裁判所
昭和32年12月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、憲法違反をいうが、その実質はいずれも原審が適法にした事実の認定を非難するに帰着し、特別上告適法の理由とし得ない。よって、民訴409条ノ三、401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一
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