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昭和54(あ)1305 恐喝未遂

裁判所

昭和54年12月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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288 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人金綱正已の上告趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、記録上認められる本件公訴提起の事情、第一審の審理経過に徴すれば、本件の審理が著しく遅延したとは認められないことが明らかであるから、所論は、前提を欠く違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五四年一二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚本重頼裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶- 1 -

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