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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人青山新太郎の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。右上告理由第一点および第二点について。原判決引用にかかる第一審判決挙示の証拠によれば、判示賃貸借成立および賃料値上の各事実を認めることができる。論旨は、いずれも、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を争うに帰するものであつて、採用し難い。同第三点について。原判決引用にかかる第一審判決は、所論応接間は本件賃貸借当事者でない訴外Dに好意的に使わせたものと判示するにすぎず、賃借人たる上告人Aに使わせたものと認定しているわけではない。論旨は、原判示にそわない事実を前提として原判決を論難するものであつて、採用のかぎりでない。同第四点について。記録によると、原裁判所は、適法に指定告知された所論昭和三六年五月二九日午后一時の判決言渡期日において、当事者双方不出頃のまま言渡を延期すると共に新言渡期日を同年六月一二日午后一時と指定告知し、右期日においてもまた同様にして新言渡期日を同年六月二六日午后一時と指定告知し、右再度延期後の新期日に原判決の言渡をしたものであることが認められる。このような場合、その都度欠席当事者に別途新言渡期日の告知および呼出状の送達をする必要のないことは、当裁判所の判例とするところ(昭和三〇年(オ)第九一二号、同三二年二月二六日第三小法廷判決、民事判例集一一巻二号三六四頁)である。- 1 -論旨は、これと相容れない見解に立脚するものであるから、採用し難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条一項本文に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷 解に立脚するものであるから、採用し難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条一項本文に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -
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