【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、申立人は、大阪地方裁判所に訴訟費用執行免除を申し立て、その 却下決定に対し即時抗告を申し立て、これが棄却さ
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、申立人は、大阪地方裁判所に訴訟費用執行免除を申し立て、その 却下決定に対し即時抗告を申し立て、これが棄却されるや異議を申し立て、異議申 立棄却決定に対し、本件特別抗告に及んだものであることが認められるところ、即 時抗告棄却決定に対し異議申立をすることができないことは、原決定の示すとおり であるから、本件特別抗告の申立も不適法といわざるをえない(なお、本件特別抗 告申立を右即時抗告棄却決定に対するものとみても、刑訴法四三三条二項に定める 期間を経過後のもので不適法である。) よつて、同法四三条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のと おり決定する。 昭和五六年六月二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 寺 田 治 郎 - 1 -
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