している。 蓋部には爪が形成されており,当該爪が穴部内の溝に係合することで,蓋部が穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられている。 (構成b2) ハンドル本体の長手方向の先端側に連続して形成された一対の分岐部を有している。 (構成c2)一対の分岐部はそれぞれ中空であり,当該中空は,ハンドル本体の穴部に貫通していない。 (構成d2)一対の分岐部内の中空に一対のローラ軸それぞれが差し込まれている。 (構成e2)一対のそれぞれのローラ軸には,その軸廻りを回転可能となるように一対のローラが取り付けられている。 (構成f2) ハンドル本体の表面及び蓋部の表面が,ハンドルの表面を構成している。 (構成g2)美容器である。 美容器である。
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