【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告理由第一点について。 選挙人名簿に登録されていても、選挙前、既に他の市
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告理由第一点について。 選挙人名簿に登録されていても、選挙前、既に他の市町村に転居して、選挙当日、当該市町村内に住所を有しないものは、その市町村の長又は議会議員の選挙について選挙権をもたないことは、公職選挙法九条二項に徴し明らかであり、選挙の当日選挙権をもたないものは投票することができないことは、同法四三条の明定するところであるから、本件選挙の当日、a町に住所をもたなかつた所論D外八名の投票は無効であるといわなければならない。右と同趣旨に出でた原判決の判断は正当であつて論旨は理由がない。 同第二点について。 右は最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該らない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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