【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Dの負担とする。 理 由 被告人A、同B、同Cの弁護人裾分正重の上告趣意は量刑不当の主張で
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Dの負担とする。 理由 被告人A、同B、同Cの弁護人裾分正重の上告趣意は量刑不当の主張であり、被告人Dの弁護人田口俊夫の上告趣意は、判例違反をいうが、本件のごとく主要食糧を闇買いした被告人がこれを他に譲渡した場合においては、闇買い行為が私法上無効たると否とを問わず、第一審判決に示す法条(食糧管理法施行令八条、同施行規則三九条等)を適用して処断することを得るものというべきであり、被告人Eの弁護人裾分の上告趣意一は単なる法令違反の主張であり(本件のような食糧管理法三一条の場合に刑法一九条の適用のあることは勿論である。)、同二は訴訟法違反をいうが、所論は結局被告人に不利益な主張をいうに帰し適法な上告理由とは認め難く、同三は量刑不当、単なる法令違反の主張であり、被告人Eの弁護人小倉金吾の上告趣意は量刑不当の主張であり(原判決は被告人Eに罰金刑を科していないから所論は前提を欠く。)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Dにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年六月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていないようです。整形が必要なテキストをお送りいただけますか?
▼ クリックして全文を表示