【DRY-RUN】- 1 - 主 文 被告人に対し、別紙物件目録記載の東京高等裁判所昭和五三年(押)第 一八一号の三及び四の押収物を仮りに還付する。 同目録記載の東京高等裁判所昭和五三年(押)第一八一号の二の押収物 に
- 1 - 主 文 被告人に対し、別紙物件目録記載の東京高等裁判所昭和五三年(押)第 一八一号の三及び四の押収物を仮りに還付する。 同目録記載の東京高等裁判所昭和五三年(押)第一八一号の二の押収物 についての仮還付請求は、これを却下する。 理 由 本件仮還付請求にかかる別紙物件目録記載の東京高等裁判所昭和五三年(押)第 、 、 一八一号の三及び四の押収物については留置の必要がないものと認められるので これらを被告人に仮りに還付することとし、同目録記載の東京高等裁判所昭和五三 年(押)第一八一号の二の押収物は、なお留置の必要があると認められるので、こ れに対する仮還付請求は却下することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り決定する。 昭和五三年一一月二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 譲 <別紙物件目録は省略>
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