【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、申立人は、大阪地方裁判所に訴訟費用執行免除を申し立て、その 却下決定に対し即時抗告を申し立て、これが棄却さ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によれば、申立人は、大阪地方裁判所に訴訟費用執行免除を申し立て、その却下決定に対し即時抗告を申し立て、これが棄却されるや異議を申し立て、異議申立棄却決定に対し、本件特別抗告に及んだものであることが認められるところ、即時抗告棄却決定に対し異議申立をすることができないことは、原決定の示すとおりであるから、本件特別抗告の申立も不適法といわざるをえない(なお、本件特別抗告申立を右即時抗告棄却決定に対するものとみても、刑訴法四三三条二項に定める期間を経過後のもので不適法である。)よつて、同法四三条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年六月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -
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