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昭和34(う)748 強盗傷人被告事件

裁判所

昭和34年8月27日 東京高等裁判所

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1,368 文字

主文 本件各控訴を棄却する。被告人両名に対し当審における未決勾留日数中各百二十日をそれそれその本刑に算入する。理由 本件各控訴の趣意については、弁護人菊地三四郎が差し出した控訴趣意書の記載を引用する。所論はまず、原判決には事実の誤認があると言い、本件は被告人らに強盗の意思がなく単に恐嘱にとどまる、煙草も金銭もこれを取つた時期は同一と認むべきである、このことは事件直後における被害者の捜査官に対する供述調書によつて明らかであつて、被告人らが原審公判においてあたかも強盗の犯意を認めたかのような結果を生じたのは、裁判長のいわゆる畳込尋問よるもので被告人らの真意ではない。結局本件は恐喝と傷害の二罪に分けてこれを認むべきであるにかかわらず、原判決がそれを一個の強盗傷人罪と認定したことは事実の認定を誤つたものであると主張する。しかし、なるほど所論のように被害者の捜査官に対する供述調書によればあたかも被害者は本件の煙草と金銭について同時に被害にあつたように認められないではないが、当審において直接被害者を尋問した結果(被害者の当審受命裁判官に対する供述調書の記載)によれば、前記捜査官に対する供述記載はおそらく尋問者の聴取り方が簡に過ぎて当を得なかつたためではないかと推測せられ、真実は原判示のようにまず煙草、次に金銭とそれぞれ異る場所機会において被害を受けたものと認めることができるうえ、これと原判決挙示の証拠を総合すれば、煙草については単にこれを恐喝したにとどまると認められるが、金銭については、その際被害者に加えた暴行の時刻場所方法程度等からみてすでに恐喝の域を超え、被害者の反抗を抑圧してこれを強取したものと認めざるを得ない。したがつて原審が強盗傷人罪を認定したことについて所論のような事実誤認 害者に加えた暴行の時刻場所方法程度等からみてすでに恐喝の域を超え、被害者の反抗を抑圧してこれを強取したものと認めざるを得ない。 については単にこれを恐喝したにとどまると認められるが、金銭については、その際被害者に加えた暴行の時刻場所方法程度等からみてすでに恐喝の域を超え、被害者の反抗を抑圧してこれを強取したものと認めざるを得ない。したがつて原審が強盗傷人罪を認定したことについて所論のような事実誤認 害者に加えた暴行の時刻場所方法程度等からみてすでに恐喝の域を超え、被害者の反抗を抑圧してこれを強取したものと認めざるを得ない。したがつて原審が強盗傷人罪を認定したことについて所論のような事実誤認はないといわなければならない。次に所論は原判決が恐喝ならびに強盗の事実を認定しながらこれに対し刑法二四〇条のみを適用したことに<要旨>ついて、理由のくいちがいがあると主張するけれども、本件の恐喝ならびに強盗傷人の二罪は順次相接続する</要旨>機会になされたもので、当初の暴行による恐喝がやがて次の段階にその程度を超えて強盗に発展したもので、相手方に暴行を加えて畏怖させて金品を取るという点において両者共通の要素を含むものであるから、原判決が法律の適用においてこれを包括して重い強盗傷人の一罪として取り扱つたとしても、必ずしも失当とは言えない。論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事兼平慶之助判事足立進判事山岸薫一)

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