裁判所
昭和39年1月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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右の者に対する道路交通取締法違反被告事件について、昭和三八年七月三〇日東京高等裁判所がなした(裁判の執行に関する異議の申立棄却決定に対する)異議申立の棄却決定につき、申立人から直接当裁判所に上訴権回復の請求と特別抗告の各申立があつたが、上訴権回復の請求は原裁判所にすべきものであり、特別抗告は申立書を原裁判所に差し出してすべきものであるから、本件各申立は刑訴三六二条、四三四条、四二三条一項に照しいずれも不適法である。よつて裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。主文 本件各申立を棄却する。昭和三九年一月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 1 -
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