⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和32(テ)22 不動産所有権保存登記抹消請求

昭和32(テ)22 不動産所有権保存登記抹消請求

裁判所

昭和32年12月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

182 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、憲法違反をいうが、その実質はいずれも原審が適法にした事実の認定を非難するに帰着し、特別上告適法の理由とし得ない。よって、民訴409条ノ三、401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る